山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行
県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
車庫証明代行サポートセンター山形
運営:川越政伸行政書士事務所

山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行|県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
当事務所へ車庫証明代行依頼の8割以上が山形県外の自動車販売店・ディーラー様です。山形県の車庫証明は、車庫証明代行サポートセンター山形へお任せください。
山形・天童・寒河江・上山・村山・尾花沢・新庄・南陽・米沢・長井・小国警察署エリアに対応可能。①明瞭な料金設定②迅速な申請対応③土日祝日も受付可能。
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山形県の自動車新規登録代行|新車・中古新規|必要書類・費用|行政書士

山形県の普通自動車・新規登録

山形県の自動車新規登録代行

新車新規・中古新規登録を行政書士がサポート

自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご依頼に対応

当事務所の新規登録代行報酬

11,000円(税込)

+ 新規登録・検査にかかる法定手数料等

※申請方法・検査方法・車種によって法定手数料が異なります

自動車の新規登録を依頼・相談する

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自動車の新規登録とは?

新規登録とは、ナンバープレートが付いていない、現在登録を受けていない普通自動車を新たに登録する手続きです。

新規登録には、大きく分けて「新車新規登録」「中古新規登録」があります。

新車新規登録

工場で生産され、まだ一度も登録を受けていない新車を初めて登録し、ナンバープレートの交付を受ける手続きです。

中古新規登録

一時抹消登録されている中古車を、再び公道で使用できるように登録し直す手続きです。

一時抹消した自動車を再び使用する場合は「中古新規登録」

一時抹消登録をした自動車にはナンバープレートがありません。 その自動車を再び公道で使用するためには、車検や自賠責保険、車庫証明などを整えたうえで中古新規登録を行います。

一時的に使用を停止する手続きについては、 山形県の一時抹消登録 をご覧ください。

新規登録で確認する主な書類

新車・中古車、検査方法、所有者と使用者が同一かどうかなどによって必要書類は異なります。 主な書類は次のとおりです。

① 完成検査終了証

新車の場合に使用します。山形運輸支局の案内では、発行されてから9か月以内のものとされています。

② 登録識別情報等通知書

一時抹消中の中古車を中古新規登録する場合に必要です。 従来の「一時抹消登録証明書」に相当する書類です。

③ 自動車通関証明書

輸入車など、該当する場合に必要です。

④ 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書

いわゆる自賠責保険です。登録・検査の内容に応じて有効期間を満たしている必要があります。

⑤ 自動車検査票

車両を運輸支局へ持ち込んで検査を受ける場合に使用します。

⑥ 有効な予備検査証

すでに予備検査を受けている中古車など、該当する場合に使用します。

⑦ 保安基準適合証

指定整備工場で整備・検査を受けた中古車など、該当する場合に使用します。

⑧ リサイクル料金の預託

新車新規登録では、再資源化等預託金(リサイクル料金)が預託されていることを確認します。

⑨ 譲渡証明書

中古新規登録などで、一時抹消時の所有者から新所有者へ所有権が移る場合に必要です。 一時抹消時から所有者が変わらない場合は不要となります。

新所有者が用意する主な書類

⑩ 新所有者の印鑑証明書

発行後3か月以内のものを用意します。

⑪ 新所有者の委任状

行政書士など代理人が登録申請を行う場合は、新所有者の実印を押印した委任状を用意します。

所有者と使用者が異なる場合

ローン購入などで、車検証上の所有者と実際に車を使用する使用者が異なる場合は、新使用者に関する書類も必要です。

⑫ 新使用者の住所を証明する書類

住民票、印鑑証明書、商業登記簿謄(抄)本等。 発行後3か月以内のものを用意します。写しで足りる場合があります。

⑬ 新使用者の委任状または申請書への記名

代理申請の場合など、申請内容に応じて用意します。 所有者と使用者が同一の場合は、新使用者用の書類は不要です。

新規登録には車庫証明が必要になる場合があります

普通自動車を新規登録する場合、使用の本拠の位置が車庫証明の適用地域であれば、 保管場所を管轄する警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)を取得します。

山形県の車庫証明から新規登録までまとめて対応できます

当事務所では、山形県内の各警察署への車庫証明申請と、山形運輸支局での自動車新規登録の両方に対応しています。

警察署・市町村別の山形県車庫証明代行ページはこちら

⑭ 自動車保管場所証明書(車庫証明)

