山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行
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山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行|県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
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山形県のレンタカー許可サポート|レンタカー事業の開業要件・必要書類

山形県|レンタカー事業・自家用自動車有償貸渡許可

山形県のレンタカー許可|レンタカー事業の開業要件・必要書類を地元行政書士が解説

山形県でレンタカー事業を始めたい方へ。

自動車をお客様へ有料で貸し出すレンタカー事業を行うためには、 原則として道路運送法に基づく 「自家用自動車有償貸渡事業」の許可 を受ける必要があります。

中古車販売店・自動車整備工場・キャンピングカー事業者などが、 新たな事業としてレンタカーを始めるケースもあります。

しかし、開業するためには、

  • レンタカー事業の許可申請
  • 貸渡料金表の作成
  • 貸渡約款の作成
  • 自動車保険の準備
  • 車両管理体制の整備
  • レンタカー車両の登録

などの準備が必要です。

このページでは、 山形県でレンタカー事業を開業するための許可要件・必要書類・費用・車両登録・開業後の手続き について行政書士が解説します。

川越政伸行政書士事務所では、 レンタカー許可申請だけでなく、 許可後の車庫証明・自動車登録等についてもまとめてご相談いただけます。

結論|有料で自動車を貸すにはレンタカー許可が必要です

自家用自動車を有償で貸し渡すレンタカー事業を始めるには、 運輸支局へ申請し、 自家用自動車有償貸渡事業の許可 を受ける必要があります。

許可を受けていない状態では、 レンタカーとして使用する車両の登録を行うこともできません。

そのため、

レンタカー許可

レンタカー事業者証明書等

レンタカー車両の登録

営業開始

という順番で準備することが重要です。

許可制 有償貸渡には許可が必要
90,000円 許可後の登録免許税
毎年5月31日 貸渡実績等の報告期限

レンタカー事業とは?

一般に「レンタカー」と呼ばれる事業は、 法令上は 「自家用自動車の有償貸渡し」 にあたります。

自動車を一定期間お客様へ貸し渡し、 その対価として料金を受け取る事業です。

例えば、

✓ 乗用車のレンタカー
✓ 軽自動車のレンタカー
✓ 商用バン・トラック等のレンタカー
✓ キャンピングカーのレンタル
✓ バイクのレンタル
✓ 一定のレンタカー型カーシェアリング

などが考えられます。

事業内容や使用する車両によって、 追加の要件・手続きが必要となる場合があります。

中古車販売店でもレンタカー事業を始められる?

はい。

中古車販売店が、 既存の自動車事業に加えて レンタカー事業を新しく始めることも可能です。

例えば、

  • 販売車両とは別にレンタカー車両を用意する
  • 小型車・軽自動車をレンタカーとして貸し出す
  • キャンピングカーを貸し出す
  • 地域住民・観光客向けのレンタカー事業を行う

といった展開が考えられます。

中古車販売+レンタカーは相性の良い組み合わせです。
当事務所では、中古車販売に必要となる古物商許可とレンタカー許可、 さらに開業後の車庫証明・自動車登録までまとめてご相談いただけます。

中古車販売店の開業については、 山形県で中古車販売店を開業する方法 もご覧ください。

整備工場が代車を有料で貸す場合は?

