山形県の一般貨物自動車運送事業許可|緑ナンバー・運送会社開業|660,000円~
山形県の一般貨物自動車運送事業許可|緑ナンバー・運送会社開業サポート
山形県でトラック運送業を始めるには、一般貨物自動車運送事業の許可が必要です
荷主から依頼を受け、トラック等を使用して有償で貨物を運送する事業を始める場合は、 原則として貨物自動車運送事業法に基づく 一般貨物自動車運送事業の経営許可を受ける必要があります。
一般貨物自動車運送事業の許可では、 単に申請書を提出するだけではなく、 営業所、車庫、車両、休憩・睡眠施設、運転者、 運行管理者、整備管理者、資金計画、法令遵守体制など、 多数の要件を事前に確認する必要があります。
特に営業所や車庫については、 契約を締結した後になってから 「運送業の営業所として使用できない」 「車庫の場所・面積・前面道路が基準を満たさない」 と判明すると、事業計画全体を見直さなければならない場合があります。
一般貨物自動車運送事業許可・運輸開始サポート
660,000円(税込)~
※登録免許税120,000円、証明書取得費用、図面・測量等が必要な場合の費用、 車両登録費用その他の実費は別途となります。
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一般貨物自動車運送事業とは?
一般貨物自動車運送事業とは、 他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業のうち、 特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。
一般的なトラック運送会社の多くが、この一般貨物自動車運送事業に該当します。
例えば、次のような事業を予定している場合に関係します。
- 荷主から依頼を受けて商品・資材を配送する
- 複数の企業から貨物運送を受託する
- トラックを使用して運賃を受け取り貨物を運送する
- 法人を設立して運送会社を開業する
- 既存事業に新しく運送事業を追加する
他人から運賃を受け取って貨物を運送する場合には、 事業内容に応じて一般貨物自動車運送事業等の許可が必要となります。
一般貨物は軽貨物と何が違う?
一般貨物自動車運送事業と貨物軽自動車運送事業は、 どちらも貨物を有償で運送する事業ですが、制度は大きく異なります。
| 項目 | 一般貨物 | 軽貨物 |
|---|---|---|
| 主な車両 | 普通・小型トラック等 | 軽バン・軽トラック等 |
| 手続 | 許可 | 届出 |
| 最低車両数 | 原則5両以上 | 1両から可能 |
| ナンバー | 緑ナンバー | 黒ナンバー |
| 法令試験 | あり | 一般貨物と同じ法令試験はなし |
| 審査 | 営業所・車庫・人員・資金等を審査 | 届出要件を確認 |
軽自動車1台から配送業を始めたい場合は、 山形県の軽貨物・黒ナンバー取得 もご確認ください。
一般貨物自動車運送事業許可の主な要件
東北運輸局の審査基準では、 一般貨物自動車運送事業の新規許可について、 営業所、最低車両台数、事業用自動車、車庫、休憩・睡眠施設、 運行管理体制、整備管理体制、資金計画、法令遵守、 損害賠償能力などが審査項目とされています。
① 営業所
使用権原があり、都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令に抵触せず、 事業計画に適した規模・設備を備えている必要があります。
② 原則5両以上の車両
原則として、営業所ごと・車両種別ごとに 事業用自動車を5両以上配置する計画が必要です。
③ 車庫
原則として営業所に併設し、 車両をすべて収容できる面積、使用権原、 前面道路等の要件を満たす必要があります。
④ 休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用できる適切な施設を確保し、 必要に応じて睡眠施設の面積要件を満たす必要があります。
⑤ 運転者
車両数や運行計画に応じた適切な人数の運転者を 常時確保できる計画が必要です。
⑥ 運行管理者
法令上必要となる人数の常勤の運行管理者を 確保する管理計画が必要です。
⑦ 整備管理者
事業用自動車の点検・整備を適切に管理するため、 必要な整備管理体制を整える必要があります。
⑧ 資金計画
