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山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行|県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
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山形県で介護タクシーを開業するための要件|車両・二種免許・営業所・車庫

山形県の介護タクシー開業許可

山形県で介護タクシーを開業するための要件|車両・二種免許・営業所・車庫

山形県で介護タクシー・福祉タクシーを開業したい場合、 車両を購入して第二種運転免許を取得すればすぐ営業できるわけではありません。

一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定)の許可を受けるためには、 車両、運転者、営業所、自動車車庫などについて、 それぞれ許可要件を満たす必要があります。

特に注意したいのが、 福祉車両を購入した後や、営業所・車庫を契約した後に 許可要件を確認するケースです。

契約後に要件を満たしていないことが判明すると、 車両の変更や営業所・車庫の変更が必要になる可能性があります。

介護タクシー開業で特に重要な4つの要件

介護タクシー許可には複数の審査項目がありますが、 これから開業する方が最初に確認しておきたいのは、 次の4つです。

REQUIREMENT 01
車両
使用する車両が福祉輸送事業に使用できる車両か確認します。 福祉自動車とセダン型等では乗務員の要件も異なります。
REQUIREMENT 02
第二種運転免許
実際に旅客を有償で輸送する運転者には、 原則として普通第二種運転免許等が必要です。
REQUIREMENT 03
営業所
営業区域内に営業所を設置し、 使用権原や関係法令への適合等を確認します。
REQUIREMENT 04
自動車車庫
計画車両を収容できる車庫を確保します。 原則として営業所への併設が必要です。
介護タクシーは1台から開業できます

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)は、 最低車両数が1両とされています。

そのため、大規模なタクシー会社でなくても、 個人事業主や小規模法人が1台から開業することが可能です。

要件① 介護タクシーに使用できる車両

介護タクシーで使用する車両は、 大きく分けると 「福祉自動車」と「セダン型等の一般車両」 があります。

福祉自動車とは

福祉自動車とは、 車いすやストレッチャーを利用する方などが 乗降しやすいように特殊な設備や装置を設けた車両です。

代表的なものとして、次のような車両があります。

  • 車いす用スロープを備えた車両
  • 車いす用リフトを備えた車両
  • ストレッチャーを搭載できる車両
  • 寝台設備を設けた車両
  • 回転シートを備えた車両
  • リフトアップシートを備えた車両
福祉車両なら何でもよいわけではありません

市販されている「福祉車両」であっても、 予定している事業内容や車両の仕様によって確認が必要です。

東北運輸局の申請手引きでも、 車種によっては事業用自動車としての保安基準に 適合しない場合があるため、 販売店やメーカー等へ事前確認するよう案内されています。

セダン型などの一般車両も使用できる場合があります

福祉輸送事業限定だからといって、 必ずリフトやスロープ付きの車両でなければならないわけではありません。

一定の条件を満たせば、 セダン型等の一般車両を使用することも可能です。

ただし、セダン型等の一般車両を使用する場合には、 乗務する方が次のいずれかの資格を持っている必要があります。

  • 介護福祉士
  • 訪問介護員
  • 居宅介護従業者
福祉自動車 リフト、スロープ、寝台、回転シート、 リフトアップシート等を備えた車両
福祉自動車の乗務員 福祉タクシー乗務員研修の修了者、 介護福祉士、訪問介護員、サービス介助士等の いずれかの要件を満たすよう努めることとされています。
セダン型等 福祉自動車以外の一般車両についても、 条件を満たせば使用できます。
セダン型等の乗務員 介護福祉士、訪問介護員または 居宅介護従業者のいずれかの資格が必要です。

車両は購入前に確認することをおすすめします

介護タクシーを開業するときに、 最初に福祉車両を購入してしまう方も少なくありません。

しかし、 車両購入を先に進めるより、 予定している車両が許可申請上問題ないかを確認してから 契約する方が安全です。

購入契約前であっても、 車種、型式、福祉装置、乗車定員等が分かれば、 申請準備を進められる場合があります。

要件② 介護タクシーの運転には二種免許が必要

介護タクシーは、 料金を受け取って旅客を輸送する 旅客自動車運送事業です。

旅客自動車を旅客を運送する目的で運転する場合には、 原則として第二種運転免許が必要になります。

普通乗用車タイプの介護タクシーを運転するのであれば、 一般的には 普通第二種運転免許 を取得することになります。

開業する本人が必ず二種免許を持つ必要がある?