自動車整備工場や板金工場では、 修理期間中のお客様へ代車を貸し出すケースがあります。

完全に無料で貸し出している場合と、 車両の貸渡しについて対価を受け取る場合では、 法的な取扱いが異なる可能性があります。

代車代として料金を受け取るなど、 実質的に自動車の有償貸渡しを行う場合には、 レンタカー事業許可が必要となる可能性があります。

「代車だからレンタカー許可は不要」とは限りません

代車の利用形態、料金の徴収方法、修理料金との関係等によって判断する必要があります。

有償で代車を提供する予定がある整備工場・板金工場の方は、 事業開始前に許可の必要性を確認することをおすすめします。

山形県でレンタカー事業を始めるための主な許可要件

山形県で自家用自動車有償貸渡事業の許可を受ける場合、 主に次の点について確認されます。

① 欠格事由に該当しないこと

申請者や法人の役員等について、 法令で定められた欠格事由に該当しないことが必要です。

例えば、 一定の刑事処分や、 過去の自動車運送事業・レンタカー事業の許可取消し等について、 一定期間が経過していない場合などは許可を受けられないことがあります。

法人で申請する場合は、 法人だけでなく役員についても確認されます。

② 自動車運送事業類似行為による処分を受けていないこと

申請者や法人役員が、 申請日前2年間に 自動車運送事業経営類似行為による処分 を受けていないことも審査基準の一つです。

③ 必要な自動車保険に加入すること

レンタカーは不特定のお客様が運転するため、 事故に備えた自動車保険への加入が重要です。

山形運輸支局の許可基準では、 少なくとも次の補償を行える保険への加入が求められています。

保険 許可基準上の最低補償額
対人保険 1人当たり8,000万円以上
対物保険 1事故当たり200万円以上
搭乗者保険等 搭乗者1人当たり500万円以上

搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も、 基準上の対象に含まれます。

実際の事業運営では、 許可基準だけでなく事故時の事業リスクを考え、 保険会社・代理店等と十分に補償内容を検討することが重要です。

④ 貸渡自動車を適切に管理できること

レンタカー事業者は、 配置事務所において、

  • 車両の貸渡状況
  • 返却状況
  • 整備状況
  • 車両の現在の状況

などを適切に把握し、 管理できる体制を整える必要があります。

申請時には、 事務所ごとの責任者や従業員への指導・研修計画などを含む 貸渡しの実施計画 も準備します。

⑤ 整備管理体制を整えること

貸渡しの実施計画では、 保険加入計画だけでなく、 整備管理者または整備責任者の配置計画 についても記載します。

車両数や車種によっては、 道路運送車両法上の整備管理者の選任が必要となる場合があります。

開業時点で予定している車両数・車種を確認したうえで、 必要な管理体制を整えます。

レンタカーは1台から開業できる?

一般的な乗用車等のレンタカー事業について、 山形運輸支局の許可基準では、 「最低○台以上保有しなければならない」という一律の最低車両台数は示されていません。

そのため、 事業計画によっては少数台からレンタカー事業を始めることも考えられます。

例えば、

小規模なレンタカー事業

軽自動車・普通乗用車等を少数台から導入し、 地域向けに貸し出す形態。

中古車販売店+レンタカー

中古車販売を本業としながら、 別途レンタカー車両を用意して貸渡事業を行う形態。

キャンピングカーレンタル

特定の車種に絞り、 予約制で貸し出す形態。

ただし、車両数や車種によって 整備管理者等に関する取扱いが変わるため、 事業計画を確認する必要があります。

個人事業主でもレンタカー許可を取得できる?

はい。

レンタカー事業は、 法人だけでなく個人事業主でも許可申請が可能です。

法人の場合は会社の登記事項証明書等を提出しますが、 個人の場合は住民票等を提出して申請します。

そのため、

  • まず1~数台から小規模に始めたい
  • 個人事業でキャンピングカーレンタルを始めたい
  • 既存の個人事業にレンタカーを追加したい

というケースも検討できます。

レンタカーとして貸し出せる主な車種

山形運輸支局の許可基準では、 主に次の車種が貸渡自動車として区分されています。

車種区分 内容
自家用乗用車 一般的な乗用車等
自家用マイクロバス 乗車定員11人以上29人以下、かつ車両長7m以下。別途要件があります。
自家用貨物自動車 トラック、貨物車等
特種用途自動車 車両の内容・用途に応じて確認が必要です。
二輪車 対象となる二輪自動車

レンタカーにできない車両もあります

山形運輸支局の許可条件では、 次の車両について貸渡しを行うことはできません。

貸渡しできない主な車両

乗車定員30人以上の自家用バス

または

車両の長さが7mを超える自家用バス

および

霊柩車

マイクロバスのレンタカーには特別な要件があります

マイクロバスについては、 普通乗用車等とは異なる追加要件があります。

新たにマイクロバスの貸渡しを始める場合、 原則として、 他の車種でレンタカー事業を2年以上経営していること などが求められます。

そのため、 レンタカー許可を初めて取得すると同時に マイクロバス事業を開始したい場合は注意が必要です。

運転手付きレンタカーはできる?