車両、土地・建物、運転資金、保険料、税金などを含めて 所要資金を計算し、必要な自己資金を確保する必要があります。
最大のポイント① 原則5台以上の車両が必要
一般貨物自動車運送事業では、 原則として営業所ごとに一定の車両数を確保する必要があります。
東北運輸局の現在の審査基準では、 営業所ごと・種別ごとに5両以上の事業用自動車を配置することが 原則となっています。
車両は必ずしも申請前に現金で購入済みでなければならないという意味ではなく、 購入、リース等を含めて、 使用権原を確実に確保できる事業計画を組む必要があります。
営業所・車庫・資金計画等も含めて許可要件を確認したうえで、 車両の契約時期を検討することが重要です。
最大のポイント② 営業所はどこでもよいわけではありません
営業所については、単に事務作業ができる部屋を用意すればよいわけではありません。
主に次の点を確認します。
- 申請者に営業所を使用する権限があること
- 都市計画法に抵触しないこと
- 農地法に抵触しないこと
- 建築基準法その他の関係法令に抵触しないこと
- 事業計画に対応した適切な規模であること
- 事業を行うために必要な設備等があること
賃貸借契約を締結してから関係法令上使用できないことが分かると、 営業所の選定からやり直さなければならない可能性があります。
最大のポイント③ 車庫にも細かな要件があります
事業用自動車を保管する車庫についても審査があります。
東北運輸局の審査基準では、 車庫は原則として営業所に併設します。
営業所に併設できない場合には、 山形県を含む東北運輸局管内では、 原則として営業所から直線距離5km以内に設置する必要があります。
さらに、車庫では主に次の点を確認します。
- 計画する車両すべてを収容できること
- 車両と車庫境界の間隔を確保できること
- 車両相互間の間隔を確保できること
- 他用途部分と明確に区画されていること
- 使用権原があること
- 都市計画法・農地法・建築基準法等に抵触しないこと
- 前面道路が車両制限令等の基準に適合すること
現行の東北運輸局の基準では、 車両と車庫の境界及び車両相互間について 50cm以上の間隔を確保することとされています。
最大のポイント④ 資金要件は「預金残高○円」と一律ではありません
一般貨物自動車運送事業の許可では、 一律に「○○万円あればよい」という固定額が決められているわけではありません。
実際の事業計画から必要となる 所要資金を個別に計算します。
主な計算対象は次のとおりです。
| 項目 | 主な考え方 |
|---|---|
| 車両費 | 購入価格、割賦金、リース料等 |
| 建物費 | 購入費又は一定期間の賃借料等 |
| 土地費 | 購入費又は一定期間の賃借料等 |
| 備品・機械器具 | 事業開始に必要な設備・備品等 |
| 人件費 | 運転者・管理者等の一定期間分 |
| 燃料費 | 一定期間の運行に必要となる燃料費 |
| 修繕費等 | 車両修繕費、タイヤ等 |
| 保険料 | 自賠責・任意保険等 |
| 税金・その他 | 自動車税、重量税、登録免許税、開業費等 |
現行基準では、 人件費、燃料費、油脂費、車両修繕費、タイヤ・チューブ費について それぞれ6か月分を所要資金に算入します。
さらに、算定された所要資金について十分な調達の裏付けがあり、 自己資金が所要資金に相当する額以上であることが求められます。
自己資金は、申請時だけ一時的に準備すればよいものではなく、 原則として申請日から許可日まで継続して確保する必要があります。
最大のポイント⑤ 法令試験があります
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、 申請後に法令試験が実施されます。
東北運輸局の2026年7月改正版の取扱いでは、 法人申請の場合は、 許可後に当該事業へ専従する常勤役員1名が受験します。 個人申請の場合は申請者本人が受験します。
| 項目 | 現在の東北運輸局の取扱い |
|---|---|
| 受験者 | 1申請につき1名 |
| 実施 | 隔月 |
| 問題数 | 30問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 出題形式 | ○×方式・語群選択方式 |
| 合格基準 | 正答数80%以上 |
