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山形県の車庫証明「所在図・配置図」の書き方|距離・道路幅・駐車枠の記載例
山形県の車庫証明|所在図・配置図の書き方
山形県の車庫証明「所在図・配置図」の書き方|距離・道路幅・駐車枠の記載例
山形県で車庫証明の申請や自動車保管場所の届出を行う際に使用する書類の一つが、 「保管場所の所在図・配置図」です。
名前が似ているため混同しやすい書類ですが、 所在図と配置図には、それぞれ異なる役割があります。
所在図では、 使用の本拠の位置と保管場所の位置、その周辺道路や目標となる施設、 両地点の距離などを記載します。
配置図では、 駐車場所の位置・大きさ、前面道路の幅員、出入口の幅員、 周囲の建物などを記載し、 申請する自動車を実際にその場所へ保管できるかが分かるようにします。
このページでは、 山形県警察が公開している公式記載例をもとに、 所在図・配置図そのものの書き方を項目ごとに解説します。
自動車保管場所証明申請書、届出書、自認書、 保管場所使用承諾証明書については、 それぞれ別ページで詳しく案内しています。
まずは、山形県警察が公開している記載例をご確認ください。 左側が「所在図」、右側が「配置図」です。 全体を確認してから下の解説を見ると分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「保管場所の所在図・配置図」の記載例
まず確認|所在図と配置図の違い
「どこに車庫があるのか」を示す地図です。
使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と 保管場所を含む周辺の地図を記載します。
「その土地のどこに、どのように車を置くのか」を示す図です。
駐車枠・出入口・道路幅・周囲の建物などを記載します。
所在図は周辺の地理関係を示すもの、 配置図は駐車場内部や敷地内の状況を示すものです。
「Googleマップのような周辺地図だけを貼れば終わり」 というわけではありません。 配置図については別途、駐車場所の具体的な状況を記載します。
所在図とは?
所在図は、 使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と 自動車の保管場所を含む近隣の地図です。
申請する駐車場がどこにあるのか、 警察署側が周辺の道路や建物などから確認できるように記載します。
山形県警察の記載例では、 目標となる施設等を必ず入れるよう案内されています。
① 「使用の本拠の位置」を記載する
所在図には、 自動車の使用の本拠の位置を明記します。
一般的には、
- 個人の場合:自宅など実際の居住地
- 法人の場合:事業所所在地
が使用の本拠となります。
地図上で該当する場所に、
自宅(使用の本拠)などと表示すると分かりやすくなります。
② 「保管場所の位置」を記載する
所在図には、 実際に自動車を駐車する 保管場所の位置も明記します。
○○駐車場(保管場所)自宅と駐車場が離れている場合は、 それぞれの場所が地図上で分かるように表示します。
所在図は、 「どこに住んでいる・事業所があるのか」と 「どこへ車を置くのか」の位置関係を示す図です。
③ 目標となる施設や付近の道路を書く
山形県警察の記載例では、 所在図に 目標となる施設や付近の道路を明記するよう案内されています。
たとえば、
- 駅
- 銀行
- スーパー
- 学校
- 公共施設
- 主要道路
- 交差点
- 分かりやすい建物
など、保管場所の位置を確認する際の目印になるものを表示します。
○○駅○○銀行
○○スーパー
○○ビル
④ 使用の本拠と保管場所を線で結び、距離を書く
山形県警察の公式記載例では、 使用の本拠の位置と保管場所の位置を線で結び、 その間の距離を記載するよう案内されています。
約350m車庫証明の保管場所は、 使用の本拠の位置から2kmを超えないこと が要件です。
公式記載例では、 使用の本拠と保管場所を直線で結び、 その間の距離を記載する形式が示されています。 2kmを超える場合は証明の対象になりません。
既存の地図の写しを使ってもよい?
