山形県の永久抹消登録代行|必要書類・重量税還付|行政書士
山形県の普通自動車・永久抹消登録
山形県の永久抹消登録代行
解体した自動車の抹消登録を行政書士がサポート
自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご相談に対応
当事務所の抹消登録代行報酬
11,000円(税込)
永久抹消登録の登録手数料は無料です
お電話でのご依頼・ご相談
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
永久抹消登録とは?
永久抹消登録とは、自動車を解体した場合に行う抹消登録手続きです。
車両を解体し、今後その自動車を再び使用することがない場合に、運輸支局で永久抹消登録を行います。
「一時抹消登録」と「永久抹消登録」は異なります
一時的に自動車の使用を停止し、将来再登録する可能性がある場合は 一時抹消登録 を行います。すでに車両を解体した場合は、永久抹消登録の対象となります。
永久抹消登録が必要となる主なケース
- 自動車を解体した場合
- 事故車・故障車などを解体し、今後使用しない場合
- 一時抹消登録をせずに、登録中の自動車を解体した場合
永久抹消登録の必要書類
山形運輸支局の案内では、永久抹消登録の主な必要書類は次のとおりです。
① 自動車検査証(車検証)
② ナンバープレート
③ 所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のものを用意します。
④ 所有者の委任状
代理人が申請する場合に必要です。所有者の実印を押印します。
⑤ 住所・氏名または名称の変更を確認できる書類
車検証に記載されている所有者の住所・氏名または名称と、現在の印鑑証明書の内容が異なる場合に必要です。
個人の場合は住民票・戸籍謄(抄)本等、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本等により、変更のつながりを証明します。
OCR申請書は「第3号様式の3」を使用します
⑥ 申請書(OCRシート第3号様式の3)
永久抹消登録では、OCR申請書「第3号様式の3」を使用します。
申請書には、解体に関する移動報告番号と解体報告記録日の記入が必要です。
移動報告番号・解体報告記録日はどこで確認する?
移動報告番号と解体報告記録日は、解体を依頼した業者へ確認するほか、 自動車リサイクルシステムの「使用済自動車処理状況検索」でも確認できます。
永久抹消登録を行う前に確認しておきたい情報
- 移動報告番号
- 解体報告記録日
- 自動車登録番号
- 車台番号
永久抹消登録の費用
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 永久抹消登録の登録手数料 | 無料 |
| 当事務所の抹消登録代行報酬 | 11,000円(税込) |
※住所・氏名変更、必要書類の取得その他の追加手続きが必要となる場合は、別途費用が発生する場合があります。
自動車重量税の還付を受けられる場合があります
永久抹消登録を行う際、自動車検査証の有効期間が1か月以上残っている場合は、 自動車重量税の還付を受けられる場合があります。
重量税還付申請を同時に行う場合
⑦ 還付申請の委任状
代理人が還付申請を行う場合に必要です。
⑧ 代理受領の委任状
所有者以外の方が還付金を受領する場合に必要です。
還付申請を行う場合は、還付を受ける方の連絡先・金融機関名・支店名・口座番号等の情報を確認しておく必要があります。
永久抹消登録で特に注意したいポイント
① 解体報告が記録されているか確認する
車両を解体しただけではなく、自動車リサイクルシステム上で解体報告が記録されていることを確認します。
② 車検証と印鑑証明書の住所・氏名を確認する
内容が異なる場合は、住所や氏名の変更のつながりを確認できる書類が必要になります。
③ 重量税還付の有無を確認する
車検の有効期間が残っている場合は、永久抹消登録と同時に重量税還付申請を行える可能性があります。
一時抹消登録と永久抹消登録の違い
| 一時抹消登録 | 永久抹消登録 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 一時的に自動車の使用を停止する | 解体した自動車の登録を抹消する |
| 将来の再登録 | 可能 | 車両が解体済みのため不可 |
| 解体報告 | 不要 | 必要 |
一時的に使用を止めるだけの場合は、 山形県の一時抹消登録 をご覧ください。
山形県の永久抹消登録を行政書士へ依頼できます
「車庫証明代行サポートセンター山形」では、車庫証明だけでなく、 山形県での自動車登録・名義変更・抹消登録にも対応しています。
販売店様で必要書類をご用意いただき、登録手続きのみをご依頼いただくことも可能です。
自動車登録の関連ページ
永久抹消登録以外の手続きについては、以下のページもご覧ください。
山形運輸支局の永久抹消登録案内
山形ナンバーの永久抹消登録については、国土交通省東北運輸局・山形運輸支局の案内もご確認ください。
山形ナンバーの登録手続きに関する問い合わせ先:050-5540-2013
永久抹消登録|よくある質問
Q.永久抹消登録と一時抹消登録は何が違いますか?
永久抹消登録は自動車を解体した場合の手続きです。一時抹消登録は、車両を残したまま一時的に使用を停止する手続きです。
Q.永久抹消登録の手数料はいくらですか?
永久抹消登録そのものの登録手数料は無料です。当事務所へ代行をご依頼いただく場合の抹消登録代行報酬は11,000円(税込)です。
Q.解体報告記録日はどこで確認できますか?
解体を依頼した業者へ確認するか、自動車リサイクルシステムの「使用済自動車処理状況検索」で確認できます。
Q.車検が残っている場合、重量税は戻りますか?
自動車検査証の有効期間が1か月以上残っている場合は、永久抹消登録と同時に自動車重量税の還付を受けられる場合があります。
Q.販売店から行政書士へ依頼できますか?
はい。自動車販売店・中古車販売店・ディーラー様からのご依頼にも対応しています。
山形県の永久抹消登録は
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自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご相談に対応
抹消登録代行 11,000円(税込)
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