| 再試験 | 不合格の場合、翌々月に1回限り |
試験合格後も申請書類・事業計画について審査や補正が行われ、 すべての許可基準を満たした後に許可となります。
運行管理者・整備管理者の体制
運行管理者
一般貨物自動車運送事業では、 運行の安全を確保するため、 車両数等に応じて必要な人数の運行管理者を選任する必要があります。
新規許可申請の段階では、 運輸開始までに必要な常勤の運行管理者を 確保できる管理計画を作成します。
整備管理者
事業用自動車の点検・整備を適切に行うため、 整備管理者についても必要な選任体制を整えます。
許可後、運輸開始までに 運行管理者・整備管理者について所定の届出等を行います。
社会保険等への加入も確認されます
一般貨物自動車運送事業の許可では、 法令遵守体制も審査対象です。
社会保険・労働保険等への加入義務がある場合には、 適切に加入する必要があります。
東北運輸局の現行基準では、 社会保険等への加入義務者について、 運輸開始前までに加入することが許可条件の一つとされています。
許可申請から運送業開始までの流れ
営業所、車庫、車両、人員、管理者、資金等を確認します。
使用権原、用途地域、関係法令、車庫面積、前面道路等を確認します。
実際の事業計画に基づき必要資金を算出します。
必要書類を整え、山形県を管轄する運輸支局へ申請します。
個人申請者本人又は法人の専従常勤役員が法令試験を受験します。
東北運輸局による事業計画等の審査が行われます。
許可後、登録免許税120,000円を納付します。
管理者選任、社会保険、車両、保険、緑ナンバー等の開業準備を進めます。
必要な確認・届出を行い、事業開始に向けた手続を進めます。
運輸を開始し、所定の運輸開始届を提出します。
許可までどのくらいかかる?
東北運輸局が公表している 一般貨物自動車運送事業の新規許可の標準処理期間は、 3~5か月です。
ただし、この期間は申請受付から許可までの標準的な期間であり、 申請前の営業所・車庫探し、資金準備、車両や人員確保、 法令試験、補正対応、許可後の開業準備などに必要な期間は別に考える必要があります。
そのため、運送会社の開業予定日から逆算し、 できるだけ早い段階から事業計画を整理することが重要です。
登録免許税は120,000円
一般貨物自動車運送事業の新規許可を受けた場合には、 行政書士報酬とは別に 登録免許税120,000円が必要です。
新規許可・運輸開始サポート
660,000円(税込)~
+ 登録免許税120,000円・その他実費
660,000円~のサポート内容
| 初回事業計画確認 | 予定している営業所・車庫・車両・人員等を確認します。 |
| 許可要件確認 | 一般貨物自動車運送事業の主要な許可要件を整理します。 |
| 営業所・車庫確認 | 申請上必要となる使用権原・位置・面積等を確認します。 |
| 所要資金計算 | 車両・施設・人件費・燃料費等から所要資金を計算します。 |
| 許可申請書作成 | 新規経営許可申請に必要となる申請書・添付資料を作成します。 |
| 運行・整備管理体制書類 | 予定する管理体制を申請書類へ反映します。 |
| 運輸支局への申請 | 山形県を管轄する窓口へ申請します。 |
| 補正対応 | 審査中に確認・補正が求められた場合に対応します。 |
| 法令試験の案内 | 受験者・時期・試験制度等について案内します。 |
| 許可後手続 | 運輸開始前確認、運賃料金関係、運輸開始届等の必要手続を進めます。 |
※事業内容、営業所・車庫の状況、車両数、複数営業所、貨物利用運送の有無、 特殊な輸送内容等により追加費用が必要となる場合があります。
※車両登録・ナンバー変更、法人設立、測量・建築・農地その他の別個の許認可等は、 内容に応じて別途となります。
こんな段階から確認しておくことが重要です
- これから運送会社を設立したい
- 営業所候補の物件を見つけた
- トラックを購入・リースする予定がある
- 車庫候補地を借りる予定がある
- 既存会社で新たに運送業を開始したい
- 現在は軽貨物だが一般貨物へ事業を拡大したい
- 荷主との取引開始時期が決まっている
一般貨物では、物件そのものが許可計画の重要な要素になります。 「契約した後に許可要件を確認する」のではなく、 可能であれば契約前の段階から要件を整理することが重要です。
個人でも一般貨物の許可は取れる?
