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2026-09-02 09:00:00

山形県の自動車保管場所届出書の書き方|軽自動車・保管場所変更

山形県の車庫証明・軽自動車|届出書の書き方

山形県の自動車保管場所届出書の書き方|軽自動車・保管場所変更の記載例

山形県で軽自動車の保管場所を届け出る場合や、 普通自動車などで保管場所のみを変更した場合に使用する書類が 「自動車保管場所届出書」です。

自動車保管場所届出書には、 「新規・変更」「登録・軽」、車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、 使用の本拠の位置、保管場所の位置、届出者などを記載します。

このページでは、 山形県警察が公開している「自動車保管場所届出書」の公式記載例をもとに、 届出書そのものの書き方を項目ごとに解説します。

所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書などの作成方法については、 別ページで解説します。

このページは「自動車保管場所届出書」の記載方法を中心に解説しています。

普通自動車の新規登録・変更登録・移転登録などに使用する 「自動車保管場所証明申請書」とは別の書類です。

山形県警察の自動車保管場所届出書 記載例

まずは実際の届出書の記載例をご確認ください。 届出書全体のどこに何を記載するのか確認してから、 下の項目別解説を見ると分かりやすくなります。

山形県警察 自動車保管場所届出書の記載例

▲ 山形県警察「自動車保管場所届出書」の記載例

最初に注意|「新規・変更」と「新規・代替」は別の項目です

自動車保管場所届出書には、 上部に「新規・変更」、 下部に「新規・代替」という似た言葉が出てきます。

しかし、意味は異なります。 この2か所を混同しないことが届出書を記載する重要なポイントです。

自動車保管場所届出書を使用するのはどんな場合?

山形県警察では、自動車保管場所届出の対象となる自動車として、 主に次のものを案内しています。

  • 保管場所を変更した自家用自動車
  • 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車

普通自動車であっても、 住所変更や所有者変更などに伴う車庫証明申請ではなく、 保管場所だけを変更した場合には、 自動車保管場所届出の対象となります。

山形県で軽自動車の届出が必要となる地域

山形県警察では、自家用軽自動車について、 次の区域に使用の本拠の位置がある場合を届出適用地域としています。

  • 山形市
  • 酒田市(旧八幡町・旧松山町・旧平田町を除く。)
  • 鶴岡市(旧藤島町・旧羽黒町・旧櫛引町・旧温海町・旧朝日村を除く。)
軽自動車だから山形県内すべてで届出が必要、というわけではありません。
使用の本拠の位置が届出適用地域に該当するかを確認してください。

① 届出書上部の「新規・変更」の選び方

自動車保管場所届出書の名称部分には、 「新規・変更」という選択欄があります。

新規 新たに保管場所の届出をする場合に選択します。 軽自動車について新たに届出を行う場合などが該当します。
変更 すでに届出等をしている自動車について、 保管場所を変更した場合に選択します。
ここでいう「新規」は、ページ後半で説明する「新規・代替」の新規とは別です。
上段の「新規・変更」は、今回行う届出そのものが新規届出なのか変更届出なのかを示します。

② 「登録・軽」の選び方

届出書右上には、 「自動車の区分 登録・軽」 という欄があります。

登録 登録自動車について自動車保管場所届出を行う場合に選択します。
軽自動車について自動車保管場所届出を行う場合に選択します。
軽自動車の保管場所届出をする場合は、 「軽」に○を付けます。

③ 車名・型式・車台番号の書き方

届出する自動車の情報は、 自動車検査証等を確認しながら記載します。

記載項目 1
車名

自動車検査証等に記載されている内容を確認し、 メーカー名を記載します。

例:スズキ、ダイハツ、ホンダ、日産など
記載項目 2
型式

自動車検査証等に記載されている「型式」を、 そのとおりに記載します。

例:5BA-XXXXXX
記載項目 3
車台番号

自動車検査証等に記載されている車台番号を記載します。

例:ABC12-3456789
数字とアルファベットを明瞭に区別します。
「1とI」「2とZ」「5とS」「0とO」「8とB」「VとU」などは 読み間違えられないよう、はっきり記載します。

