山形県の自動車変更登録代行|住所変更・氏名変更|行政書士
山形県の普通自動車・変更登録
山形県の自動車変更登録代行
住所・氏名・使用の本拠・使用者の変更手続きを行政書士がサポート
自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご相談に対応
当事務所の変更登録代行報酬
11,000円(税込)
+ 変更登録手数料 500円
※2026年4月1日以降の窓口申請手数料
お電話でのご依頼・ご相談
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
自動車の変更登録とは?
変更登録とは、車検証に登録されている所有者の住所・氏名または名称、使用の本拠の位置、使用者などに変更があった場合に行う自動車登録手続きです。
代表的なのは、引っ越しによる住所変更、結婚などによる氏名変更、法人の名称・所在地変更、使用者の変更などです。
変更があった日から原則15日以内に申請します
道路運送車両法では、登録されている所有者の氏名・名称・住所や使用の本拠の位置などに変更があった場合、 その事由があった日から15日以内に変更登録を申請することとされています。
変更登録が必要となる主なケース
- 引っ越しで所有者の住所が変わった
- 結婚などで所有者の氏名が変わった
- 法人の名称や所在地が変わった
- 自動車の使用の本拠の位置が変わった
- 使用者を別の人・法人に変更する
所有者そのものが変わる場合は「移転登録」です
売買・譲渡などにより車検証上の所有者を別人へ変更する場合は変更登録ではなく、 移転登録(名義変更) を行います。
自動車変更登録の必要書類
山形運輸支局で普通自動車の変更登録を行う場合の主な必要書類は次のとおりです。 変更内容によって必要書類が異なります。
① 自動車検査証(車検証)
② 変更の事実が確認できる書類
住所変更の場合
- 個人:車検証の住所から現在の住所までのつながりが分かる住民票(発行後3か月以内)、住居表示変更通知書等
- 法人:車検証の所在地から現在の所在地までのつながりが分かる商業登記簿謄(抄)本等(発行後3か月以内)
住民票だけで住所のつながりを確認できない場合は、住民票の除票や戸籍の附票等が追加で必要となる場合があります。
氏名・名称変更の場合
- 個人:氏名変更のつながりが分かる戸籍謄(抄)本等(発行後3か月以内)
- 法人:名称変更のつながりが分かる商業登記簿謄(抄)本・登記事項証明書等(発行後3か月以内)
③ 所有者の委任状
代理人が申請する場合に必要です。山形運輸支局の案内では、変更登録の所有者委任状は押印不要とされています。
④ 使用者の住所を証明する書類
使用者を変更する場合などに必要です。発行後3か月以内のものを用意します。
- 個人:住民票等
- 法人:商業登記簿謄(抄)本または印鑑証明書等
※使用者の変更がない場合は不要です。
⑤ 使用者の委任状
使用者に関する変更があり代理申請を行う場合に必要です。申請書への記名で対応できる場合があります。
⑥ 自動車保管場所証明書(車庫証明)
使用の本拠の位置の変更など、車庫証明が必要となる変更の場合に用意します。 山形運輸支局の案内では発行後40日以内のものとされています。
住所変更では車庫証明が必要になることがあります
引っ越しなどで使用の本拠の位置が変わる場合は、変更登録の前に 新しい保管場所を管轄する警察署で車庫証明を取得する必要があります。
OCR申請書は「第1号様式」を使用します
⑦ 申請書(OCRシート第1号様式)
変更登録では、OCR申請書「第1号様式」を使用します。
⑧ 手数料納付書
窓口申請の場合、変更登録手数料分の自動車検査登録印紙を貼付します。
山形県の自動車変更登録代行料金
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 当事務所の変更登録代行報酬 | 11,000円(税込) |
| 変更登録・窓口申請手数料 | 500円 |
2026年4月1日から変更登録手数料が改定されています
普通自動車の変更登録について、窓口申請の法定手数料は従来の350円から 500円へ改定されています。
※車庫証明取得、住民票等の取得、希望番号、ナンバープレート変更その他の追加業務が必要な場合は別途費用がかかります。
※OSS申請の手数料は窓口申請と異なります。
住所変更で管轄が変わる場合はナンバープレート変更が必要です
住所・使用の本拠の変更によって運輸支局の管轄が変わる場合などは、 変更登録とあわせて自動車登録番号(ナンバープレート)の変更が必要になる場合があります。
ナンバー変更を伴う場合
- ナンバープレート代が別途必要です
- 原則として車両の持ち込みが必要となる場合があります
- 希望番号を利用する場合は事前申込みが必要です
希望番号の申込み代理・ナンバープレート受け取り代行料金はこちら
引っ越しをした場合の自動車手続き
住民票の住所変更を行っただけでは、車検証の住所は自動的には変更されません。
普通自動車の所有者住所や使用の本拠の位置が変わった場合は、必要に応じて 車庫証明の取得 → 変更登録 → ナンバー変更 という流れで手続きを行います。
山形県内への引っ越し・山形県内での住所変更もご相談ください
車庫証明と変更登録を別々の事務所へ依頼する必要はありません。 当事務所では、山形県内の車庫証明から山形運輸支局での変更登録までまとめて対応できます。
山形運輸支局について
| 窓口 | 山形運輸支局 登録部門 |
| 所在地 | 〒990-2161 山形市大字漆山字行段1422-1 |
| 登録関係案内 | 050-5540-2013 |
| 登録窓口受付 | 平日 8:45~11:45/13:00~16:00 |
自動車販売店・中古車販売店様の変更登録
山形運輸支局での変更登録だけでもご依頼いただけます
販売店様・行政書士事務所様で必要書類を準備いただき、 山形運輸支局での変更登録手続きのみをご依頼いただくことも可能です。
車庫証明・変更登録・移転登録・抹消登録など、山形県の自動車手続きを継続的に依頼できる行政書士をお探しの販売店様もご相談ください。
書類の内容を確認のうえ、必要な手続きについてご案内します。
自動車登録の関連ページ
変更内容によっては、変更登録以外の手続きが必要となる場合があります。
山形運輸支局の変更登録案内
山形ナンバーの普通自動車の変更登録については、国土交通省東北運輸局・山形運輸支局の案内もご確認ください。
山形県の自動車変更登録|よくある質問
Q.引っ越したら車検証の住所も変更する必要がありますか?
はい。住民票の住所変更とは別に、自動車の変更登録が必要です。原則として変更があった日から15日以内に申請します。
Q.変更登録の窓口手数料はいくらですか?
2026年4月1日以降、普通自動車の変更登録の窓口申請手数料は500円です。当事務所の変更登録代行報酬は11,000円(税込)です。
Q.住所変更では車庫証明も必要ですか?
使用の本拠の位置や保管場所が変わる場合など、車庫証明が必要となるケースがあります。当事務所では車庫証明から変更登録までまとめて対応できます。
Q.住所を何回か変更していて住民票だけではつながりません。
住民票の除票や戸籍の附票など、車検証記載住所から現在住所までのつながりを確認できる書類が追加で必要となる場合があります。
Q.所有者を別人へ変更したい場合も変更登録ですか?
いいえ。所有者そのものを別人へ変更する場合は、原則として移転登録(名義変更)の手続きとなります。
Q.県外の販売店や行政書士事務所から依頼できますか?
はい。必要書類を郵送していただき、山形運輸支局での変更登録のみをご依頼いただくことも可能です。
山形県の自動車変更登録は
川越政伸行政書士事務所へ
住所変更・氏名変更・使用の本拠の変更・使用者変更に対応
変更登録代行 11,000円(税込)
変更登録・窓口申請手数料 500円
自動車の変更登録を依頼・相談する電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
