山形県の一時抹消登録代行|必要書類・費用・自動車税|行政書士
山形県の普通自動車・一時抹消登録
山形県の一時抹消登録代行
自動車の使用を一時的に中止する登録手続きを行政書士がサポート
自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご相談に対応
当事務所の抹消登録代行報酬
11,000円(税込)
+ 一時抹消登録手数料 500円
※2026年4月1日以降の窓口申請手数料
お電話でのご依頼・ご相談
電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
一時抹消登録とは?
一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に中止するための登録手続きです。
ナンバープレートを返納し、自動車の登録を一時的に抹消します。 自動車そのものは残るため、将来あらためて中古新規登録を行えば、再び公道を走行できる状態に戻すことができます。
販売店が下取りした車両で利用されることの多い手続きです
中古車販売店・ディーラーが車両を下取りした後、すぐに次の使用者が決まっていない場合などに、 一時抹消登録を行うケースがあります。
一時抹消登録をすると自動車税(種別割)はどうなる?
山形県では、運輸支局等で抹消登録を行うと、抹消登録した翌月以降の自動車税(種別割)が月割で還付されます。
例:8月に一時抹消登録した場合
原則として、9月以降の分に相当する自動車税(種別割)が月割で還付されます。 抹消登録を行わなければ、車両を実際に使用していなくても登録上の課税が続くため注意が必要です。
※未納の県税等がある場合は、還付金が充当される場合があります。
一時抹消登録と永久抹消登録の違い
| 一時抹消登録 | 永久抹消登録 | |
|---|---|---|
| 目的 | 一時的に自動車の使用を中止 | 解体した自動車の登録を抹消 |
| 車両 | 車両は残る | 解体済み |
| 将来の再登録 | 可能 | 解体済みのため不可 |
| 解体報告 | 不要 | 必要 |
すでに車両を解体している場合は、 山形県の永久抹消登録 をご覧ください。
一時抹消登録の必要書類
山形運輸支局で普通自動車の一時抹消登録を行う場合の主な必要書類は次のとおりです。
① 自動車検査証(車検証)
② ナンバープレート
前後2枚を返納します。
③ 所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のものを用意します。
④ 所有者の委任状
行政書士など代理人が申請する場合に必要です。所有者の実印を押印します。 所有者本人が申請する場合は、印鑑証明書の実印を用意します。
⑤ 住所・氏名または名称の変更を証明する書類
車検証に記載されている所有者の住所・氏名または名称と、現在の印鑑証明書の内容が異なる場合に必要です。
個人の場合は住民票・戸籍謄(抄)本・戸籍の附票等、 法人の場合は商業登記簿謄本等により、変更のつながりを確認します。
OCR申請書は「第3号様式の2」を使用します
⑥ 申請書(OCRシート第3号様式の2)
一時抹消登録では、OCR申請書「第3号様式の2」を使用します。
⑦ 手数料納付書
一時抹消登録の窓口申請手数料分の検査登録印紙を貼付します。
一時抹消登録の費用
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 一時抹消登録・窓口申請手数料 | 500円 |
| 当事務所の抹消登録代行報酬 | 11,000円(税込) |
2026年4月1日から登録手数料が改定されています
一時抹消登録の窓口申請手数料は、従来の350円から500円へ改定されています。
所有者の住所・氏名または名称に変更があり、変更登録を伴う場合は、 変更登録についても窓口申請手数料500円が必要となります。
※名義変更を伴う場合など、申請内容によって別途登録手数料・書類が必要になることがあります。
※OSS申請の手数料は窓口申請と異なります。
車検証と印鑑証明書の住所が違う場合
一時抹消登録でよくあるのが、車検証に記載されている住所と、現在の印鑑証明書の住所が異なるケースです。
住所変更のつながりを確認できる書類が必要です
- 個人:住民票、住民票の除票、戸籍の附票等
- 氏名変更:必要に応じて戸籍謄(抄)本等
- 法人:商業登記簿謄本・閉鎖事項証明書等
住所・氏名等に変更がある場合は、一時抹消登録だけでなく 変更登録 に関する手続きが必要になります。
自動車販売店・中古車販売店様の一時抹消登録
下取り車・在庫車の一時抹消登録をご依頼いただけます
下取りした自動車を一時的に在庫として保有する場合など、 販売店様から一時抹消登録をご依頼いただくことが可能です。
必要書類を郵送いただき、山形運輸支局での登録手続きのみをご依頼いただくこともできます。
車庫証明・移転登録・変更登録など、山形県の自動車手続きを継続的に依頼できる行政書士をお探しの販売店様もご相談ください。
一時抹消登録をした車を再び使用する場合
一時抹消登録した自動車を再び公道で使用する場合は、中古新規登録を行います。
車検、自賠責保険、車庫証明など、再登録に必要な手続きを整えたうえで新たに登録し、ナンバープレートの交付を受けます。
山形県の一時抹消登録を行政書士へ依頼できます
「車庫証明代行サポートセンター山形」では、山形県の車庫証明だけでなく、 一時抹消登録・永久抹消登録・移転登録・変更登録などの自動車登録にも対応しています。
販売店様・中古車販売店様・法人・個人のお客様からのご依頼に対応しています。
自動車登録の関連ページ
一時抹消登録以外の自動車手続きについては、以下のページもご覧ください。
山形運輸支局の一時抹消登録案内
山形ナンバーの一時抹消登録については、国土交通省東北運輸局・山形運輸支局の案内もご確認ください。
山形ナンバーの登録手続きに関する問い合わせ:050-5540-2013
一時抹消登録|よくある質問
Q.一時抹消登録とは何ですか?
自動車の使用を一時的に中止するための登録手続きです。車両は残るため、将来中古新規登録を行い再び使用することができます。
Q.一時抹消登録の手数料はいくらですか?
2026年4月1日以降、窓口申請の一時抹消登録手数料は500円です。当事務所の抹消登録代行報酬は11,000円(税込)です。
Q.一時抹消をすると自動車税はどうなりますか?
山形県では、抹消登録をした翌月以降の自動車税(種別割)が月割で還付されます。
Q.車検証と印鑑証明書の住所が違っていても申請できますか?
住所変更のつながりを確認できる住民票・戸籍の附票等が必要になります。また、変更登録に関する手続きと手数料が追加で必要になります。
Q.販売店から一時抹消だけ依頼できますか?
はい。必要書類をご用意いただき、山形運輸支局での一時抹消登録手続きのみをご依頼いただくことも可能です。
山形県の一時抹消登録は
川越政伸行政書士事務所へ
自動車販売店・中古車販売店・法人・個人のお客様からのご相談に対応
抹消登録代行 11,000円(税込)
一時抹消登録・窓口申請手数料 500円
一時抹消登録を依頼・相談する電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付