レンタカー事業で特に注意したいのが、 運転者の提供です。

レンタカー事業者は、 車両の貸渡しに附随して、

  • 運転者を提供する
  • 運転者を紹介する
  • 運転者をあっせんする

といった行為を行うことはできません。

レンタカーは「車を貸す事業」であり、「運転手付きで人を運ぶ事業」ではありません。
運転手付きでお客様を輸送する場合は、タクシー・ハイヤー等の旅客自動車運送事業との関係が生じます。

レンタカー許可申請に必要な主な書類

山形県でレンタカー許可を申請する場合、 主に次のような書類を準備します。

書類 内容
自家用自動車貸渡許可申請書 申請者、主たる事務所、配置事務所、貸渡しの実施計画等を記載します。
貸渡料金表 時間・日数・車種等に応じたレンタカー料金を定めます。
貸渡約款 予約、契約、貸渡し、返却、事故、保険、料金等に関するルールを定めます。
登記事項証明書等 法人は会社の登記事項証明書、個人の場合は住民票等を提出します。
宣誓書 申請者・法人役員等が欠格事由に該当しないことを宣誓します。
事務所別車種別配置車両数一覧表 各配置事務所に配置する予定の車両数・車種を整理します。
貸渡しの実施計画 責任者、従業員教育、類似運送行為防止、保険、整備管理体制等を記載します。

※申請内容、法人形態、カーシェアリングの有無、使用車種等によって追加書類が必要となる場合があります。

貸渡料金表とは?

レンタカー許可申請では、 実際にお客様へ請求する貸渡料金を定めた料金表 を準備します。

例えば、

  • 6時間
  • 12時間
  • 24時間
  • 以後1日ごと
  • 超過料金

など、予定している営業方法に応じて料金体系を決定します。

許可後も、 貸渡料金は事務所、ウェブサイト、書面等の所定の方法により お客様へ分かりやすく明示する必要があります。

貸渡約款とは?

貸渡約款は、 レンタカー事業者と利用者との契約内容を定める重要な書類です。

例えば、

✓ 予約方法
✓ 貸渡契約の成立
✓ 運転者の資格
✓ 貸渡期間
✓ 返却方法
✓ 貸渡料金
✓ 事故時の対応
✓ 保険・補償
✓ 利用者の禁止行為
✓ キャンセルの取扱い

などを定めます。

単に許可を取得するためだけではなく、 開業後の利用者とのトラブルを防止するためにも重要 です。

レンタカー許可にかかる費用

レンタカー事業の新規許可を受けた後は、 登録免許税を納付します。

許可後に必要となる登録免許税
90,000円
+ 行政書士へ依頼する場合は別途行政書士報酬

この9万円は、 行政書士報酬ではなく国へ納付する登録免許税です。

このほか実際の開業には、

  • レンタカー車両の取得費用
  • 自動車登録関係費用
  • ナンバープレート代
  • 自動車保険料
  • 駐車場・車庫費用
  • 事務所費用

などが発生します。

山形県のレンタカー許可はどこへ申請する?

山形県内に主たる事務所を置いてレンタカー事業を始める場合は、 主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局 へ許可申請を行います。

山形県内で事業を行う場合の中心となる窓口は、 国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局です。