山形県警察では、 所在図について、 必ずしも指定様式の左側へ手書きしなければならないわけではありません。
保管場所付近の道路や目標となる地物を確認できる 既存の地図の写し等を使用することもできると案内されています。
その場合も、
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 両地点の距離
などが分かるようにしておくことが重要です。
所在図を省略できる場合
山形県警察では、 一定の場合に所在図を省略できると案内しています。
① 買い替え等で以前と同じ本拠・同じ保管場所を使用する場合
使用の本拠の位置が旧自動車の使用の本拠の位置と同じで、 かつ、 今回の保管場所が旧自動車の保管場所と同じ場合です。
② 使用の本拠と保管場所が同一の場合
自宅敷地内の車庫など、 自動車の使用の本拠の位置と 保管場所の位置が同じ場合も、 所在図を省略できる場合があります。
配置図は原則として必要です。 所在図と配置図を混同しないよう注意してください。
配置図とは?
配置図は、 申請・届出する自動車を、 保管場所として使用する土地に実際に保管できるか、 どのように保管するかを示す図です。
自宅敷地の場合も、 月極駐車場の場合も、 対象となる駐車場所を明確に表示します。
自宅敷地内の駐車場の場合
家屋、敷地、道路、出入口、 実際に車を置くスペースなどを記載します。
月極駐車場の場合
駐車場全体の区画を記載し、 その中の どの区画を保管場所として使用するのか を分かるように表示します。
No.2 保管場所⑤ 駐車スペースの幅・長さを書く
配置図では、 保管場所となる駐車枠・駐車スペースを明示します。
さらに、 その駐車スペースの幅と長さを記載します。
幅 2.5m × 長さ 5.0m自宅敷地の一部を保管場所とする場合も、 実際に自動車を置く部分を明確にし、 その寸法を記載します。
⑥ 保管場所に接する道路の幅員を書く
配置図には、 保管場所に接している道路の幅員を記載します。
道路幅員 6.0m駐車場の前の道路を図示し、 その道路の幅が何メートルあるのか記載します。
⑦ 出入口の幅員を書く
道路から駐車場・敷地へ入る 出入口の幅も記載します。
出入口 3.5m自動車が支障なく出入りできるかを確認するための重要な項目です。
たとえば、 道路幅員が6.0mでも、 駐車場への出入口が3.5mという場合があります。
配置図では、 それぞれの幅員を分けて記載します。
⑧ 周囲の建物・空地・道路を書く
山形県警察の記載例では、 配置図に 周囲の建物、空き地、道路を明記するよう案内されています。
たとえば、
- 家屋
- 隣接するビル
- 空地
- 前面道路
- 隣接する駐車区画
などを図に入れます。
詳細な建築図面を作る必要があるという意味ではなく、 駐車場所と周囲の位置関係を確認できる図にすることが重要です。
⑨ 高さ制限がある場合は高さも記載
平面式の屋外駐車場では、 通常は幅・長さが主な寸法となります。
一方、
- 立体駐車場
- 屋根付き車庫
- 高さ制限のある入口
など、 高さ制限がある駐車場については、 高さも記載します。
高さ制限 2.1m⑩ シャッター等の有無
山形県警察の様式には、 「シャッターの有無」を記載する欄があります。
| 有 | 保管場所にシャッター等の遮蔽物が設置されている場合 |
|---|---|
| 無 | シャッター等の遮蔽物が設置されていない場合 |
該当する方に○を付けます。
山形県警察の記載例では、 この欄は空欄でも申請等を受理するとしていますが、 円滑な審査のため記載への協力を求めています。
配置図は省略できる?
