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山形県の車庫証明 自認書の書き方|保管場所使用権原疎明書面の記載例
山形県の車庫証明|自認書の書き方
山形県の車庫証明「自認書」の書き方|保管場所使用権原疎明書面の記載例
山形県で車庫証明の申請や自動車保管場所の届出を行う際、 自分が所有している土地・建物を自動車の保管場所として使用する場合に 使用する書類が、 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」です。
自認書は、 「この土地・建物は自分(または自法人)が所有するものである」 ことを申告し、 保管場所を使用する権限があることを疎明するための書類です。
このページでは、 山形県警察が公開している自認書の公式記載例をもとに、 「証明申請・届出」「土地・建物」、警察署名、作成日、 住所・電話番号・氏名などの記載方法を順番に解説します。
自動車保管場所証明申請書、届出書、所在図・配置図、 保管場所使用承諾証明書については、 それぞれ別ページで詳しく案内します。
月極駐車場、賃貸物件、家族など他人が所有する土地・建物を 保管場所として使用する場合は、 自認書ではなく「保管場所使用承諾証明書」などが必要になる場合があります。
まずは山形県警察が公開している実際の自認書記載例をご確認ください。 全体の記載位置を確認してから、下の項目別解説を見ると 分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」の記載例
自認書は、 保管場所として使用する土地・建物が 自動車の保有者自身の所有である場合に使用します。
他人が所有する駐車場や土地を使用する場合は、 原則として保管場所使用承諾証明書や 駐車場賃貸借契約書の写し等を使用します。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)とは?
車庫証明の申請や自動車保管場所の届出では、 申請・届出をする人が、 その場所を自動車の保管場所として使用する権限を持っていることを 確認できる書類が必要になります。
そのうち、 自分自身が所有する土地・建物を保管場所として使用する場合に 使用するのが 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」です。
書類名は長いため、 一般には単に 「自認書」 と呼ばれています。
自認書を使用する場合
山形県警察では、 保管場所が 自動車の保有者の土地・建物である場合に、 自認書を使用するよう案内しています。
| 自分の土地 | 自認書を使用 |
|---|---|
| 自分の土地・建物 | 自認書を使用 |
| 他人所有の土地・駐車場 | 保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 他人との共有 | 自認書+共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
重要なのは、 その土地・建物の所有関係です。 たとえば家族名義の土地や借地など、 申請者自身の単独所有ではない場合には、 所有関係に応じて別の書類が必要になります。
共有名義の土地・建物の場合
保管場所となる土地・建物を 申請者本人だけでなく他の方と共有している場合には注意が必要です。
山形県警察では、 他人と共有している土地または建物を保管場所として使用する場合には、
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 共有者からの保管場所使用承諾証明書
を使用するよう案内しています。
自分も所有者の一人だからといって、 自認書だけでよいとは限りません。 共有者がいる場合には、 共有者側の使用承諾証明書も確認してください。
① 「証明申請・届出」の選び方
自認書の本文冒頭には、 「証明申請・届出」 という選択部分があります。
| 証明申請 | 普通自動車などの 「自動車保管場所証明申請」を行う場合 |
|---|---|
| 届出 | 軽自動車の保管場所届出や、 保管場所変更などの 「自動車保管場所届出」を行う場合 |
該当する方に○を付けます。
② 「土地・建物」の選び方
自認書には、 保管場所として使用するものについて 「土地・建物」 を選択する部分があります。
山形県警察の記載例では、
| 土地が自己所有 | 「土地」に○ |
|---|---|
| 土地・建物の両方が自己所有 | 「土地」「建物」の両方に○ |
と案内されています。
③ 「○○警察署長 殿」の書き方
自認書の宛先には、 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署 を記載します。
例:寒河江警察署長 殿申請者の住所を管轄する警察署とは限りません。
車庫証明・保管場所届出の提出先は、 実際の保管場所を管轄する警察署 です。
④ 日付の書き方
自認書の日付欄には、 この自認書を作成した日 を記載します。
自動車保管場所証明申請書では、 実際に警察署へ提出する日を記載します。
一方、自認書の公式記載例では、 「この書類の作成日」 を記載するよう案内されています。
⑤ 住所の書き方
住所欄には、 申請者または届出者と同じ住所 を記載します。
山形県警察の記載例では、 略字を用いず、 住民票や印鑑証明等の記載どおりに 住所・氏名を記載するよう案内されています。
〒990-0000山形県○○市○○町一丁目2番3号
住所は省略せず、 正式な表記を確認して記載するのが基本です。
⑥ 電話番号の書き方
「電話」欄には、 申請者・届出者の連絡先を記載します。
例:023-000-0000申請内容や所有関係などについて確認が必要となる場合もあるため、 連絡可能な電話番号を記載してください。
⑦ 氏名の書き方
「氏名」欄には、 自認書によって所有関係を自認する本人の氏名を記載します。
山形県警察の公式様式では、 住所・電話・氏名を記載する形式となっています。
例:山形 太郎法人の場合は、 法人として土地・建物を所有していることを確認したうえで、 法人に対応した記載を行います。
自認書に押印は必要?
