山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行
県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
車庫証明代行サポートセンター山形
運営:川越政伸行政書士事務所

山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行|県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
当事務所へ車庫証明代行依頼の8割以上が山形県外の自動車販売店・ディーラー様です。山形県の車庫証明は、車庫証明代行サポートセンター山形へお任せください。
山形・天童・寒河江・上山・村山・尾花沢・新庄・南陽・米沢・長井・小国警察署エリアに対応可能。①明瞭な料金設定②迅速な申請対応③土日祝日も受付可能。
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山形県の産業廃棄物収集運搬業許可|新規・更新・変更

山形県|産業廃棄物収集運搬業許可

山形県の産業廃棄物収集運搬業許可|新規・更新・変更を地元行政書士がサポート

山形県で、他社から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する事業を始めたい事業者様へ。

産業廃棄物収集運搬業を行うためには、原則として廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」を受ける必要があります。

許可申請では、申請書だけでなく、事業計画、取り扱う産業廃棄物の種類、運搬車両、駐車施設、講習会修了証、法人関係書類、直近の決算書類など、多くの事項を確認しながら準備する必要があります。

法人・個人対応 新規許可 更新許可 変更許可 変更届 山形県対応 複数県申請相談可

産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請サポート

132,000円(税込)~

積替え・保管なしの場合/山形県への申請

電話受付 9:00~18:00(年中無休)/お問い合わせフォーム24時間受付

行政書士報酬
132,000円~
山形県 新規手数料
81,000円
許可の有効期間
原則5年
対象
法人・個人

※山形県へ納付する申請手数料、講習会受講料、各種証明書取得費、郵送費その他の実費は行政書士報酬とは別途となります。
※積替え・保管を行う場合、特別管理産業廃棄物を取り扱う場合その他通常の収集運搬業と異なる申請は個別にお見積りします。

産業廃棄物収集運搬業許可とは?

産業廃棄物収集運搬業許可とは、事業活動によって発生した産業廃棄物について、排出事業者などから委託を受けて収集し、処分場等まで運搬する事業を行うための許可です。

例えば、建設現場や事業所から発生した産業廃棄物を、他社から依頼を受けてトラックなどで処理施設まで運ぶ場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることがあります。

重要
「トラックを持っている」「建設業許可を持っている」「運送会社を経営している」というだけで、他社の産業廃棄物を自由に収集運搬できるわけではありません。予定している事業内容に応じて、産業廃棄物収集運搬業許可が必要か事前に確認することが重要です。

このような事業者様は許可を確認してください

建設・解体関係

建設工事、解体工事、リフォーム、外構工事などでは、木くず、がれき類、廃プラスチック類、金属くずなど様々な廃棄物が発生します。

設備・電気・管工事関係

設備交換、配管工事、電気工事などに伴い発生する廃材等の運搬について、事業形態により産廃許可の確認が必要です。

運送・物流関係

通常の貨物運送とは別に、産業廃棄物を排出事業者から委託されて収集運搬する場合には、廃棄物処理法上の許可が問題になります。

自動車・整備関係

廃タイヤ、廃油、廃バッテリー、金属くず等を扱う事業では、実際の処理・運搬形態に応じて必要な許可を確認することが重要です。

自社の廃棄物を運ぶ場合も許可が必要?

産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として他人の産業廃棄物を業として収集・運搬する場合に問題となる許可です。

自社が排出した産業廃棄物を自社で運搬する場合など、収集運搬業許可が不要となるケースもあります。

建設工事の場合は特に注意してください。
建設廃棄物については、誰が排出事業者に該当するか、元請・下請の関係、委託内容などによって判断が必要になる場合があります。「自社の現場から出た廃棄物だから必ず許可不要」と単純に判断せず、実際の契約関係・事業形態を確認することをおすすめします。

山形県で産業廃棄物収集運搬業許可を取る主な要件

許可を受けるためには、単に申請書を提出すればよいわけではありません。主に次のような事項を確認します。

① 必要な講習会を修了していること

産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、事業を適切に行うための知識・能力を確認する資料として、所定の講習会の修了証が重要になります。