一般貨物自動車運送事業は、 法人だけに限定された制度ではありません。
個人事業として申請することも可能ですが、 法人・個人のいずれであっても、 車両、営業所、車庫、資金、人員、管理体制等について 許可基準を満たす必要があります。
今後の事業規模、従業員雇用、取引先との契約なども踏まえ、 法人で始めるのか個人で始めるのかを検討することになります。
一般貨物自動車運送事業のよくある質問
Q.トラック1台から一般貨物を始めることはできますか?
原則としてできません。 一般貨物自動車運送事業では、営業所ごと・車両種別ごとに 原則5両以上の事業用自動車が必要です。 軽自動車1台から始めたい場合は、貨物軽自動車運送事業を検討することになります。
Q.車両は申請前に5台購入しなければなりませんか?
必ずしも現金購入済みであることだけが方法ではありません。 購入・リース等を含め、 許可後に確実に使用できる使用権原と資金計画を整える必要があります。 車両契約前に事業計画全体を確認することが重要です。
Q.自宅を営業所にできますか?
自宅であることだけを理由に一律に不可となるわけではありませんが、 使用権原、用途地域、建築基準法その他の関係法令、 事業を行うための設備等の要件を確認する必要があります。
Q.車庫は営業所と同じ場所でなければなりませんか?
原則は営業所への併設です。 ただし、併設できない場合には、 東北運輸局管内では原則として営業所から直線5km以内に設置する取扱いがあります。 車庫面積や前面道路等の要件も別途確認します。
Q.資本金がいくらあれば許可を取れますか?
一律の固定額ではありません。 車両、土地・建物、人件費、燃料費、修繕費、保険料、税金等を 実際の事業計画に基づいて計算し、所要資金を算出します。
Q.法令試験は誰が受けますか?
個人の場合は申請者本人、 法人の場合は許可後に申請事業へ専従する常勤役員1名が受験します。
Q.法令試験に落ちたらどうなりますか?
現在の東北運輸局の取扱いでは、 初回不合格の場合、翌々月に1回だけ再試験を受験できます。 再試験でも合格基準に達しない場合は、原則として申請が却下されます。
Q.許可が出ればすぐに運送できますか?
許可後にも、登録免許税の納付、 運行管理者・整備管理者関係、社会保険、 車両・保険、運輸開始前確認、運賃料金関係等、 事業開始までに必要となる準備があります。
Q.許可まで何か月かかりますか?
東北運輸局が公表する新規許可の標準処理期間は3~5か月です。 ただし、申請前の準備期間や許可後の運輸開始準備期間は別途必要です。
Q.許可後も手続はありますか?
あります。 営業所・車庫・車両等の事業計画変更、 運行管理者・整備管理者関係、 事業報告書・事業実績報告書など、 許可取得後にもさまざまな届出・報告が発生します。
許可取得後の変更・報告手続にも対応
一般貨物自動車運送事業は、 新規許可を取得して終わる制度ではありません。
事業開始後も、事業内容の変更や定期報告等に応じて、 運輸支局等への手続が必要となります。
今後、当サイトでは次の手続についても個別に案内ページを追加する予定です。
- 一般貨物の営業所変更
- 一般貨物の車庫変更
- 営業所・車庫の増設
- 増車・減車
- 運行管理者関係届
- 整備管理者関係届
- 事業報告書
- 事業実績報告書
- 一般貨物と第一種貨物利用運送事業の違い
山形県で一般貨物運送業を始める方へ
一般貨物自動車運送事業では、 申請書を作ること以上に、 申請前に許可できる事業計画を組むことが重要です。
営業所を契約した後、 車庫を借りた後、 車両を購入した後に問題が判明すると、 費用や開業スケジュールへ大きな影響が生じる可能性があります。
川越政伸行政書士事務所では、 山形県で一般貨物自動車運送事業を始める事業者様について、 許可要件の確認から申請書作成、審査対応、 許可後の運輸開始手続まで一連の流れを確認しながら進めます。
山形県の自動車・運送事業関連手続
公式情報・参考資料
・東北運輸局「貨物運送事業を始めるには」
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/jk/jk-sub47.html
一般貨物自動車運送事業の制度・許可基準・法令試験・標準処理期間等については、 東北運輸局が公表する最新の資料もあわせてご確認ください。
