山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行
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山形県の車庫証明申請を迅速・明瞭料金で代行|県外ディーラー・中古車販売店・個人のお客様にも対応
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山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の要件|講習会・車両・駐車場・財務要件

山形県|産廃許可の要件

山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の要件|講習会・車両・駐車場・財務要件を解説

「産廃許可を取りたいが、自社が要件を満たしているか分からない」という事業者様へ。

山形県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、 講習会を受講するだけでは足りません。

実際には、使用する運搬車両・運搬容器、駐車施設、事業計画、会社の財務状況、役員等の欠格要件などを総合的に確認して申請します。

特にこれから車両や駐車場を準備する事業者様は、契約・購入前の確認が重要です。
申請に使用する予定の車両、駐車施設、取り扱う産業廃棄物、運搬先などを先に整理すると、許可申請を進めやすくなります。

産業廃棄物収集運搬業許可|まず確認したい6項目

山形県で「積替え・保管なし」の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、実務上は次の6項目を中心に確認すると分かりやすくなります。

CHECK 01 講習会
CHECK 02 車両・容器
CHECK 03 駐車施設
CHECK 04 事業計画
CHECK 05 経理的基礎
CHECK 06 欠格要件
01

必要な講習会を修了していること

産業廃棄物収集運搬業許可では、事業を適正に行うための知識・技能を有していることが必要です。

山形県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する 「産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を修了した者について、事業を行うために必要な知識・技能を有する者として取り扱っています。

法人の場合、誰が受講する?

原則として、次のような方が受講者となります。

  • 法人の代表者
  • 産業廃棄物収集運搬業を担当する法人の役員
  • 一定の要件を満たす政令使用人

個人事業主の場合は、申請者本人または一定の政令使用人が対象となります。

新規許可講習会の修了証の有効期間は5年間です。
山形県の手引きでは、更新許可講習会の修了証については2年間とされています。申請前に、修了した講習会の種類と修了年月日を確認してください。

まだ講習会を受けていない場合

講習会未受講の段階でも、車両・駐車場・事業計画などの申請準備について相談することは可能です。

これから事業を始める場合は、講習会の日程を確認しながら他の準備を並行して進めるとスムーズです。

02

廃棄物を適正に運べる車両・容器があること

産業廃棄物収集運搬業では、取り扱う産業廃棄物について、 飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのない運搬施設を確保する必要があります。

そのため、「トラックを持っていれば何でも運べる」というものではありません。

例えば、取り扱う廃棄物の性状によっては、荷台だけでなく、ドラム缶、コンテナ、蓋付き容器その他の適切な運搬容器について確認が必要です。

山形県への申請で確認する主な車両関係書類

  • 運搬車両の写真
  • 自動車検査証等
  • 借用車両の場合は使用する権限を確認できる書類
  • 必要に応じて運搬容器等の写真
車両の所有者と申請者が違う場合は注意が必要です。
借用車両を使用する場合などは、申請者がその車両を使用できることを確認できる資料が必要になります。

軽トラックでも許可を取れる?

「軽自動車だから許可不可」「大型トラックでなければならない」と一律に決まるものではありません。

重要なのは、実際に運搬する産業廃棄物の種類・量・性状に適した車両や容器であるかという点です。

03

運搬車両の駐車施設を確保すること

山形県への産業廃棄物収集運搬業許可申請では、使用する運搬車両だけでなく、その車両を置く駐車施設についても資料を提出します。

法人の申請では、駐車施設について主に次のような資料を準備します。

  • 駐車施設の図面
  • 現地写真
  • 付近見取図
  • 公図
  • 土地・建物の登記事項証明書
  • 借地等の場合は賃貸借契約書等
「空いている土地があるから大丈夫」とは限りません。
申請者がその場所を適法に使用できることを確認できる資料が必要です。これから駐車場を借りる場合は、契約前に申請で使用できる場所か確認しておくと安心です。

積替え・保管をする場合は別問題です

当ページで主に説明しているのは「積替え・保管なし」の収集運搬業です。

収集した産業廃棄物を途中の場所で降ろして一時的に保管したり、別の車両へ積み替えたりする場合は、積替え・保管施設について、より詳細な施設基準・図面等の確認が必要になります。

