山形県の自動車名義変更・移転登録代行|必要書類・費用|行政書士
山形県の普通自動車・移転登録(名義変更)
山形県の自動車名義変更・移転登録代行
売買・譲渡・所有権留保解除などの名義変更を行政書士がサポート
自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご依頼に対応
当事務所の移転登録代行報酬
11,000円(税込)
+ 移転登録手数料 700円
※2026年4月1日以降の窓口申請手数料
お電話でのご依頼・ご相談
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
移転登録(名義変更)とは?
移転登録とは、自動車の所有者が別の人・法人へ変わる場合に行う登録手続きです。 一般には「自動車の名義変更」と呼ばれています。
自動車の売買・譲渡のほか、ローン完済後にディーラーや信販会社などから使用者本人へ所有権を移す 所有権留保解除の場合も、移転登録を行います。
最も多いのは「自動車を売買したとき」の名義変更です
中古車販売店から購入した場合、個人間で自動車を売買した場合、家族・知人から車を譲り受けた場合など、 車検証上の所有者が変わるときは移転登録が必要です。
移転登録と変更登録の違い
| 移転登録 | 変更登録 | |
|---|---|---|
| 主なケース | 所有者が別人へ変わる | 同じ所有者の住所・氏名等が変わる |
| 例 | 売買・譲渡・所有権留保解除 | 引っ越し・氏名変更・使用者変更 |
所有者は変わらず、住所・氏名・使用の本拠の位置などを変更する場合は、 山形県の変更登録 をご覧ください。
車検切れの普通自動車は名義変更できません
移転登録時は車検の有効期間を確認してください
普通自動車の移転登録は、原則として車検の有効期間内である必要があります。 車検切れの自動車については、通常の移転登録を行うことができません。
旧所有者が用意する主な必要書類
① 自動車検査証(車検証)
車検の有効期間内であることを確認します。
② 譲渡証明書
旧所有者の実印を押印します。
③ 旧所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のものを用意します。
④ 旧所有者の委任状
行政書士など代理人が申請する場合は、旧所有者の実印を押印した委任状を用意します。
⑤ 住所・氏名または名称のつながりを証明する書類
車検証に記載されている旧所有者の住所・氏名または名称と、現在の印鑑証明書の内容が異なる場合に必要です。
- 個人:住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本等
- 法人:商業登記簿謄本・登記事項証明書等
新所有者が用意する主な必要書類
⑥ 新所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のものを用意します。
⑦ 新所有者の委任状
代理人が申請する場合は、新所有者の実印を押印した委任状を用意します。
⑧ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
新所有者と使用者が同一で、使用の本拠が変わるなど車庫証明が必要な場合は、 証明の日から40日以内の車庫証明を用意します。
新所有者と新使用者が異なる場合
ローン購入などで、新所有者と実際に自動車を使用する新使用者が異なる場合は、新使用者に関する書類も必要になります。
⑨ 新使用者の住所を証明する書類
発行後3か月以内の住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等を用意します。 写しで足りる場合があります。
⑩ 新使用者の委任状または申請書への記名
代理申請の場合など、申請内容に応じて用意します。
⑪ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
新使用者の使用の本拠について車庫証明が必要となる場合は、証明の日から40日以内のものを用意します。
名義変更では車庫証明が必要になることがあります
新所有者または新使用者の使用の本拠の位置が変わる場合などは、移転登録の前に 新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得します。
山形県の車庫証明から名義変更までまとめて対応できます
当事務所では、山形県内の各警察署への車庫証明申請と、山形運輸支局での移転登録の両方に対応しています。