法人の場合は、代表者・役員等のうち申請上適切な方が対象となる講習会を受講する形になります。申請区分に対応した講習会を確認して準備します。

② 適切な運搬車両・運搬容器があること

収集運搬する産業廃棄物の種類に応じて、適切な車両や運搬容器を使用できることが必要です。

山形県への申請では、運搬車両について主に、

  • 運搬車両の写真
  • 車検証の写し
  • 借用車両の場合の使用権限を確認できる書類
  • 必要に応じて運搬容器の写真

などを準備します。

③ 駐車施設を適切に確保していること

収集運搬車両を保管する駐車施設についても確認があります。

山形県の申請では、駐車施設について、

  • 図面
  • 写真
  • 付近見取図
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 公図
  • 借用している場合は賃貸借契約書等

などが必要となる場合があります。

車庫証明・自動車登録を多数取り扱っている当事務所では、車両関係の許認可を扱う行政書士事務所として、運搬車両や駐車施設を含めて申請準備を進めます。

④ 事業を継続できる経理的基礎があること

産業廃棄物処理業では、事業を継続して適正に行うための経理的基礎も審査対象です。

法人の場合、山形県では原則として直前3年間について、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 法人税関係書類

などを確認します。

赤字決算だから直ちに申請できない、という意味ではありません。
一方で、財務内容によっては経営改善計画書、中小企業診断士による診断書その他の追加資料が必要になる場合があります。決算状況に不安がある場合は、申請前の確認が重要です。

⑤ 事業計画が適切であること

どのような産業廃棄物を、どこから収集し、どのような車両で、どこへ運搬するのかを事業計画として整理します。

主に、

  • 事業の全体計画
  • 収集運搬する産業廃棄物の種類
  • 予定運搬量
  • 運搬施設
  • 収集運搬業務の具体的な計画
  • 環境保全措置

などを申請書類へ反映します。

⑥ 欠格要件に該当しないこと

申請者本人だけでなく、法人の場合は役員等についても、廃棄物処理法上の欠格要件への該当の有無を確認します。

法人の役員、一定の株主・出資者、政令で定める使用人などが確認対象となる場合があります。

産業廃棄物の種類を正しく決めることが重要です

産業廃棄物収集運搬業許可では、許可を取得すればすべての産業廃棄物を運べるわけではありません。

申請時に、実際に取り扱う予定の産業廃棄物の種類を確認し、事業計画へ反映する必要があります。

代表的なものには、

廃プラスチック類 紙くず 木くず 繊維くず 金属くず ガラスくず等 がれき類 廃油 汚泥

などがありますが、どの種類を申請すべきかは実際の事業内容によって異なります。

将来取り扱う可能性があるという理由だけで機械的に種類を増やすのではなく、排出事業者、運搬先、使用車両、運搬方法等を踏まえて事業計画を整理することが重要です。

山形県の新規許可申請に必要となる主な書類

書類 主な内容
許可申請書 申請者、事業範囲、事業内容等を記載します。
事業計画書 廃棄物の種類、運搬量、運搬方法、運搬先、環境保全措置等を整理します。
運搬車両関係 車両写真、車検証、使用権限を確認する書類等。
駐車施設関係 図面、写真、見取図、登記事項証明書、公図、賃貸借契約書等。
運搬容器関係 取り扱う廃棄物に応じて容器等の写真を準備します。
講習会修了証 申請区分に応じた講習会の修了を確認します。
資金関係書類 事業開始に必要な資金や調達方法等を記載します。
決算・税務関係 法人の場合、原則として直近3年分の決算書類や法人税関係資料等。
法人関係書類 定款、履歴事項全部証明書等。
役員等関係書類 住民票、登記事項証明書等。
誓約書 欠格要件等に関する確認書類。

※必要書類は法人・個人、新規・更新・変更、申請内容、先行許可の有無などにより異なります。

山形県の産業廃棄物収集運搬業許可|費用

手続 当事務所報酬 山形県申請手数料
新規許可申請
積替え・保管なし
132,000円(税込)~ 81,000円
更新許可申請 99,000円(税込)~ 73,000円
事業範囲変更許可申請 88,000円(税込)~ 71,000円
各種変更届 33,000円(税込)~ 原則として申請手数料なし

※2026年9月現在の山形県の案内を基に掲載しています。法令・手数料・提出方法等は変更される場合があります。
※証明書取得費、郵送料、講習会受講料その他の実費は別途となります。
※案件の内容、役員数、車両数、廃棄物の種類、追加資料の必要性等により報酬が変わる場合があります。正式なお見積りは事前にご案内します。

許可は山形県だけ取ればよい?

