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山形県の保管場所使用承諾証明書の書き方|車庫証明の記載例・使用期間
山形県の車庫証明|保管場所使用承諾証明書の書き方
山形県の車庫証明「保管場所使用承諾証明書」の書き方|記載例・使用期間を解説
山形県で車庫証明の申請や自動車保管場所の届出を行う際、 他人が所有する土地・駐車場などを自動車の保管場所として使用する場合に 使用する書類の一つが 「保管場所使用承諾証明書」です。
月極駐車場を借りている場合、 家族などが所有する土地を駐車場所として使用する場合、 他人と共有している土地・建物を保管場所として使用する場合などに、 この書類が関係することがあります。
このページでは、 山形県警察が公開している公式記載例をもとに、 保管場所の位置、使用者、使用期間、駐車場の名称、 駐車位置番号、承諾者などの記載方法を順番に解説します。
このページでは使用承諾証明書の記載方法だけを扱い、 申請書、届出書、自認書、所在図・配置図については それぞれ別ページで解説しています。
保管場所が申請者本人の単独所有である場合には、 通常は保管場所使用承諾証明書ではなく 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用します。
まずは、山形県警察が公開している実際の記載例をご確認ください。 書類全体のどこに何を記載するのか確認してから、 下の項目別解説を見ると分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「保管場所使用承諾証明書」の記載例
保管場所使用承諾証明書の承諾者には、 誰でも署名できるわけではありません。
山形県警察の記載例では、 駐車場・保管場所の所有者または委託を受けた駐車場の管理人など、 正当な承諾権者の記名または署名が必要と案内されています。
保管場所使用承諾証明書とは?
車庫証明や自動車保管場所届出では、 その自動車を駐車する場所について、 申請者・届出者がその場所を使用する権限を持っていること を確認する必要があります。
そのために使用する権原疎明書類の一つが、 「保管場所使用承諾証明書」です。
山形県警察では、 保管場所が自動車の保有者自身の土地・建物ではない場合について、
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は駐車場使用料金の領収書等
のうち、該当する書類を権原疎明書類として案内しています。
保管場所の所有関係によって、 自認書を使用するのか、 使用承諾証明書等を使用するのかが変わります。
保管場所使用承諾証明書を使用するのはどんな場合?
一般的には、 申請者・届出者本人が所有していない場所を車庫として使用する場合 に使用承諾証明書が関係します。
| 本人の単独所有 | 原則として自認書 |
|---|---|
| 月極駐車場 | 使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 親・家族などの所有地 | 所有者からの使用承諾証明書等を確認 |
| 会社等が所有する駐車場 | 正当な承諾権者による使用承諾証明書等 |
| 他人との共有 | 自認書に加えて共有者からの使用承諾証明書 |
親名義、配偶者名義、共有名義などの場合があります。 「自宅だから自認書」と決めず、 実際の所有関係を確認して書類を選ぶことが大切です。
① 「保管場所の位置」の書き方
保管場所使用承諾証明書の 「保管場所の位置」欄には、 実際に自動車を駐車する場所の所在地を記載します。
山形県警察の記載例では、 申請書または届出書の 「自動車の保管場所の位置」欄と同じ内容 を記載するよう案内されています。
例:山形県○○市○○町一丁目2番3号② 「駐車場の名称」の書き方
月極駐車場などに名称が付けられている場合には、 「駐車場の名称」欄にその名称を記載します。
例:○○駐車場山形県警察の記載例では、 駐車場に名称が付いていない場合には 空欄で提出してよいと案内されています。
③ 「駐車位置番号」の書き方
一つの駐車場に複数の駐車区画があり、 使用する区画が指定されている場合には、 「駐車位置番号」欄へその番号等を記載します。
例:1「No.1」「12番」など、 実際に承諾を受けた駐車区画を特定できる内容を確認して記載します。
駐車位置番号などが存在しない場合には、 空欄で提出することができます。
④ 「使用者」の住所・氏名の書き方
「使用者」の欄には、 その保管場所を自動車の車庫として使用する 申請者または届出者の住所・氏名・電話番号を記載します。
山形県警察の記載例では、 申請者または届出者と同じ住所を記載するよう案内されています。
また、住所・氏名については、 略字を使用せず、 住民票や印鑑証明書等の記載を確認して記載します。
〒990-0000山形県○○市○○町一丁目2番3号
電話:023-000-0000
氏名:山形 太郎
使用者は、 その駐車場所を車庫として使用する人です。
承諾者は、 その場所を使用してよいと承諾する権限を持つ人です。 この2つの欄を逆に記載しないよう注意してください。
⑤ 「使用期間」の書き方
保管場所使用承諾証明書には、 その保管場所を使用する 開始日から終了日までの期間を記載します。
令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
山形県警察の公式記載例では、 使用期間について、
- 開始日が書類提出日または提出日以前であること
- 1か月以上の期間であること
が示されています。
月極駐車場などを賃貸借契約で使用している場合
山形県警察の記載例では、 当該保管場所を賃貸借契約により使用する場合は、 通常、契約期間を使用期間として記載する旨が案内されています。
たとえば警察署へ9月10日に提出するのに、 使用期間が「9月20日から」となっている場合には、 提出時点ではまだ保管場所を使用する権限が開始していないことになります。
⑥ 証明した日付の書き方
承諾者欄付近の日付には、 この保管場所使用承諾証明書を作成・証明した日 を記載します。
例:令和8年9月9日山形県警察の記載例でも、 「この用紙を書いた(証明した)日付」を記載するよう案内されています。
⑦ 承諾者の住所・氏名は誰が書く?