ローン完済後の所有権留保解除も移転登録です
自動車ローンを利用して購入した車両では、車検証上の所有者がディーラー・信販会社など、 使用者がお客様本人となっている場合があります。
ローンを完済し、所有者をディーラー・信販会社などから使用者本人へ変更する 所有権留保解除も、移転登録の手続きです。
所有権留保解除で確認する主なポイント
- 車検証上の所有者が誰になっているか
- 所有者側から譲渡証明書・委任状等が発行されているか
- 現在の使用者住所と車検証の記載内容が一致しているか
- ナンバーや使用の本拠を変更するか
OCR申請書は「第1号様式」を使用します
申請書(OCRシート第1号様式)
移転登録ではOCR申請書「第1号様式」を使用します。
手数料納付書
窓口申請の場合、移転登録の法定手数料分の自動車検査登録印紙を貼付します。
山形県の自動車名義変更・移転登録の費用
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 当事務所の移転登録代行報酬 | 11,000円(税込) |
| 移転登録・窓口申請手数料 | 700円 |
2026年4月1日から移転登録手数料が改定されています
普通自動車の移転登録は、窓口申請の場合、従来の500円から700円へ改定されています。
OSS申請の場合の移転登録手数料は600円です。
※車庫証明、ナンバープレート、希望番号、証明書取得などが必要な場合は別途費用がかかります。
※申請内容によっては税金その他の費用が発生する場合があります。
名義変更でナンバーが変わる場合
新使用者の使用の本拠が現在のナンバーの管轄外になる場合などは、 移転登録と同時にナンバープレートの変更が必要です。
- 現在のナンバープレートを返納します
- 新しいナンバープレート代が別途必要です
- 原則として車両を運輸支局等へ持ち込み、封印を受ける必要があります
- 希望番号を利用する場合は事前の申込みが必要です
自動車販売店・中古車販売店様の名義変更
山形運輸支局での移転登録だけでもご依頼いただけます
販売店様・行政書士事務所様で必要書類が整っている場合、 山形運輸支局での移転登録手続きのみをご依頼いただくことも可能です。
山形県内のお客様への販売に伴う車庫証明から名義変更まで、まとめてご相談いただけます。
継続的に山形県の車庫証明・自動車登録を依頼できる行政書士をお探しの販売店様もお気軽にお問い合わせください。
山形運輸支局について
| 窓口 | 山形運輸支局 登録部門 |
| 所在地 | 〒990-2161 山形県山形市大字漆山字行段1422-1 |
| 登録関係案内 | 050-5540-2013 |
| 登録窓口受付 | 平日 8:45~11:45/13:00~16:00 |
自動車登録の関連ページ
名義変更の内容によっては、車庫証明・変更登録・抹消登録など別の手続きも関係します。
山形運輸支局の移転登録(名義変更)案内
山形ナンバーの普通自動車の移転登録については、国土交通省東北運輸局・山形運輸支局の案内もご確認ください。
山形県の自動車名義変更|よくある質問
Q.自動車を購入したらどの手続きが必要ですか?
中古車などを購入し、車検証上の所有者が別人へ変わる場合は移転登録(名義変更)を行います。
Q.移転登録の窓口手数料はいくらですか?
2026年4月1日以降、普通自動車の移転登録の窓口申請手数料は700円です。当事務所の移転登録代行報酬は11,000円(税込)です。
Q.車検切れの自動車を名義変更できますか?
通常の移転登録は車検の有効期間内であることが必要です。車検切れの場合は、そのまま移転登録を行うことはできません。
Q.名義変更には車庫証明が必要ですか?
新所有者・新使用者の使用の本拠や保管場所などの状況によって車庫証明が必要となります。当事務所では山形県内の車庫証明から移転登録までまとめて対応できます。
Q.ローンを完済したのでディーラー名義から自分名義へ変更したいです。
所有権留保解除による移転登録に該当します。所有者側から発行される譲渡証明書・委任状などを確認して手続きを進めます。
Q.県外の販売店や行政書士事務所から依頼できますか?
はい。必要書類を郵送していただき、山形運輸支局での移転登録のみをご依頼いただくことも可能です。
山形県の自動車名義変更は
川越政伸行政書士事務所へ
売買・譲渡・所有権留保解除などの移転登録に対応
移転登録代行 11,000円(税込)
移転登録・窓口申請手数料 700円
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