山形県の軽自動車名義変更代行|8,800円~|必要書類・費用
山形ナンバーの軽自動車名義変更代行
軽自動車を購入した、家族や知人から譲り受けた、 中古車を山形県のお客様へ販売したなど、 軽自動車の所有者・使用者を変更する手続きを 川越政伸行政書士事務所が代行します。
軽自動車検査協会へ支払う 自動車検査証記録事項変更の申請手数料は無料です。
必要書類を当事務所へ郵送していただければ、 書類確認・申請書作成・軽自動車検査協会への申請・ 新しい車検証の受領・返送まで対応します。
軽自動車の名義変更とは?
軽自動車を売買・譲渡した場合など、 車検証上の使用者や所有者が変わるときには、 軽自動車の名義変更手続を行います。
普通自動車では「移転登録」と呼ばれますが、 軽自動車の場合は軽自動車検査協会で 自動車検査証の記録事項を変更する手続きを行います。
中古車販売店や個人から購入し、 自分の名義へ変更したい場合。
家族・親族・知人等から 軽自動車を譲り受けた場合。
県外の販売店から山形県のお客様へ 軽自動車を販売した場合。
県外の自動車販売店・ディーラー様から郵送で依頼できます
川越政伸行政書士事務所では、 山形県外のディーラー・中古車販売店・ 行政書士事務所等から、 山形県内の車庫証明・自動車登録に関する ご依頼を多数いただいています。
必要書類を当事務所へお送りいただければ、 軽自動車検査協会への申請手続を行い、 手続完了後の車検証等をご指定先へ返送します。
継続的に山形県の軽自動車登録・車庫証明を 依頼できる行政書士をお探しの販売店様も お気軽にお問い合わせください。
山形県の軽自動車名義変更の必要書類
通常の売買・譲渡によって新しい使用者へ 名義変更する場合の主な必要書類は次のとおりです。
住民票はマイナンバーが記載されていないものを ご用意ください。
当事務所が代理して名義変更を行う場合は、 申請依頼書をご準備いただきます。
車検証上の「所有者」「使用者」「使用の本拠の位置」 などを確認し、 ご依頼内容に応じた必要書類をご案内します。
基本的には「車検証・住所証明・申請依頼書」をご準備ください
個人のお客様が通常の売買・譲渡によって 新しい使用者となるケースでは、 まず次の書類をご準備ください。
- 車検証原本
- 新使用者の住民票等
- 申請依頼書
車両の状況や所有者・使用者の関係によって 追加書類が必要になる場合がありますので、 正式には車検証を確認したうえでご案内します。
車検証の所有者がディーラー・ローン会社の場合はご注意ください
車検証上の「所有者」と「使用者」が異なるケースがあります。
例えば、
使用者:お客様本人
となっている場合です。
このような場合は、 車検証上の所有者である販売店・ローン会社等から、 車検証の記録事項を変更することについて 事前に同意を得る必要があります。
ローン完済後の所有者変更などについても、 車検証の内容を確認してから必要な手続きをご案内します。
普通自動車の名義変更との違い
| 項目 | 軽自動車 | 普通自動車 |
|---|---|---|
| 主な手続先 | 軽自動車検査協会 | 運輸支局 |
| 名義変更の申請手数料 | 無料 | 法定手数料あり |
| 新使用者の住所証明 | 住民票等 | 印鑑証明書等 |
| 封印 | なし | ナンバー変更時は原則必要 |
| 車庫関係 | 対象地域では保管場所届出 | 原則として車庫証明 |
軽自動車は普通自動車とは 必要書類や手続の仕組みが異なります。
普通自動車の名義変更をご希望の場合は、 こちらをご覧ください。
山形県の軽自動車名義変更代行料金
| 内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 軽自動車 名義変更代行報酬 | 8,800円~ |
| 軽自動車検査協会 申請手数料 | 無料 |
| 返送料 | 実費 |
| ナンバープレート代 | 必要な場合は実費 |
| 希望ナンバー | 希望する場合は別途 |
| 住民票等の取得 | 必要な場合は別途 |
※8,800円(税込)~は通常の軽自動車名義変更の基本報酬です。
※山形事務所管轄を基本としています。
※庄内支所管轄(鶴岡市・酒田市・東田川郡・飽海郡)は 案件内容・移動等を確認のうえ別途お見積りします。
※案件・地域によって提携行政書士へ再委託する場合があります。
※ナンバー代、希望番号申込費用、郵送料、 税関係その他の実費が発生する場合があります。
山形県の軽自動車検査協会の管轄
山形ナンバー|山形事務所
〒990-2251
山形県山形市立谷川三丁目3553番地
主な管轄
山形市・米沢市・天童市・南陽市・新庄市・ 長井市・上山市・尾花沢市・東根市・村山市・ 寒河江市・最上郡・北村山郡・東村山郡・ 西村山郡・東置賜郡・西置賜郡
庄内ナンバー|山形事務所庄内支所
〒997-1321
山形県東田川郡三川町大字押切新田字歌枕109番地3
管轄
鶴岡市・酒田市・東田川郡・飽海郡
名義変更でナンバーが変わる場合
新しい使用者の使用の本拠の位置が 現在のナンバーの管轄と異なる場合などは、 名義変更とあわせてナンバープレートの変更が必要になります。
- 現在のナンバープレートを返納
- 新しいナンバープレートを受領
- ナンバープレート代が別途必要
- 希望ナンバーの場合は事前予約が必要
そのため、通常の軽自動車名義変更は 必要書類と、必要に応じてナンバープレートを お預かりして手続きを進めることができます。
名義変更後に軽自動車の車庫届出が必要になる場合があります
軽自動車の場合、 普通自動車の「車庫証明」とは異なり、 一定の地域では 自動車保管場所届出 が必要になります。
山形県内では、 山形市および酒田市・鶴岡市の一部対象区域で 軽自動車の保管場所届出が必要となります。
特に山形市のお客様へ軽自動車を販売した場合は、 名義変更とあわせて 軽自動車の保管場所届出もご相談いただけます。
軽自動車名義変更のご依頼の流れ
必要書類の送付先
山形県寒河江市大字島383-23
川越政伸行政書士事務所 宛
TEL:0237-86-7198
書類を発送する前に、 お電話またはお問い合わせフォームから ご連絡いただけるとスムーズです。
山形県の自動車手続もまとめて対応
軽自動車の名義変更だけでなく、 普通自動車の登録、車庫証明、 軽自動車の車庫届出などもご相談いただけます。
山形県の軽自動車名義変更|よくある質問
山形県の軽自動車名義変更は
川越政伸行政書士事務所へ
県外ディーラー・中古車販売店・行政書士事務所・ 個人のお客様からのご依頼に対応します。
まずは車検証をご確認のうえお問い合わせください。
8,800円(税込)~
お問い合わせフォーム24時間受付
車庫証明代行サポートセンター山形
運営:川越政伸行政書士事務所
山形県寒河江市大字島383-23
