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山形県の車庫証明申請書の書き方|自動車保管場所証明申請書の記入方法
山形県の車庫証明|申請書の書き方
山形県の車庫証明申請書の書き方|自動車保管場所証明申請書の記載例
山形県で普通自動車の車庫証明を申請するときに使用する書類が、 「自動車保管場所証明申請書」です。
申請書には、車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・ 使用の本拠の位置・保管場所の位置・申請者の住所氏名などを記載します。
このページでは、 山形県警察が公開している「自動車保管場所証明申請書」の公式記載例をもとに、申請書の記載方法だけを項目ごとに解説 します。
「車庫証明の申請書をどのように書けばよいのか分からない」 「使用の本拠の位置と保管場所の位置の違いが分からない」 「新規と代替のどちらを選べばよいのか分からない」 という場合の確認用としてご利用ください。
所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書については、 それぞれ記載する内容や確認ポイントが異なるため、別ページで詳しく案内します。
まずは、実際の申請書の記載例をご確認ください。 申請書全体のどこに何を記載するのかを確認してから、下の各項目の解説を見る と分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「自動車保管場所証明申請書」の記載例
見本を確認しながら、このページの解説を上から順番に読んでいくと、 車名・型式・車台番号・使用の本拠の位置・保管場所の位置・ 申請者欄など、それぞれの記載位置を確認できます。
自動車保管場所証明申請書とは
自動車保管場所証明申請書は、いわゆる 「車庫証明」を警察署へ申請するときに使用する書類 です。
山形県警察では、自家用自動車(軽自動車を除く。)について、 新規登録・変更登録・移転登録などの場合に 自動車保管場所証明手続を案内しています。
自動車保管場所証明申請書は 2枚1組で申請します。 2枚目は、1枚目をコピーしたものでも差し支えないと案内されています。
車庫証明の保管場所の基本要件
申請書を記入する前に、 申請する駐車場所が車庫証明の要件を満たしているか確認しておく必要があります。
- 使用の本拠の位置との距離が2kmを超えないこと
- 自動車を支障なく出入りさせることができること
- 自動車全体を収容できること
- 自動車の保有者が保管場所を使用する権限を有していること
申請書には、このうち 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」をそれぞれ記載します。
① 車名・型式・車台番号の書き方
申請書の一番上には、 今回車庫証明を取得する自動車の情報を記載します。
自動車検査証等に記載されている内容を確認して記入します。 車名欄にはメーカー名を記載します。
例:トヨタ、ホンダ、日産、スズキなど自動車検査証等に記載されている「型式」を、そのとおりに記載します。
例:6AA-XXXXXX自動車検査証等に記載されている車台番号を記載します。
例:ABC12-1234567「1」と「I」、 「2」と「Z」、 「5」と「S」、 「0」と「O」、 「8」と「B」、 「V」と「U」などは、 読み間違えられないよう明瞭に記載します。
② 自動車の長さ・幅・高さの書き方
「自動車の大きさ」の欄には、 対象車両の長さ・幅・高さを記載します。
| 長さ | 自動車検査証等に記載されている車両の長さ |
|---|---|
| 幅 | 自動車検査証等に記載されている車両の幅 |
| 高さ | 自動車検査証等に記載されている車両の高さ |
申請書の単位は cm(センチメートル) です。
点線内に右詰めで記載し、 ミリ単位以下は切り捨てて記載します。
③ 「自動車の使用の本拠の位置」の書き方
「自動車の使用の本拠の位置」は、 単に駐車場の住所を書く欄ではありません。
一般的には、
- 個人の場合:実際の居住地
- 法人の場合:事業所の所在地
を記載します。
例:山形県○○市○○町一丁目2番3号 ○○マンション105号室マンションやアパートの場合は、 建物名や部屋番号まで確認して記載します。
自宅と駐車場が同じ場所であれば同じ所在地になる場合がありますが、 月極駐車場などを利用している場合には別々の所在地となります。
④ 「自動車の保管場所の位置」の書き方
「自動車の保管場所の位置」には、 実際に自動車を保管する駐車場所の所在地 を記載します。
例:山形県○○市○○町一丁目2番3号 ○○駐車場No.1月極駐車場などで駐車区画番号が決められている場合には、 保管する区画が分かるように記載します。
申請する駐車場と使用の本拠の位置との距離は、 2kmを超えないこと が保管場所の要件の一つです。
⑤ 申請年月日の書き方
申請書の日付欄には、 実際に警察署へ提出する日 を記載します。
書類を作成した日や、 自動車を購入した日を記載する欄ではありません。
⑥ 「○○警察署長 殿」の書き方
申請書の宛先には、 自動車の保管場所を管轄する警察署 を記載します。
例:寒河江警察署長 殿申請者の住所を管轄する警察署とは限りません。 基準になるのは、 実際に車庫として使用する保管場所の所在地 です。
⑦ 申請者の住所・氏名の書き方
申請者は、原則として 車検証に記載される使用者 となります。
個人が申請者の場合
申請者本人の住所、氏名、電話番号を記載します。
住所や氏名については、 住民票や印鑑証明書等の記載を確認し、 できるだけ省略せず記載します。
特に、
- 郡
- 大字
- アパート・マンション名
- 部屋番号
などの記載漏れに注意します。
法人が申請者の場合
法人の場合は、 法人の名称及び代表者 を記載します。
株式会社○○自動車代表取締役 ○○ ○○
⑧ 「自己・他人・共有」の選び方
申請書の下部には、 保管場所の所有関係について 「自己・他人・共有」 を選択する欄があります。