④ 自動車の長さ・幅・高さ

「自動車の大きさ」には、 長さ・幅・高さを記載します。

長さ 自動車検査証等に記載されている長さ
自動車検査証等に記載されている幅
高さ 自動車検査証等に記載されている高さ

単位は cm(センチメートル) です。

点線内に右詰めで記載し、 ミリ単位以下は切り捨てて記載します。

長さ・幅・高さは、 配置図に記載する保管場所へ自動車全体を収容できるか確認するうえでも重要です。 自動車検査証等から正確に転記してください。

⑤ 「自動車の使用の本拠の位置」の書き方

「自動車の使用の本拠の位置」には、 その自動車を使用・管理する活動の中心となる場所を記載します。

一般的には、

  • 個人の場合:実際の居住地
  • 法人の場合:事業所の所在地

を記載します。

例:山形県山形市○○町一丁目2番3号 ○○マンション105号室

マンションやアパートの場合は、 建物名・部屋番号まで確認して記載します。

⑥ 「自動車の保管場所の位置」の書き方

「自動車の保管場所の位置」には、 届出する自動車を実際に保管する駐車場・車庫の所在地 を記載します。

例:山形県山形市○○町一丁目2番3号 ○○駐車場No.1

保管場所については、 使用の本拠の位置との距離が2kmを超えないこと が要件の一つです。

そのほか、

  • 自動車を支障なく出入りさせることができること
  • 自動車全体を収容できること
  • 自動車の保有者がその場所を使用する権限を有すること

などを確認します。

⑦ 「変更前」の欄はいつ書く?

自動車保管場所届出書には、 「自動車の保管場所の位置」の下に 「(変更前)」 という欄があります。

「変更」を選択した場合の重要項目です

変更届出をする場合には、 「自動車の保管場所の位置」に 変更後の新しい保管場所を記載します。

そのうえで、 「(変更前)」の欄に 変更する前の保管場所の位置を記載します。

自動車の保管場所の位置 変更後の新しい駐車場所
(変更前) 変更する前に使用していた駐車場所

保管場所変更の届出では、 新旧の駐車場所を逆に記載しないよう注意してください。

⑧ 届出年月日の書き方

日付欄には、 実際に警察署へ届出書を提出する日 を記載します。

自動車を購入した日や、 届出書を作成した日とは限りません。

行政書士などへ届出を依頼し、 書類を事前に郵送する場合には、 提出日がまだ決まっていないことがあります。 その場合は提出者へ確認してから記入するとよいでしょう。

⑨ 「○○警察署長 殿」の書き方

届出先は、 自動車の保管場所を管轄する警察署 です。

例:山形警察署長 殿

届出者の住所を管轄する警察署ではなく、 保管場所の所在地を基準に確認します。

⑩ 届出者の住所・氏名

届出者欄には、 住所、氏名、電話番号などを記載します。

基本的には、 車検証に記載される使用者を確認して記載します。

個人の場合

住民票や印鑑証明書等の記載を確認し、 住所・氏名を記載します。

「郡」「大字」、アパート名、部屋番号なども省略しない よう注意します。

法人の場合

法人の場合には、 法人の名称及び代表者 を記載します。

株式会社○○自動車
代表取締役 ○○ ○○

⑪ 「自己・他人・共有」の選び方

届出書下部には、 保管場所の使用権原について 「自己・他人・共有」 を選択する欄があります。

自己 保管場所が届出者本人の単独所有である場合
他人 届出者以外の方が所有する土地・駐車場などを使用する場合
共有 届出者を含む複数人の共有である場合

保管場所の所有関係によって、 提出する使用権原関係書類も変わります。

自己単独所有 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
他人所有 保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写し等
共有 自認書のほか、共有者からの保管場所使用承諾証明書

⑫ 下段の「新規・代替」の選び方

届出書の下部にも 「新規」「代替」 という欄があります。

これは、届出書の一番上にある 「新規・変更」とは意味が違います。

新規 届出する自動車を、 その保管場所へ新しく又は追加して保管する場合
代替 その場所に現在保管している届出者の自動車と入れ替えて、 届出する自動車を保管する場合
上段と下段を区別してください
上段「新規・変更」 今回行う届出手続の種類
下段「新規・代替」 その保管場所における自動車の保管状況