04

具体的で適切な事業計画があること

産業廃棄物収集運搬業許可は、「産廃を運びます」という抽象的な内容だけでは申請できません。

山形県の申請書では、収集運搬業について主に、

  • 事業の全体計画
  • 収集運搬する産業廃棄物の種類
  • 予定する運搬量
  • 運搬施設の概要
  • 収集運搬業務の具体的な計画
  • 環境保全措置

などを整理します。

「何を運ぶか」が非常に重要です

産業廃棄物収集運搬業の許可は、取得すればすべての種類の産業廃棄物を自由に運搬できるという制度ではありません。

実際の事業に合わせて、申請する産業廃棄物の種類を決めます。

事業例 確認する廃棄物の例
建設・解体 がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず等
リフォーム・設備 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等
自動車・整備関係 廃油、廃プラスチック類、金属くず等

※上表は一般的な例です。実際の産業廃棄物の種類は排出工程・性状等を確認して判断する必要があります。

「とりあえず全部の種類を取得したい」という考え方ではなく、実際に予定している排出事業者・廃棄物・運搬先・車両を整理することが重要です。
05

事業を継続できる経理的基礎があること

産業廃棄物収集運搬業の許可では、 その事業を的確かつ継続して行うための経理的基礎が必要です。

法人の場合、山形県への申請では原則として直前3年間の各事業年度について、

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 株主資本等変動計算書
  • 個別注記表
  • 法人税関係書類

などを提出して財務状況を確認します。

赤字決算だと許可は取れない?

赤字決算であることだけで、直ちに許可を取得できないと決まるわけではありません。

一方で、提出した決算資料だけでは経理的基礎の有無を判断できない場合、山形県から追加資料を求められることがあります。

山形県の手引きでは、場合によっては経営改善計画書や中小企業診断士による診断書等の提出を求めることがあるとされています。

赤字・債務超過・設立直後など財務面に不安がある場合は、申請書を作り始める前に確認することが重要です。
06

欠格要件に該当しないこと

申請者が廃棄物処理法上の欠格要件に該当する場合、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けることができません。

例えば、一定の刑罰を受けてから所定期間を経過していない場合、廃棄物処理業等の許可取消しに関係する一定の場合、暴力団関係その他法令で定める場合などがあります。

法人は代表取締役だけを確認するわけではありません

法人の場合は、代表者だけでなく、申請内容に応じて、

  • 取締役
  • 監査役
  • 相談役・顧問等
  • 政令で定める使用人
  • 5%以上の株式を保有する株主・一定の出資者等

についても関係書類や欠格要件を確認する場合があります。

役員変更、過去の許可取消し、刑事処分等について気になる事情がある場合は、申請前に個別に確認する必要があります。

自社で許可が取れそうか簡易チェック

次の項目を確認してみてください。

  • 取り扱う予定の産業廃棄物が決まっている
  • どこから収集するのか決まっている
  • どこの処理施設へ運ぶのか決まっている
  • 使用予定の車両がある
  • 車両を置く駐車施設がある
  • 必要な講習会を受講済み、または受講予定である
  • 法人の場合は直近の決算書類を用意できる
  • 役員等について欠格要件上の問題がない

すべてが決まっていない段階でも構いません。未確定部分を整理しながら申請準備を進めることができます。

建設会社が産廃許可を取る場合の注意点

山形県で産業廃棄物収集運搬業許可を検討する事業者の中でも、建設業・解体業・設備業・リフォーム業は特に産業廃棄物との関係が深い業種です。

ただし、建設現場で発生した廃棄物については、元請・下請の関係や誰が排出事業者となるのかによって、収集運搬業許可の要否の判断が変わる場合があります。

「自分の会社が現場から運ぶから許可不要」と単純に判断しないことが重要です。
実際の請負関係、排出事業者、運搬の委託関係を確認したうえで判断します。

一般貨物の許可があれば産廃許可は不要?