申請者本人が必ず運転者になる必要はありません。

法人や個人事業主が事業者となり、 第二種運転免許を持つ別の方を運転者として雇用する形も考えられます。

一方、事業主本人が介護タクシーを運転して 利用者を輸送する場合には、本人に第二種免許が必要です。

普通二種免許の取得条件

第二種免許の受験資格は原則として、 21歳以上かつ普通免許等の保有期間が通算3年以上 です。

ただし、一定の特別な教習を修了することで、 19歳以上かつ普通免許等の保有期間1年以上 で第二種免許の受験資格を得られる特例があります。

「二種免許」と「介護資格」は別です

介護福祉士等の資格を持っているからといって、 介護タクシーを運転するための第二種免許が 不要になるわけではありません。

運転免許の要件福祉輸送に関する資格・研修の要件は 分けて確認する必要があります。

要件③ 介護タクシーの営業所

介護タクシーを開業するためには、 事業を運営するための 営業所を設ける必要があります。

福祉輸送事業限定の営業区域は、 原則として都道府県単位とされています。

山形県を営業区域とする場合、 営業所は原則としてその営業区域内に設けます。

営業所で確認される主な事項

  • 営業区域内に設置されていること
  • 事業を適切に運営できる場所であること
  • 土地・建物について使用権原があること
  • 事業計画に見合った規模であること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等に抵触しないこと

営業所は自己所有でなくても構いません

営業所となる建物は、 必ず申請者が所有していなければならないわけではありません。

賃貸物件を使用することもできますが、 申請者がその場所を営業所として 適法に使用できる権原を有している必要があります。

東北運輸局の申請手引きでは、 土地・建物について 1年以上の使用権原を有することが示されています。

自己所有の場合には登記事項証明書、 借用の場合には賃貸借契約書等によって 使用権原を確認します。

自宅を営業所にできる?

条件を満たせば、 自宅の一部を営業所として使用できる可能性があります。

特に個人で1台から開業する場合には、 自宅を営業所として利用することを検討する方も多いでしょう。

ただし、自宅を使えるかどうかは、

  • 所有物件か賃貸物件か
  • 賃貸借契約上、事業利用が可能か
  • 営業所として使用するスペースが確保できるか
  • 都市計画法・建築基準法等に問題がないか
  • 車庫や休憩施設との位置関係

などを確認する必要があります。

よくある注意点 賃貸住宅だから絶対に営業所にできないというわけではありませんが、 賃貸借契約で事業利用が禁止されている場合などは問題になる可能性があります。 物件を契約する前に確認することをおすすめします。

要件④ 介護タクシーの自動車車庫

介護タクシーで使用する事業用自動車を保管するために、 自動車車庫を確保する必要があります。

車庫は原則として営業所に併設

自動車車庫は、 原則として営業所に併設することとされています。

自宅を営業所とし、 自宅敷地内の駐車スペースを車庫として使用できれば、 比較的シンプルな事業計画になります。

営業所と車庫が別の場所でも申請できる場合があります

営業所と車庫を同じ場所に設けることができない場合には、 一定の条件を満たせば 別の場所を車庫とすることができます。

東北運輸局の申請手引きでは、 営業所に車庫を併設できない場合、 営業所から直線で2km以内の営業区域内で、 運行管理をはじめとする管理が十分可能であり、 営業所と常時密接な連絡を取れる体制であることが示されています。