「代替」の場合

代替を選択した場合には、 次の内容を確認します。

  • 前車: 入れ替えによって保管しなくなる自動車の登録番号または車両番号
  • 現車: 今回届出する自動車の登録番号または車両番号

「新規」を選択した場合は、 この登録番号等の欄は空欄となります。

⑬ 連絡先欄

届出内容について確認が必要になった場合に、 連絡できる方の氏名・電話番号を記載する欄があります。

代理で届出を行う場合など、 届出者本人以外へ確認した方がよい場合には、 その方の氏名・連絡先を記載します。

連絡がつく電話番号を記載してください。

⑭ 書き間違えた場合

届出書を記載するときは、 消えるボールペンや鉛筆の使用を避けます。

訂正する場合は、 修正液などで消すのではなく、 削除する文字に二重線を引いて訂正します。

車台番号、保管場所、届出者などの重要項目は、 提出前に自動車検査証等と照合して確認しておきましょう。

自動車保管場所届出の手数料

山形県警察の案内では、 自動車保管場所届出の手数料は無料 です。

普通自動車の「自動車保管場所証明申請」と、 「自動車保管場所届出」では手続が異なります。 書類を作成する前に、どちらの手続なのか確認しておきましょう。

提出前の届出書チェックリスト

新規・変更 今回の届出手続に合った方を選択したか
登録・軽 自動車の区分に合った方を選択したか
車名 自動車検査証等と一致しているか
型式 自動車検査証等から正確に転記したか
車台番号 数字・アルファベットを間違えていないか
長さ・幅・高さ cm単位で正しく記載したか
使用の本拠 実際の居住地・事業所所在地になっているか
保管場所 実際に自動車を保管する場所になっているか
変更前 変更届出の場合に旧保管場所を記載したか
届出日 実際に警察署へ提出する日になっているか
警察署 保管場所を管轄する警察署になっているか
届出者 住所・氏名などを正しく記載したか
自己・他人・共有 保管場所の所有関係を確認したか
新規・代替 保管場所での自動車の保管状況と一致しているか

所在図・配置図などは別ページで解説します

自動車保管場所届出では、 届出書以外にも保管場所の状況に応じて、 次のような書類を使用します。

  • 所在図
  • 配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 保管場所使用承諾証明書

このページでは、 自動車保管場所届出書そのものの記載方法に内容を限定 しています。

所在図・配置図などについては、 それぞれの書類ごとに別ページで詳しく解説します。

自動車保管場所届出書のよくある質問

Q.軽自動車なら山形県内のどこでも保管場所届出が必要ですか?

いいえ。 山形県では、自家用軽自動車の保管場所届出が必要となる地域が限定されています。 使用の本拠の位置が対象区域にあるかを確認してください。

Q.普通自動車でも自動車保管場所届出書を使うことがありますか?

あります。 普通自動車で保管場所だけを変更した場合などは、 自動車保管場所届出の対象となります。

Q.「新規・変更」と「新規・代替」は同じ意味ですか?

異なります。 上段の「新規・変更」は今回行う届出の種類を示し、 下段の「新規・代替」は、その保管場所で自動車を新たに保管するのか、 現在の自動車と入れ替えるのかを示します。

Q.保管場所を変更する場合、「変更前」には何を書きますか?

変更後の保管場所を「自動車の保管場所の位置」に記載し、 「変更前」の欄には変更する前の保管場所を記載します。

Q.届出書の日付はいつの日付を書きますか?

実際に警察署へ届出書を提出する日を記載します。

Q.自動車保管場所届出に手数料はかかりますか?

山形県警察の案内では、 自動車保管場所届出の手数料は無料です。

山形県警察の公式情報

自動車保管場所届出の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に届出を行う際には、 山形県警察が公開している最新の情報も確認してください。

自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の自動車保管場所届出手続を確認する

自動車保管場所届出書 記載例
山形県警察の公式記載例PDFを確認する

自動車保管場所届出書 様式
山形県警察の届出書PDFを確認する

山形県の車庫証明・保管場所手続 関連ページ

山形県の自動車保管場所手続について

このページは、 自動車保管場所届出書をご自身で作成する方にも利用していただける 記載方法の案内ページです。

一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への届出が難しい場合には、 行政書士へのご相談も承っています。

車庫証明・保管場所届出について問い合わせる

TEL:0237-86-7198

川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形

参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「自動車保管場所届出書の記載例」

※本ページは、山形県警察が公開している手続案内・記載例をもとに、 自動車保管場所届出書の記載方法を整理したものです。 実際の届出時には、最新の公式情報および届出先警察署の案内をご確認ください。

2026.09.16 Wednesday