使用の本拠の位置が自動車保管場所証明の適用地域である場合に必要です。 新規登録時に使用できる有効期間にもご注意ください。

新規登録で使用する申請書・税金関係書類

⑮ 申請書(OCRシート第1号様式)

⑯ 自動車重量税納付書

登録・検査内容に応じた自動車重量税を納付します。

⑰ 手数料納付書

新規登録・検査に必要となる法定手数料を納付します。

山形県の自動車新規登録代行料金

内容 料金
当事務所の新規登録代行報酬 11,000円(税込)
新車新規登録・窓口申請手数料 1,300円
中古車新規登録・窓口申請手数料 1,300円

2026年4月1日から新規登録・検査手数料が改定されています

窓口申請の新車新規登録・中古車新規登録について、登録手数料は1,300円です。

ただし、新規登録では登録手数料とは別に、完成検査終了証・保安基準適合証・持込検査など、 検査方法に応じた検査手数料が必要になります。

新規検査の手数料は検査方法によって異なります

2026年4月1日以降の窓口申請では、普通・小型自動車(二輪を除く)の主な新規検査手数料は次のとおりです。

検査方法 主な対象 検査手数料の目安
完成検査終了証 普通・小型自動車(二輪以外) 2,400円
保安基準適合証 普通・小型自動車(二輪以外) 2,000円
持込検査 普通自動車 2,900円
持込検査 小型自動車(二輪以外) 2,800円

※上記は2026年4月1日以降の窓口申請における主な検査手数料です。車種・検査方法・申請方法によって異なります。
※別途、自動車重量税、自賠責保険料、ナンバープレート代、自動車税環境性能割等が必要となる場合があります。

新規登録後にナンバープレートが交付されます

新規登録が完了すると、新しいナンバープレートが交付されます。 希望する番号がある場合は、事前に希望番号の申込みを行います。

  • 通常のナンバープレート
  • 希望番号
  • 図柄入りナンバープレート等

希望番号の申込み代理・ナンバープレート受け取り代行料金はこちら

自動車販売店・中古車販売店様の新規登録

山形運輸支局での新規登録だけでもご依頼いただけます

販売店様・行政書士事務所様で必要書類が整っている場合、 山形運輸支局での新規登録手続きのみをご依頼いただくことも可能です。

山形県内のお客様へ販売した車両について、車庫証明から新規登録までまとめてご相談いただけます。

継続的に山形県の車庫証明・自動車登録を依頼できる行政書士をお探しの販売店様もお気軽にお問い合わせください。

山形運輸支局について

窓口 山形運輸支局 登録部門
所在地 〒990-2161 山形県山形市大字漆山字行段1422-1
登録関係案内 050-5540-2013
登録窓口受付 平日 8:45~11:45/13:00~16:00

自動車登録の関連ページ

新規登録以外の自動車手続きについては、以下のページもご覧ください。

山形運輸支局の新規登録案内

山形ナンバーの普通自動車の新規登録については、国土交通省東北運輸局・山形運輸支局の案内もご確認ください。

山形運輸支局「新規登録について」

山形県の自動車新規登録|よくある質問

Q.新車新規登録と中古新規登録の違いは何ですか?

新車新規登録は、まだ一度も登録を受けていない新車を初めて登録する手続きです。 中古新規登録は、一時抹消中の中古車を再び使用するために登録する手続きです。


Q.新規登録の窓口申請手数料はいくらですか?

2026年4月1日以降、新車新規登録・中古車新規登録の窓口での登録手数料は1,300円です。 このほか、検査方法に応じた検査手数料や重量税等が必要になります。


Q.中古新規登録には車検が必要ですか?

はい。中古新規登録では、持込検査・予備検査証・保安基準適合証など、車両の状況に応じた検査手続きが必要です。


Q.新規登録には車庫証明が必要ですか?

使用の本拠の位置が車庫証明の適用地域である場合は必要です。 当事務所では山形県内の車庫証明から新規登録までまとめて対応できます。


Q.希望ナンバーで新規登録できますか?

はい。希望番号を取得する場合は事前申込みが必要です。当事務所では希望番号の申込み代理も承っています。


Q.県外の販売店・行政書士事務所から依頼できますか?

はい。必要書類を郵送していただき、山形運輸支局での新規登録のみをご依頼いただくことも可能です。

山形県の自動車新規登録は
川越政伸行政書士事務所へ

新車新規・中古新規登録に対応

新規登録代行 11,000円(税込)

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2026.08.31 Monday