古物商許可のように警察署へ申請する手続きではありません。

レンタカー事業開業までの流れ

STEP 1 レンタカー事業の内容を決める

個人・法人、営業所、車種、車両数、貸渡方法、料金等を決定します。

STEP 2 営業所・配置事務所等を決める

レンタカー事業を管理する事務所や、車両をどのように配置・管理するか整理します。

STEP 3 貸渡料金・貸渡約款を作成

実際の営業内容に合わせて料金体系と契約条件を決定します。

STEP 4 管理体制・保険計画を整備

事務所責任者、従業員教育、車両管理、整備体制、自動車保険等を整理します。

STEP 5 山形運輸支局へレンタカー許可申請

申請書・料金表・約款・登記事項証明書等の必要書類を提出します。

STEP 6 許可・登録免許税の納付

許可後、登録免許税90,000円を納付します。

STEP 7 レンタカー事業者証明書等の手続き

レンタカー車両の登録に必要となる事業者証明書等の手続きを行います。

STEP 8 レンタカー車両を登録

車両をレンタカー用途として登録し、「わ」「れ」ナンバー等の対象となる登録手続きを行います。

STEP 9 帳簿・料金表等を整備して営業開始

貸渡簿、貸渡証、料金表、約款等を準備し、レンタカー事業を開始します。

レンタカー車両は「わ」「れ」ナンバーへ

レンタカー許可を取得しただけでは、 一般の自家用車をそのままレンタカーとして使用できるわけではありません。

レンタカーとして使用する車両について、 レンタカー用途の車両登録 を行う必要があります。

一般にレンタカー車両は、 ナンバープレートのひらがなが 「わ」または「れ」 となります。

山形運輸支局では、 レンタカー事業者証明書等の交付制度があり、 レンタカー車両の登録等に使用します。

許可取得後の自動車登録もご相談いただけます。
当事務所では山形県の自動車登録業務を取り扱っているため、 レンタカー許可取得後の車両登録についてもご相談いただけます。

レンタカー車両の車庫・駐車場はどうする?

実際にレンタカー車両を登録・保有する場合には、 車両を保管する場所についても準備する必要があります。

普通自動車の登録で車庫証明が必要となる地域では、 使用の本拠や保管場所の状況に応じて 自動車保管場所証明(車庫証明) の手続きが必要となります。

営業所と車両の保管場所が異なるケースでは、 実際の使用・管理状況に合わせた確認が重要です。

山形県の車庫証明については、 山形県の車庫証明代行 もご覧ください。

レンタカー事業者証明書とは?

東北運輸局では、 レンタカー事業の許可を受けた事業者に対して レンタカー事業者証明書 を交付する制度があります。

証明書は、 レンタカー車両の登録等に利用します。

東北運輸局管内で交付されるレンタカー事業者証明書の 有効期限は5年間です。

名称や住所等を変更した場合には、 必要な変更手続きを行います。

レンタカー開業後に必要な貸渡簿

レンタカー事業者は、 車両の貸渡状況を記録する 貸渡簿 を備える必要があります。

貸渡簿には、

  • 借受人の氏名・名称、住所
  • 運転者の氏名・住所
  • 運転免許の種類・免許証番号
  • 車両の登録番号
  • 貸渡日時・時間
  • 貸渡事務所・返還事務所
  • 走行キロ数
  • 貸渡料金
  • 事故に関する事項

などを記録します。

貸渡簿は、 貸渡しの終了日から2年間保存 する必要があります。

借受人には貸渡証を交付

通常のレンタカー事業では、 借受人へ所定事項を記載した 貸渡証 を交付します。

運転者には、 貸渡期間中これを携行するよう指示する必要があります。

現在は一定の要件のもと、 電子メール等の電磁的方法による交付・携行も認められています。

開業後は毎年の報告が必要

レンタカー事業は、 許可を取得して終わりではありません。

毎年、 前年4月1日から当年3月31日までの 貸渡実績報告書 と、 3月31日時点の 事務所別車種別配置車両数一覧表 を提出する必要があります。

定期報告の期限

毎年5月31日まで

主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局へ提出します。

開業後に変更届が必要になる場合

レンタカー事業を始めた後、 一定の事項に変更が生じた場合は 変更手続きが必要になります。

例えば、

✓ 事業者の氏名・名称・住所の変更
✓ 法人役員の変更
✓ 貸渡料金の変更
✓ 貸渡約款の変更
✓ 配置事務所の名称・所在地の変更
✓ 配置事務所の増設
✓ レンタカー事業の廃止

などがあります。

変更内容によって、 事前届出となるものと変更後の届出となるものがありますので注意が必要です。

レンタカー事業を始める前のチェックリスト

□ 個人・法人のどちらで申請するか決めた
□ 主たる事務所を決めた
□ 配置事務所を決めた
□ 使用予定の車種・台数を決めた
□ レンタカー料金を決めた
□ 貸渡約款を準備した
□ 自動車保険を確認した
□ 責任者を決めた
□ 車両の整備管理体制を決めた
□ 車両の保管場所を決めた
□ レンタカー許可申請を準備した
□ 許可後の車両登録方法を確認した