車庫の「2km」は直線距離です

道路を走行した距離ではなく、 営業所と車庫の位置関係を 直線距離で確認します。

車庫の広さ

車庫には、 営業所へ配置する事業用自動車を 適切に収容できるスペースが必要です。

「駐車場として借りられるから大丈夫」とは限りません。 使用予定の車両の長さ・幅等を確認し、 実際に車両を収容できるかを確認します。

前面道路にも注意

車庫そのものに十分なスペースがあっても、 車両が車庫へ安全に出入りできなければ 事業用車庫として問題になる可能性があります。

そのため、

  • 車庫への出入りに支障がないか
  • 前面道路の幅員
  • 車両制限令に抵触しないか
  • 前面道路が私道の場合の通行権原

なども確認します。

車庫も使用権原が必要です

営業所と同様に、 車庫となる土地についても 申請者が使用する権原を持っている必要があります。

東北運輸局の申請手引きでは、 土地・建物について 3年以上の使用権原を有することが示されています。

営業所・車庫以外に休憩施設も必要

介護タクシー許可では、 営業所と車庫だけでなく、 乗務員が休憩、仮眠または睡眠をするための 休憩・仮眠・睡眠施設についても 事業計画に含めます。

原則として営業所または車庫に 併設することとされています。

併設できない場合について、 東北運輸局の申請手引きでは、 営業所と車庫のいずれからも 直線2km以内にあることが示されています。

個人で自宅を営業所として1台から開業する場合には、 自宅の一部を営業所・休憩施設とし、 敷地内または近隣に車庫を設ける事業計画も考えられます。

5台以上になる場合は運行管理者にも注意

1台で介護タクシーを始めるケースと、 複数台で事業を行うケースでは 必要となる管理体制が変わります。

東北運輸局の申請手引きでは、 営業所に配置する事業用自動車が 5両以上になる場合などには、 有資格で常勤の運行管理者が必要となることが示されています。

最初は1台で開業し、 利用者の増加に合わせて増車する場合にも、 車両数が増えた段階で必要となる手続きを確認することが重要です。

4つの要件を満たせば必ず許可されるわけではありません

ここまで車両、二種免許、営業所、車庫について説明しましたが、 介護タクシー許可ではこの4項目だけを審査するわけではありません。

このほかにも、例えば次の事項を確認します。

介護タクシー許可の主な確認事項
車両 第二種免許 営業所 車庫 休憩施設 資金計画 運行管理体制 整備管理体制 任意保険 法令遵守 法令試験 運賃・料金

つまり、 「福祉車両と二種免許があれば開業できる」 という手続ではありません。

車両を購入したり物件を契約したりする前に、 事業計画全体で許可要件を確認することが重要です。

介護タクシー開業でよくある失敗

① 福祉車両を先に購入してしまう 車両の仕様や乗務員の資格との組み合わせによって確認事項が変わります。 契約前に車種・型式・福祉装置等を確認するのがおすすめです。
② 営業所を先に長期契約してしまう 場所や使用方法によっては営業所として利用できない可能性があります。 候補物件の段階で確認する方が安全です。
③ 車庫と営業所の距離を確認していない 別々の場所に設置する場合は位置関係が重要です。 営業所から車庫までの直線距離も事前に確認します。
④ 一種免許だけで営業できると思っていた 有償で旅客を輸送する運転者には原則として第二種運転免許が必要です。 二種免許取得期間も含めて開業予定日を決める必要があります。
⑤ 介護資格があればすべての車両を使えると思っていた 福祉自動車とセダン型等の一般車両では、 乗務員に関する資格要件の扱いが異なります。

車両や物件を契約する前に確認するとスムーズです

介護タクシーを開業する場合、 次の段階で行政書士へ相談すると 手続きを進めやすくなります。

  • 「介護タクシーを始めたい」と考えた段階
  • 福祉車両を探し始めた段階
  • 営業所候補を探している段階
  • 車庫候補が決まった段階
  • 二種免許を取得しようとしている段階
  • 会社の新規事業として介護タクシーを検討している段階

