書類記入方法
山形県の車庫証明
車庫証明申請書類の書き方・記入方法
申請書・自認書・使用承諾証明書・所在図・配置図を分かりやすく解説
山形県で普通自動車の車庫証明を申請する際に使用する主な書類について、記入時のポイントをまとめています。
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提出前に最新の山形県警察公式様式をご確認ください
申請様式や記載例は改定されることがあります。実際に警察署へ提出する際は、山形県警察が公開している最新様式を使用することをおすすめします。
山形県警察の最新「記載例」を確認する① 自動車保管場所証明申請書(車庫証明申請書)の書き方
普通自動車の車庫証明では、自動車保管場所証明申請書を2枚提出します。
主な記入項目
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ(長さ・幅・高さ)
- 自動車の使用の本拠の位置
- 自動車の保管場所の位置
- 申請者の住所・氏名・電話番号
- 保管場所を管轄する警察署名
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の違い
使用の本拠の位置は、個人であれば通常は実際に生活している住所、法人であれば実際に自動車を使用・管理する事業所等の所在地を記載します。
保管場所の位置は、実際に自動車を駐車する車庫・駐車場の所在地です。
記入時のポイント
住所や氏名は略さず、住民票・印鑑証明書・車検証等の内容と整合するように記入します。修正液や消えるボールペンは使用しないようにしてください。
② 自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方
保管場所を使用する権限があることを証明するため、駐車場の所有関係に応じた書類を提出します。
| 保管場所の所有関係 | 主な書類 |
|---|---|
| 申請者本人の単独所有 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
| 他人所有・月極駐車場等 | 保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸契約書の写し等 |
| 共有 | 自認書+共有者全員の保管場所使用承諾証明書 |
自認書を使う場合
自宅敷地など、申請者自身が単独で所有する土地・建物を保管場所として使用する場合に自認書を使用します。
使用承諾証明書を使う場合
月極駐車場、家族名義の土地、会社所有地など、申請者以外が所有する保管場所を使用する場合に使用承諾証明書等を用意します。
③ 保管場所所在図・配置図の書き方
所在図・配置図では、使用の本拠と保管場所の位置関係、駐車区画の位置・寸法、出入口、道路幅などを記載します。
所在図に記載する主な内容
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 周辺道路や目印となる建物
- 使用の本拠から保管場所までの位置関係・距離
配置図に記載する主な内容
- 駐車する区画の位置
- 保管場所の縦・横の寸法
- 出入口の幅
- 接している道路の幅員
- 建物や周囲の区画との位置関係
保管場所は使用の本拠から2km以内である必要があります
車庫証明の保管場所は、原則として自動車の使用の本拠の位置から2kmを超えない範囲に確保する必要があります。また、自動車全体を収容でき、支障なく出入りできることも必要です。
所在図を省略できる場合があります
山形県警察では、一定の場合に所在図を省略できると案内しています。
- 使用の本拠の位置が旧自動車と同一で、申請する保管場所も旧自動車の保管場所と同じ場合
- 自動車の使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合
ただし、警察署が確認のため必要と判断した場合は、所在図の提出を求められることがあります。
現在の車庫証明申請で必要な基本書類
普通自動車の場合
- 自動車保管場所証明申請書 2枚
- 使用権原を証明する書類(自認書・使用承諾証明書等)
- 所在図
- 配置図
「保管場所標章交付申請書」は現在の基本必要書類には含まれません
保管場所標章制度の廃止に伴い、現在の山形県警察の案内では、従来の保管場所標章交付申請書は車庫証明申請の基本必要書類として案内されていません。古い書式や古い解説を利用する場合はご注意ください。
車庫証明の関連ページ
山形県警察の公式案内
最新の申請様式・記載例・必要書類については、山形県警察の公式ページもご確認ください。
車庫証明の書類作成も
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