| 自己 | 保管場所の所有者が申請者本人の場合 |
|---|---|
| 他人 | 保管場所の所有者が申請者以外の場合 |
| 共有 | 申請者を含む複数人で共有している場合 |
所有関係によって、申請書と一緒に提出する書類も異なります。
| 自己単独所有 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
|---|---|
| 他人所有 | 保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 共有 | 自認書のほか、共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
自認書や保管場所使用承諾証明書については、 別ページで詳しく解説します。
⑨ 「新規・代替」の選び方
申請書の下部には、 今回の自動車を保管場所へどのように保管するのかについて、 「新規」または「代替」 を選択する欄があります。
| 新規 | 申請する自動車を、その保管場所へ新しく又は追加して保管する場合 |
|---|---|
| 代替 | 現在保管している自動車と入れ替えて、 今回申請する自動車を保管する場合 |
「代替」を選択する場合
代替の場合には、 現在保管している自動車と、 今回申請する自動車について確認します。
- 前車: 入れ替えによって保管しなくなる自動車の登録番号または車両番号
- 現車: 今回申請する自動車の登録番号
⑩ 連絡先欄の書き方
申請書の下部には、 申請内容について確認するための連絡先欄があります。
代理申請などで、 申請者本人以外の方へ確認した方がよい場合には、 その方の氏名や連絡先を記載します。
連絡が取れる電話番号を記載します。
⑪ 「自動車保管場所証明書」の部分は記入しない
申請書の下側には、 「自動車保管場所証明書」 の部分があります。
この部分は警察署が証明に使用する部分ですので、 申請者は記入しません。
⑫ 書き間違えた場合の訂正方法
申請書を記入するときは、 消えるボールペンや鉛筆の使用を避けます。
訂正する場合は、 修正液などで消すのではなく、 訂正する文字に二重線を引いて訂正します。
- 車台番号
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 申請者の住所・氏名
- 提出先警察署
申請書は2枚用意します
自動車保管場所証明申請書は 2枚1組 で提出します。
2枚目は、 1枚目をコピーしたものでも差し支えないとされています。
軽自動車は手続が異なります
このページで解説している 「自動車保管場所証明申請書」は、 主として普通自動車の車庫証明で使用する書類です。
軽自動車や、 自家用自動車で保管場所のみを変更した場合などは、 「自動車保管場所届出書」 による手続となる場合があります。
普通自動車の車庫証明と軽自動車の保管場所届出を混同しないよう注意してください。
提出前の申請書チェックリスト
| 車名 | 自動車検査証等の内容と一致しているか |
|---|---|
| 型式 | 文字・数字を正しく転記しているか |
| 車台番号 | 数字とアルファベットを間違えていないか |
| 長さ・幅・高さ | cm単位で正しく記載しているか |
| 使用の本拠 | 実際の居住地・事業所所在地になっているか |
| 保管場所 | 実際に車両を保管する場所になっているか |
| 申請年月日 | 実際に警察署へ提出する日になっているか |
| 警察署 | 保管場所を管轄する警察署になっているか |
| 申請者 | 車検証に記載される使用者と一致しているか |
| 所有関係 | 自己・他人・共有を確認したか |
| 新規・代替 | 実際の保管状況と一致しているか |
| 申請書枚数 | 2枚用意しているか |
所在図・配置図などは別ページで解説します
車庫証明では、 自動車保管場所証明申請書以外にも、 保管場所の状況に応じて次のような書類を用意します。
- 所在図
- 配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
特に所在図・配置図では、 道路、駐車区画、出入口、自動車を保管するスペースなどを記載するため、 申請書とは確認するポイントが異なります。
そのため当サイトでは、 申請書・所在図・配置図・自認書・使用承諾証明書をそれぞれ分けて解説 していきます。
車庫証明申請書のよくある質問
自動車保管場所証明申請書は2枚1組で提出します。 2枚目は1枚目のコピーでも差し支えありません。
実際に警察署へ申請書を提出する日を記載します。
原則として、 自動車の保管場所を管轄する警察署 へ申請します。
個人の場合は実際の居住地、 法人の場合は事業所の所在地が一般的です。
修正液などで消すのではなく、 訂正する文字に二重線を引いて訂正します。
山形県警察の公式情報も確認してください
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請するときは、 山形県警察が公開している最新の情報もあわせて確認してください。
自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の手続案内を確認する
自動車保管場所証明申請書の記載例
山形県警察の公式記載例PDFを確認する
山形県の車庫証明 関連ページ
山形県の車庫証明申請について
このページは、ご自身で申請書を作成する方にも利用していただける 車庫証明の記載案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への提出や受け取りが難しい場合には、 車庫証明申請の代行も承っています。
車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「自動車保管場所証明申請書の記載例」
※本ページは山形県警察が公開している手続案内・記載例をもとに、 自動車保管場所証明申請書の記載方法を整理したものです。 実際の申請時には、最新の公式情報および申請先警察署の案内をご確認ください。