まだ車両や営業所が決まっていなくても、 開業予定地や事業のイメージを確認しながら 必要な準備を整理することができます。

山形県で介護タクシーを開業する場合の確認例

開業形態 個人事業主・法人のいずれも可能
最低車両数 1両
営業区域 福祉輸送事業限定では原則として都道府県単位
営業所 原則として営業区域内に設置
車庫 原則として営業所に併設。 併設できない場合は一定の条件のもと 営業所から直線2km以内
運転免許 旅客を運転する運転者には 原則として普通第二種運転免許等が必要
使用車両 福祉自動車または一定の要件を満たす セダン型等の一般車両
申請先 山形県内に営業所を設置する場合、 山形運輸支局を窓口として申請

山形県の介護タクシー開業要件|よくある質問

Q.介護タクシーは1台だけでも開業できますか?
はい。一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)は、 最低車両数が1両とされています。 個人事業主が1台から開業することも可能です。
Q.福祉車両でなければ介護タクシーを開業できませんか?
必ずしも福祉自動車だけに限られるわけではありません。 一定の要件を満たす乗務員が乗務する場合には、 セダン型等の一般車両を使用できる場合があります。
Q.介護タクシーには普通二種免許が必要ですか?
介護タクシーとして旅客を有償で輸送する運転者には、 原則として普通第二種運転免許等が必要です。
Q.事業主本人が二種免許を持っていなくても開業できますか?
事業主本人が必ず運転者になる必要はありません。 第二種運転免許等を持つ運転者を確保する形も考えられます。 ただし、事業主本人が旅客を乗せて運転する場合には、 本人にも必要な第二種免許が必要です。
Q.自宅を介護タクシーの営業所にできますか?
自宅の状況によっては可能です。 使用権原、建物の利用状況、関係法令、 車庫・休憩施設との位置関係等を確認します。
Q.営業所と車庫は同じ場所でないといけませんか?
原則として車庫は営業所に併設しますが、 併設できない場合には一定の条件を満たすことで 別の場所に設けられる場合があります。 東北運輸局の申請手引きでは、 営業所から直線2km以内であることなどが示されています。
Q.介護福祉士の資格は必須ですか?
使用する車両によって異なります。 福祉自動車以外のセダン型等の一般車両を使用する場合には、 介護福祉士、訪問介護員、居宅介護従業者の いずれかの資格を持つ方が乗務する必要があります。
Q.福祉車両を購入してから行政書士へ相談しても大丈夫ですか?
ご相談いただけますが、 できれば購入契約前の確認をおすすめします。 車両の仕様によって確認事項が異なるため、 車種・型式等が分かった段階で許可要件を確認すると安心です。

介護タクシー開業許可について詳しくはこちら

このページでは、 介護タクシー開業の中でも特に重要な 「車両・二種免許・営業所・車庫」の要件を中心に解説しました。

許可申請に必要な資金、 申請から開業までの流れ、 法令試験、運輸開始等については、 介護タクシー開業の総合案内ページをご覧ください。

車両購入・営業所・車庫の契約前にご相談ください

介護タクシー開業では、 車両・営業所・車庫・運転者・資金計画などを 一体として検討する必要があります。

「車両を買ってから」 「物件を借りてから」 ではなく、契約前に許可要件を確認することで、 開業計画のやり直しを防ぎやすくなります。

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車両を購入する前・営業所や車庫を契約する前の段階から ご相談いただけます。

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参考:
国土交通省 東北運輸局 「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」
国土交通省 東北運輸局 「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」
国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局 「タクシー事業」「様式ダウンロード」
国土交通省・警察庁 「第二種運転免許制度」関係資料

※制度、審査基準、申請様式等は改正される場合があります。 実際の申請にあたっては、申請時点の最新の法令・公示・東北運輸局及び山形運輸支局の取扱いをご確認ください。

2026.09.16 Wednesday