配置図は原則として省略できません。
所在図については一定の場合に省略できますが、 配置図は、 自動車を実際にその場所へ収容できるか確認するために重要な書類です。
そのため、 「自宅と車庫が同じ住所だから所在図を省略した」 という場合でも、 配置図は作成するのが基本です。
複数台を同時に申請・届出する場合
山形県警察の公式記載例では、 場所の表示が同一となる保管場所について 複数台を同時に申請・届出する場合の取扱いも示されています。
たとえば、
- 同じ駐車場の1番から3番までを使って3台を同時申請する場合
- 自宅の車庫について2台を同時に届出する場合
など、 場所の表示が同一となる保管場所について 複数台を同時に申請・届出する場合には、 所在図・配置図は1通の提出で足りるとされています。
所在図・配置図に何を書けばよいか一覧
| 所在図 | 使用の本拠、保管場所、付近の道路、目標となる施設、 使用の本拠と保管場所との距離 |
|---|---|
| 配置図 | 保管場所となる駐車枠、幅・長さ、 高さ制限がある場合の高さ、 周囲の建物・空地・道路、 前面道路の幅員、出入口の幅員等 |
| シャッター | 設置されている場合は「有」、 設置されていない場合は「無」 |
所在図・配置図で確認したいポイント
- 所在図に使用の本拠しか書かれておらず、 保管場所が分からない
- 使用の本拠と保管場所の距離が書かれていない
- 周囲の道路や目標となる施設がなく、 位置を確認しにくい
- 配置図に実際の駐車枠が明示されていない
- 駐車枠の幅・長さが書かれていない
- 道路幅員が書かれていない
- 出入口の幅員が書かれていない
- 高さ制限があるのに高さが記載されていない
- 使用承諾証明書の駐車位置番号と 配置図の駐車枠が一致していない
書き間違えた場合
山形県警察の記載例では、 所在図・配置図について、 消えるボールペンや鉛筆は使用できないと案内されています。
訂正する場合には、 削除する文字に二重線を引きます。 訂正箇所への押印等は不要とされています。
修正液・砂消しゴムなどを使用して訂正することはできません。
提出前の所在図・配置図チェックリスト
| 使用の本拠 | 所在図に位置を明記したか |
|---|---|
| 保管場所 | 所在図に駐車場の位置を明記したか |
| 目標物 | 駅・店舗・道路等の目標となる施設を入れたか |
| 距離 | 使用の本拠と保管場所を線で結び、距離を記載したか |
| 2km | 使用の本拠から保管場所まで2km以内か |
| 駐車枠 | 配置図で実際の保管場所を明示したか |
| 幅・長さ | 駐車スペースの寸法を記載したか |
| 高さ | 高さ制限がある場合に高さを記載したか |
| 前面道路 | 保管場所に接する道路の幅員を記載したか |
| 出入口 | 駐車場・敷地の出入口の幅員を記載したか |
| 周囲 | 周囲の建物・空地・道路を記載したか |
| シャッター | 有・無を確認したか |
車庫証明の所在図・配置図についてよくある質問
所在図は使用の本拠と保管場所を含む周辺地図で、 配置図は駐車場・敷地内で実際にどこへ車を保管するのかを示す図です。
使用の本拠の位置、保管場所の位置、 付近の道路、目標となる施設等を記載し、 使用の本拠と保管場所を線で結んで距離を記載します。
山形県警察では、 保管場所付近の道路や目標となる地物を確認できる 既存の地図の写し等を使用することもできると案内しています。 必要な位置関係や距離が分かるようにしてください。
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、 所在図を省略できる場合があります。 ただし、配置図は原則として必要です。
駐車場所となる区画、駐車スペースの幅・長さ、 前面道路の幅員、出入口の幅員、 周囲の建物や道路等を記載します。 高さ制限がある場合には高さも記載します。
駐車場全体の区画が分かるようにし、 その中で実際に使用する駐車枠を明示します。 駐車位置番号が決められている場合は、 使用承諾証明書等との内容も一致させます。
はい。 山形県警察の記載例では、 保管場所に接する道路の幅員と 出入口の幅員を明記するよう案内されています。
高さ制限がある駐車場については、 高さも記載します。
配置図は原則として省略できません。 所在図を省略できる場合でも、 配置図は別に考える必要があります。
場所の表示が同一となる保管場所について 複数台の申請・届出を同時に行う場合には、 山形県警察の記載例では、 所在図・配置図は1通の提出で足りるとされています。
山形県警察の公式様式・記載例
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請・届出する際には、 山形県警察が公開している最新情報も確認してください。
保管場所の所在図・配置図
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所在図・配置図の記載例
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川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「保管場所の所在図・配置図」
山形県警察「自動車保管場所関係書類 記載例」
※本ページは、 山形県警察が公開している手続案内・様式・記載例をもとに、 保管場所の所在図・配置図の記載方法を整理したものです。 実際の申請・届出時には、 最新の公式情報および提出先警察署の案内をご確認ください。