産業廃棄物収集運搬業では、営業所が山形県にあるから山形県の許可だけ取得すればよいとは限りません。

収集運搬する産業廃棄物について、積込みを行う区域と積卸しを行う区域を確認して、必要な都道府県等の許可を検討します。

例:山形県で積み込み、宮城県の処理施設へ運ぶ場合
山形県だけでなく、宮城県側の許可も必要になるのが基本です。単に他県内を通過するだけの場合とは扱いが異なります。

そのため、山形県内の建設会社・解体会社等であっても、仙台・宮城、福島、秋田など県外の処理施設へ運搬する事業を予定している場合は、最初から複数県の許可取得を検討する必要があります。

当事務所では、山形県を中心とした複数県への収集運搬業許可申請についてもご相談いただけます。

積替え・保管なしと「積替え・保管あり」の違い

当ページでご案内している132,000円(税込)~は、基本的に「積替え・保管なし」の産業廃棄物収集運搬業許可を想定しています。

排出事業者から収集した産業廃棄物を、そのまま処分施設等へ運ぶのではなく、途中の施設等で積み替えたり、一時的に保管したりする場合には、積替え・保管を伴う許可について検討する必要があります。

積替え・保管を行う場合は、土地・施設・構造・保管量・周辺環境など、通常の「積替え・保管なし」の申請より確認事項が大幅に増えます。事業用地を契約・購入する前に、許可の可否を確認することをおすすめします。

山形県の許可申請から営業開始までの流れ

01
事業内容の確認 法人・個人、営業所、廃棄物の種類、排出事業者、運搬先、車両、駐車場などを確認します。
02
許可が必要な都道府県を確認 どこで積み込み、どこで積み卸すのかを確認し、必要な許可区域を整理します。
03
講習会の確認・受講 申請区分に応じて必要な講習会を確認します。
04
車両・駐車施設等の確認 使用する車両や容器、駐車施設の状況、使用権限等を確認します。
05
必要書類の収集 登記事項証明書、住民票、決算関係書類、車検証、土地関係書類等を準備します。
06
申請書・事業計画書の作成 収集運搬する廃棄物、運搬方法、予定運搬量、運搬先、環境保全措置等を整理して申請書を作成します。
07
山形県へ許可申請 必要書類を整え、管轄窓口へ申請します。
08
審査・補正対応 申請後、追加確認や補正等があった場合は対応します。
09
許可取得・事業開始 許可取得後、許可された事業範囲を確認したうえで産業廃棄物収集運搬業を開始します。

山形県の申請窓口

山形県内の事業者の場合、主たる事務所の所在地等に応じて、村山・最上・置賜・庄内の各総合支庁が申請・相談窓口となります。

山形市 寒河江市 天童市 東根市 村山市 上山市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市 その他山形県内

山形市内に積替え保管施設や廃棄物処理施設を設置する場合などは、山形市への確認が必要になるケースがあります。

許可取得後も手続きがあります

産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すれば永久にそのまま使える許可ではありません。

原則5年ごとに更新

産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は原則として5年間です。事業を継続する場合には、期限までに更新許可申請を行う必要があります。

山形県では、許可満了日の2か月前から更新申請の受付を開始し、1か月前までの申請を案内しています。

変更があった場合は変更届

例えば、

  • 会社の名称が変わった
  • 本店所在地が変わった
  • 代表者・役員等が変わった
  • 事務所・事業場に変更があった
  • 運搬車両を追加・変更した
  • 駐車施設等に変更があった

