山形県の貨物軽自動車安全管理者 選任届出代行|16,500円
山形県の貨物軽自動車安全管理者 選任届出代行
山形県で黒ナンバーの軽貨物運送事業を行っている事業者様を対象に、「貨物軽自動車安全管理者」の選任届出書作成から山形運輸支局への提出までをサポートします。
貨物軽自動車安全管理者 選任届出代行
16,500円(税込)
1営業所・安全管理者1名の通常案件
講習は受けたけれど、選任届をどう提出すればよいか分からない方もご相談ください。
必要事項を確認し、届出書を作成したうえで、山形運輸支局への提出まで対応します。
貨物軽自動車安全管理者とは?
貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策の強化により、2025年4月から貨物軽自動車安全管理者制度が施行されています。
対象となる貨物軽自動車運送事業者は、原則として営業所ごとに貨物軽自動車安全管理者を選任し、管轄する運輸支局等へ届け出る必要があります。
山形県内に営業所を置く事業者の場合、原則として東北運輸局 山形運輸支局へ届出を行います。
既存の軽貨物事業者の方はご確認ください
2025年3月末までに貨物軽自動車運送事業の経営届出を行っていた事業者については、経過措置により、貨物軽自動車安全管理者を2027年3月までに選任する必要があります。
一方、2025年4月以降に新たに経営届出を行った事業者については、速やかな選任・届出が必要です。
このような方におすすめです
✓ 黒ナンバーの軽貨物事業をしている
✓ 貨物軽自動車安全管理者講習を受講した
✓ 選任届の書き方が分からない
✓ 山形運輸支局へ行く時間がない
✓ 2025年3月以前から軽貨物事業を行っている
✓ 2027年3月までの選任期限に対応したい
✓ 行政手続だけ専門家に任せたい
16,500円(税込)に含まれるサービス
| 内容 | サポート内容 |
|---|---|
| ① 要件確認 | 安全管理者として選任する方の講習修了状況等を確認します。 |
| ② 届出書作成 | 山形運輸支局所定の「貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書」を作成します。 |
| ③ 添付書類確認 | 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の写し等、必要な添付書類を確認します。 |
| ④ 山形運輸支局へ提出 | 作成した届出書を山形運輸支局へ提出します。 |
| ⑤ 控えの返却 | 受付された届出書の控えを依頼者様へ返却します。 |
どのような書類を作成するの?
中心となる書類は、山形運輸支局所定の 「貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書」 です。
届出書には、主に次の事項を記載します。
- 貨物軽自動車運送事業者の氏名または名称
- 事業者の住所
- 法人の場合は代表者氏名
- 営業所の名称・所在地
- 安全管理者の氏名・生年月日
- 安全管理者の選任年月日
- 講習修了年月日・講習修了番号等
- 兼職の有無・職務内容
講習修了者を選任する場合は、原則として貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書の写しを添付します。
ご依頼時にご準備いただくもの
● 事業者の氏名・名称、住所等の情報
● 営業所の名称・所在地
● 選任する安全管理者の氏名・生年月日
● 選任年月日
● 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書
● その他、案件に応じて必要となる資料
※安全管理者の選任要件によって必要書類が異なる場合があります。
ご依頼から届出完了まで
STEP 1 お問い合わせ
現在の事業状況、営業所、安全管理者講習の受講状況などを確認します。
STEP 2 必要資料をご提出
講習修了証明書など必要な資料をご提出いただきます。
STEP 3 届出書を作成
当事務所で山形運輸支局所定の届出書を作成します。
STEP 4 山形運輸支局へ提出
必要書類を確認のうえ、山形運輸支局へ提出します。
STEP 5 受付済控えをご返却
受付された届出書の控えをお渡しして、手続完了です。
山形運輸支局への届出
山形運輸支局では、貨物軽自動車安全管理者の 「選任・変更・解任届出書」を公開しています。
届出の際は届出書を2部提出し、受付後に1部が控えとして返却されます。
東北運輸局 山形運輸支局
〒990-2161
山形県山形市大字漆山字行段1422-1
料金
| 業務内容 | 行政書士報酬 |
|---|---|
| 貨物軽自動車安全管理者 選任届出代行 | 16,500円(税込) |
※1営業所・安全管理者1名の通常案件を想定した料金です。
※安全管理者講習の受講料は含まれていません。
※郵送費その他の実費が発生する場合は別途ご案内します。
※複数営業所、複数の安全管理者、特殊な案件については別途お見積りとなる場合があります。
本サービスに含まれないもの
16,500円(税込)のサービスは、安全管理者の選任に関する行政手続のサポートです。
- 貨物軽自動車安全管理者講習そのもの
- 講習受講料
- 毎日の点呼の実施
- アルコールチェックの実施
- 日々の業務記録の作成
- 運転者への指導・監督そのもの
- 安全管理者として行う法定業務の代行
当事務所が安全管理者になるサービスではなく、事業者様が選任した安全管理者について必要となる届出書の作成・提出をサポートするサービスです。
よくあるご質問
Q.一人で軽貨物事業をしていますが対象ですか?
四輪の貨物軽自動車運送事業者については、一人で事業を行っている場合でも安全管理への対応が必要になります。具体的な選任要件について確認したうえでご案内します。
Q.講習を受けていません。届出できますか?
安全管理者として選任するためには、原則として所定の講習修了等の要件を満たす必要があります。未受講の場合は、まず受講が必要かどうかを確認します。
Q.講習は受講済みですが、届出だけお願いできますか?
はい。講習修了証明書等をご準備いただければ、届出書の作成から山形運輸支局への提出まで対応します。
Q.2025年3月以前から黒ナンバーで営業しています。
2025年3月末までに経営届出を行っていた事業者については経過措置がありますが、貨物軽自動車安全管理者は2027年3月までに選任する必要があります。期限直前は手続が集中する可能性があるため、早めの準備をおすすめします。
Q.山形運輸支局まで行く必要がありますか?
当事務所へ届出書の作成・提出をご依頼いただく場合は、原則として依頼者様が届出のためだけに山形運輸支局へ出向く必要はありません。
貨物軽自動車安全管理者の選任届出をサポートします
山形県で黒ナンバー・軽貨物事業を行っている方で、
「講習は受けたが届出方法が分からない」
「書類作成や運輸支局への提出を任せたい」
という場合は、お気軽にお問い合わせください。
選任届出代行 16,500円(税込)
川越政伸行政書士事務所
山形県の自動車関係許認可・届出手続をサポートしています。