山形県警察の記載例では、 訂正箇所への押印等は不要 と案内されています。
現在の公式様式も、 住所・電話・氏名を記載する形式となっています。
実際に提出する際は、 最新の山形県警察の様式を使用してください。
複数台を同時に申請・届出する場合
山形県警察の自認書記載例には、 複数台を同時に申請・届出する場合についても説明があります。
たとえば、
- 同じ駐車場の駐車枠1番から3番までを保管場所として、 3台を同時に申請する場合
- 自宅の車庫を保管場所として、 2台を同時に届出する場合
など、 場所の表示が同一となる保管場所に複数の自動車を保管する申請・届出を同時に行う場合には、 自認書は1通の提出で足りるとされています。
ただし、 「同一の場所の表示」で、 かつ「同時に申請・届出する場合」という条件があります。
車庫証明では現地調査が行われる場合があります
山形県警察の自認書記載例には、 自動車保管場所証明のため、 自動車保管場所現地調査員が立ち入り、 調査や写真撮影を行う旨の記載があります。
申請書や自認書だけでなく、 実際の駐車場所が申請内容と一致していることも重要です。
自認書を書き間違えた場合
山形県警察の公式記載例では、 書類を記載する際の注意事項として、 次の内容が示されています。
- 消えるボールペンや鉛筆は使用しない
- 修正液や砂消しゴムなどで訂正しない
- 削除する文字には二重線を引く
- 訂正箇所への押印等は不要
また、 内容に疑義がある場合には、 他の書類の提出を求められる場合があります。
「自分の家だから自己所有だと思っていたが、 土地は親名義だった」というような場合もあります。 土地・建物の所有関係が不明な場合には、 事前に確認したうえで書類を選びましょう。
自認書と保管場所使用承諾証明書の違い
車庫証明で特に間違えやすいのが、 「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」の使い分け です。
| 自認書 | 保管場所となる土地・建物が 自動車の保有者自身の所有である場合 |
|---|---|
| 使用承諾証明書 | 他人が所有する土地・駐車場等を 保管場所として使用する場合 |
| 共有 | 自認書に加えて、 共有者からの使用承諾証明書を使用 |
提出前の自認書チェックリスト
| 所有関係 | 保管場所となる土地・建物が自己所有であるか |
|---|---|
| 共有者 | 他の共有者がいないか |
| 証明申請・届出 | 今回の手続に合った方に○を付けたか |
| 土地・建物 | 自己所有している対象に正しく○を付けたか |
| 警察署 | 保管場所を管轄する警察署になっているか |
| 日付 | 自認書を作成した日を記載したか |
| 住所 | 申請者・届出者と同じ住所を正確に記載したか |
| 電話番号 | 連絡可能な番号を記載したか |
| 氏名 | 所有者として正しい氏名を記載したか |
| 訂正 | 修正液や消えるボールペンを使用していないか |
車庫証明の自認書についてよくある質問
保管場所となる土地・建物が、 自動車の保有者自身の所有である場合に使用します。
申請者本人ではなく、 親など他の方が土地を所有している場合には、 単純に申請者本人の自認書を使用するケースとは異なります。 実際の所有者を確認し、 所有関係に応じた書類を用意してください。
山形県警察では、 他人と共有している土地・建物を保管場所として使用する場合、 自認書に加えて共有者からの保管場所使用承諾証明書を使用するよう案内しています。
自動車保管場所証明申請に添付する場合は「証明申請」、 自動車保管場所届出に添付する場合は「届出」に○を付けます。
保管場所となる土地が自己所有の場合は「土地」、 土地と建物の両方が自己所有で該当する場合は 「土地」「建物」の両方に○を付けます。
山形県警察の記載例では、 自認書については「この書類の作成日」を記載するよう案内されています。
同じ場所の表示となる保管場所に複数台を保管する申請・届出を 同時に行う場合には、 山形県警察の記載例では自認書1通で足りるとされています。
修正液や砂消しゴムなどでの訂正はできません。 削除する文字に二重線を引いて訂正します。
山形県警察の公式様式・記載例
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請・届出する際には、 山形県警察が公開している最新の情報も確認してください。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
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自認書を含む車庫証明書類の記載例
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自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の車庫証明手続案内を確認する
山形県の車庫証明 書類の書き方
山形県の車庫証明申請について
このページは、 自認書をご自身で作成する方にも利用していただける 車庫証明書類の記載案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への申請・受け取りが難しい場合には、 車庫証明申請の代行も承っています。
車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
山形県警察「自動車保管場所関係書類 記載例」
※本ページは、 山形県警察が公開している手続案内・様式・記載例をもとに、 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記載方法を整理したものです。 実際の申請・届出時には、 最新の公式情報および提出先警察署の案内をご確認ください。