中古車販売店・整備工場の新規事業にもおすすめ

レンタカー事業は、 ゼロから専業レンタカー会社を作る場合だけでなく、 既存の自動車関連事業との組み合わせも考えられます。

中古車販売店

中古車販売にレンタカー事業を追加し、 車両を活用した新しい収益源を作る。

自動車整備・板金工場

有償代車の取扱いやレンタカー事業を追加する。

キャンピングカー事業

キャンピングカーを購入・製作し、 予約制のレンタカーとして貸し出す。

観光関連事業

宿泊・観光等の既存事業と組み合わせて、 レンタカー事業を展開する。

レンタカー許可から自動車登録までまとめて相談できます

川越政伸行政書士事務所では、 レンタカー事業の許可だけでなく、 山形県内の自動車手続きについても対応しています。

レンタカー許可だけで終わらないことが当事務所の強みです。
許可取得後に必要となるレンタカー車両の登録や、 山形県内での車庫証明など、自動車関係手続きについても継続してご相談いただけます。

山形県のレンタカー許可|よくある質問

Q.レンタカー事業を始めるには許可が必要ですか?
はい。自家用自動車を有償で貸し渡す事業を行う場合は、原則として道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡事業の許可が必要です。
Q.個人事業主でもレンタカー許可を取得できますか?
はい。法人だけでなく個人でも申請できます。個人の場合は住民票等を添付して申請します。
Q.1台だけでもレンタカー事業を始められますか?
一般的な乗用車等について、許可基準上、一律に「最低○台以上」という最低保有台数は示されていません。予定する車両・事業内容・管理体制等を確認して申請します。
Q.中古車でもレンタカーにできますか?
中古車であることだけを理由にレンタカーにできないわけではありません。車検・登録・保険等の必要な要件を満たし、レンタカー車両として適切な登録等を行う必要があります。
Q.中古車販売店でもレンタカー事業を始められますか?
はい。中古車販売店が別事業としてレンタカー許可を取得することも可能です。当事務所では中古車販売の古物商許可とレンタカー許可の両方をご相談いただけます。
Q.レンタカー許可はいくらかかりますか?
許可後に登録免許税90,000円を納付する必要があります。行政書士へ申請書類作成・申請代行等を依頼する場合は別途行政書士報酬が必要です。
Q.運転手付きレンタカーを営業できますか?
レンタカー事業者が貸渡しに附随して運転者を提供・紹介・あっせんすることは禁止されています。運転者付きで旅客を輸送する事業は別の許可制度との関係を確認する必要があります。
Q.マイクロバスもレンタカーにできますか?
一定のマイクロバスについては可能ですが、通常の乗用車等とは異なる追加要件があります。初めてマイクロバスの貸渡しを行う場合には、原則として他車種で2年以上のレンタカー事業の経営実績等が必要です。
Q.レンタカーの登録までお願いできますか?
はい。当事務所ではレンタカー許可のほか、山形県内の自動車登録・車庫証明についてもご相談いただけます。車両・登録内容を確認したうえで必要な手続きをご案内します。
Q.まだ営業所や車両を決めていなくても相談できますか?
はい。これから事業計画を作る段階でもご相談いただけます。予定する車種、台数、営業方法、営業所、保険等を確認し、許可取得までに必要となる準備を整理します。

山形県でレンタカー事業を開業するなら

レンタカー事業を始めるためには、 単に車を購入するだけではなく、 自家用自動車有償貸渡事業の許可 を取得する必要があります。

さらに許可取得後は、

✓ 登録免許税の納付
✓ レンタカー事業者証明書等の手続き
✓ 車両登録
✓ 車庫証明
✓ 自動車保険
✓ 貸渡簿・貸渡証の整備
✓ 毎年の定期報告

など、実際の営業開始・営業継続に必要な手続きがあります。

川越政伸行政書士事務所では、 山形県のレンタカー許可から、許可後の自動車登録・車庫証明まで一貫してサポート します。

中古車販売店・自動車整備工場・法人・個人事業主の方で、 山形県でレンタカー事業をご検討中の場合はお気軽にご相談ください。

山形県のレンタカー許可・開業サポート

自家用自動車有償貸渡事業の許可から
レンタカー車両の登録・車庫証明までご相談ください。

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2026.09.05 Saturday