などの場合は、変更届等が必要になることがあります。

変更内容によって提出期限や必要書類が異なるため、許可取得後に会社・車両・施設等へ変更が生じた場合は早めに確認してください。

川越政伸行政書士事務所の産廃許可サポート

01|許可要件を事前確認

廃棄物の種類、車両、駐車施設、講習会、決算状況等を確認し、申請準備を進めます。

02|必要書類をご案内

法人・個人、役員数、車両数、申請内容等に合わせて必要書類を整理してご案内します。

03|申請書・事業計画を作成

事業内容を聞き取り、産業廃棄物の種類、運搬方法、予定運搬量、運搬先等を申請書へ反映します。

04|許可取得まで対応

申請書類の提出から、審査中の追加確認・補正等までサポートします。

このような場合は早めにご相談ください

  • 山形県で産業廃棄物収集運搬業を新しく始めたい
  • 元請会社から「産廃許可を取ってほしい」と言われた
  • 建設業・解体業の仕事を広げるため産廃許可が必要になった
  • 産業廃棄物を運ぶためにどの許可が必要か分からない
  • 山形県と宮城県の両方で許可を取りたい
  • どの産業廃棄物の種類を申請すればよいか分からない
  • 車両を購入する前に許可要件を確認したい
  • 駐車場を借りる前に問題がないか確認したい
  • 会社が赤字だが許可を取れるか確認したい
  • 講習会をどれを受講すればよいか分からない
  • 現在の許可期限が近づいている
  • 車両・役員・住所等が変わった
  • 自分で申請書を作成する時間がない

産業廃棄物収集運搬業許可|よくある質問

Q.個人事業主でも産業廃棄物収集運搬業許可を取得できますか?

はい。法人だけでなく個人でも申請できます。ただし、講習会、車両、事業計画、経理的基礎、欠格要件など必要な要件を満たす必要があります。

Q.トラック1台でも許可を取得できますか?

車両台数だけで一律に判断するものではありません。予定している産業廃棄物の種類や運搬方法に適した車両を確保しているか等を確認します。

Q.軽トラックでも産廃許可を取れますか?

取り扱う産業廃棄物や運搬方法に適した車両であるかが重要です。軽トラックだから一律に申請できないというものではありませんが、実際の事業内容を確認する必要があります。

Q.会社が赤字でも許可を取れますか?

赤字であることだけを理由に直ちに不許可になるとは限りません。ただし、経理的基礎は審査項目となり、財務状況によっては経営改善計画書や診断書等の追加資料を求められる場合があります。

Q.建設業許可があれば産廃許可はいりませんか?

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の許可制度です。建設業許可を持っていても、他人の産業廃棄物を業として収集・運搬する場合には産廃許可が必要となることがあります。

Q.一般貨物自動車運送事業許可があれば産廃も運べますか?

一般貨物自動車運送事業の許可と産業廃棄物収集運搬業許可は根拠法令・制度が異なります。産業廃棄物を収集運搬する場合は、別途産業廃棄物収集運搬業許可の要否を確認する必要があります。

Q.山形県の許可だけで宮城県まで運べますか?

山形県で積み込み、宮城県で積み卸す場合などは、山形県と宮城県双方の許可が必要になるのが基本です。実際の積込み場所・積卸し場所を確認して必要な許可区域を判断します。

Q.他県を通過するだけでも許可が必要ですか?

単にその都道府県を通過するだけで、産業廃棄物の積込み・積卸しを行わない場合は、通常、その通過県の許可を取得する必要はありません。

Q.産廃許可の有効期間は何年ですか?

原則として5年間です。継続して事業を行う場合は、有効期限が切れる前に更新許可申請が必要です。

Q.許可を取った後に車を増やした場合はどうなりますか?

運搬車両の追加・変更等について変更届が必要になる場合があります。車両を変更した場合は早めに手続きを確認してください。

Q.相談したら必ず依頼しなければいけませんか?

いいえ。まず予定している事業内容や現在の状況をお知らせください。必要な許可やお見積りを確認したうえでご検討いただけます。

山形県で車両を使う事業を始める方へ

川越政伸行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可だけでなく、山形県で車両を使用して事業を始める方の各種許認可・届出を取り扱っています。

山形県の産業廃棄物収集運搬業許可は川越政伸行政書士事務所へ

産業廃棄物収集運搬業許可は、申請書に会社名や住所を書くだけで完了する手続きではありません。

「何を運ぶのか」「どこからどこへ運ぶのか」「どの車両を使うのか」「どこに車両を保管するのか」を整理し、講習会、車両、施設、財務内容、役員関係書類などを一つの申請として組み立てる必要があります。

特に、これから産廃事業へ参入する場合は、車両や駐車場を契約した後で申請上の問題が判明すると、事業計画そのものを変更しなければならない可能性があります。

これから産廃事業を始める方は、車両・駐車場等を正式に契約する前の段階からご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可
132,000円(税込)~

山形県で産廃収集運搬業を始めたい法人・個人事業主の方へ。
新規許可・更新・変更許可・変更届までご相談いただけます。

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山形県行政書士会所属 第23071191号
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2026.09.09 Wednesday