保管場所使用承諾証明書で特に重要なのが、 承諾者欄です。
山形県警察の公式記載例では、
- 駐車場・保管場所の所有者
- 所有者から委託を受けた駐車場の管理人
など、 正当な承諾権者の記名または署名が必要 と案内されています。
〒990-0000山形県○○市○○町五丁目6番7号
電話:023-000-0000
氏名:承諾 一郎
管理会社、大家、土地所有者など、 実際にその保管場所について使用を承諾する権限を持つ方を確認してください。
保管場所が共有の場合
保管場所となる土地・建物が共有となっている場合には、 共有関係にも注意が必要です。
山形県警察の使用承諾証明書の記載例では、 保管場所が共有の場合には、共有者全員の情報等を余白へ記載 するよう案内されています。
承諾者が多数で書ききれない場合には、 「別紙記載」として、 別紙に承諾者全員の住所・氏名等を記載します。
山形県警察では、 自動車の保有者が他人と共有している土地・建物を 保管場所として使用する場合には、 自認書と保管場所使用承諾証明書を使用するよう案内しています。
自認書と保管場所使用承諾証明書の違い
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使えばよいのか」 は、車庫証明で特に迷いやすいポイントです。
| 自認書 | 保管場所が自動車の保有者自身の単独所有である場合 |
|---|---|
| 使用承諾証明書 | 他人が所有する土地・駐車場等を保管場所として使用する場合 |
| 他人との共有 | 自認書に加え、共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
重要なのは、 「どこに住んでいるか」ではなく「誰が保管場所を所有・管理しているか」 です。
使用承諾証明書以外の書類を使える場合
山形県警察では、 保管場所が自動車の保有者の土地・建物以外である場合、 保管場所を使用する権原を疎明する書面として、 使用承諾証明書以外についても案内しています。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は駐車場使用料金の領収書等
そのため、 必ず使用承諾証明書だけが唯一の方法というわけではありません。
書き間違えた場合
山形県警察の記載例では、 保管場所使用承諾証明書について次の注意事項が示されています。
- 消えるボールペンや鉛筆は使用しない
- 修正液や砂消しゴムなどで訂正しない
- 削除する文字には二重線を引く
- 訂正箇所への押印等は不要
また、 届出後の訂正の場合には再届出を求められる場合があり、 内容に疑義がある場合には 他の書類の提出を求められることがあります。
車庫証明では現地調査が行われる場合があります
山形県警察の記載例には、 自動車保管場所証明のため、 自動車保管場所現地調査員が立ち入り、 調査や写真撮影を行う旨も記載されています。
使用承諾証明書だけでなく、 申請書・配置図などに記載した内容と 実際の駐車場所が一致していることが重要です。
提出前の使用承諾証明書チェックリスト
| 保管場所の位置 | 申請書・届出書と同じ内容になっているか |
|---|---|
| 駐車場の名称 | 名称がある場合に正しく記載したか |
| 駐車位置番号 | 指定された区画がある場合に記載したか |
| 使用者 | 申請者・届出者の住所・氏名等を正しく記載したか |
| 使用開始日 | 書類提出日またはそれ以前になっているか |
| 使用期間 | 1か月以上の期間になっているか |
| 契約期間 | 賃貸借契約の場合、契約内容と整合しているか |
| 証明日 | この書類を作成・証明した日を記載したか |
| 承諾者 | 正当な承諾権者になっているか |
| 共有 | 共有の場合、必要な共有者全員について確認したか |
| 訂正 | 修正液・消えるボールペン等を使用していないか |
保管場所使用承諾証明書のよくある質問
主に、 自動車の保有者自身が所有していない土地・駐車場などを 自動車の保管場所として使用する場合に使用する書類の一つです。
土地が申請者本人ではなく親などの名義である場合には、 所有関係を確認し、 所有者等からの使用承諾証明書など 適切な権原疎明書類を準備する必要があります。
山形県警察の記載例では、 駐車場に名称がない場合は 「駐車場の名称」欄を空欄で提出できると案内されています。
駐車位置番号などが存在しない場合には、 空欄で提出できます。 複数の駐車枠があり特定の区画を使用する場合には、 その区画番号等を記載します。
山形県警察の記載例では、 書類提出日または提出日以前から始まる 1か月以上の期間を記載するよう示されています。 賃貸借契約によって使用する場合には、 通常は契約期間を記載します。
山形県警察の記載例では、 この用紙を書いた、つまり証明した日付を記載するよう案内されています。
山形県警察の記載例では、 駐車場・保管場所の所有者のほか、 委託を受けた駐車場の管理人など 正当な承諾権者の記名または署名が必要とされています。
共有の場合には、 共有者全員の情報等を記載します。 承諾者が多数で書ききれない場合は 「別紙記載」とし、 別紙へ承諾者全員の住所・氏名等を記載します。
山形県警察では、 保管場所が自動車の保有者の土地・建物以外である場合の 権原疎明書類として、 保管場所使用承諾証明書のほか 駐車場賃貸借契約書の写し等も案内しています。
山形県警察の公式様式・記載例
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請・届出する際は、 山形県警察が公開している最新情報も確認してください。
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車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「保管場所使用承諾証明書」
山形県警察「自動車保管場所関係書類 記載例」
※本ページは、 山形県警察が公開している手続案内・様式・記載例をもとに、 保管場所使用承諾証明書の記載方法を整理したものです。 実際の申請・届出時には、 最新の公式情報および提出先警察署の案内をご確認ください。