一般貨物自動車運送事業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。

一般貨物の許可を持っている運送会社であっても、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合には、別途、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物収集運搬業許可の要否を確認する必要があります。

自分の会社から出た産廃を運ぶ場合は?

廃棄物処理法では、事業者が自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合については、産業廃棄物収集運搬業許可を必要としない場合があります。

一方で、他社から依頼され、その会社の産業廃棄物を運搬する場合は、許可の要否を検討する必要があります。

特に建設工事については排出事業者の判断に注意が必要です。

山形県だけの許可でよいかも確認します

産業廃棄物収集運搬業では、会社の所在地だけを見て許可区域を決めるわけではありません。

運搬のみを行う場合は、原則として産業廃棄物を積み込む場所と積み卸す場所を確認して、必要となる都道府県等の許可を検討します。

例:山形県で積込み → 宮城県の処理施設で積卸し
このような事業計画では、原則として山形県と宮城県の双方について収集運搬業許可を検討する必要があります。

宮城県、福島県、秋田県などへの運搬を予定している事業者様は、最初から複数県の許可取得を考えておくことが重要です。

山形市で事業をする場合は申請先にも注意

山形県の手引きでは、山形市内のみで収集運搬業を行う場合は、山形県知事ではなく山形市長の許可が必要とされています。

また、山形県内で収集運搬を行い、山形市内で積替え・保管を行う場合には、山形県知事の許可に加えて山形市長の許可が必要となる場合があります。

そのため、事業所所在地だけでなく、実際の事業区域・積替え保管の有無まで確認して申請先を判断します。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件|よくある質問

Q.トラック1台でも許可を取れますか?

車両台数だけで許可の可否が決まるものではありません。取り扱う産業廃棄物の種類や予定運搬量に対して適切な車両であるかを確認します。

Q.車両は自社所有でなければいけませんか?

借用車両を使用できる場合があります。ただし、申請者がその車両を適法に使用できることを確認する資料が必要です。

Q.駐車場は借地でも大丈夫ですか?

借用している駐車施設について申請することは可能ですが、賃貸借契約書等により使用権限を確認します。

Q.赤字決算でも申請できますか?

赤字だけで一律に申請できないわけではありません。ただし経理的基礎の審査があり、財務状況によって追加資料が必要になる場合があります。

Q.会社を設立したばかりでも許可を取れますか?

新設法人だから一律に取得できないわけではありません。ただし、通常の既存法人とは提出できる財務資料が異なるため、事業計画や資金状況を含め個別に確認します。

Q.講習会を受けてから相談した方がよいですか?

受講前でもご相談いただけます。どの講習会を受講するか、誰が受講するかを確認してから申込みを行う方が安全です。

Q.建設業許可を持っていれば産廃許可は不要ですか?

建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。実際の産業廃棄物の運搬方法・委託関係によって産廃許可の要否を確認します。

産業廃棄物収集運搬業許可の料金・申請全体はこちら

新規許可、更新、変更許可、必要書類、申請の流れなどについては、親ページで詳しくご案内しています。

▶ 山形県の産業廃棄物収集運搬業許可|新規・更新・変更|132,000円~

要件を満たしているか分からなくてもご相談ください

産業廃棄物収集運搬業許可では、講習会、車両、駐車施設、事業計画、財務状況、役員等について確認しながら申請を組み立てます。

すでに必要なものがすべて揃っている必要はありません。

これから車両を購入する、駐車場を借りる、取引先から産廃許可の取得を求められた、といった段階からご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請

132,000円(税込)~

積替え・保管なし/行政手数料・実費別途

山形県の産廃許可申請をサポートします

建設会社・解体業・設備業・運送業・自動車関連事業者など、
山形県で産業廃棄物収集運搬業を始める法人・個人事業主の方はご相談ください。

川越政伸行政書士事務所
山形県行政書士会所属 第23071191号
山形県寒河江市大字島383-23

※本ページは2026年9月時点の法令・山形県の案内等をもとに、産業廃棄物収集運搬業許可の一般的な要件を案内しています。実際の許可要件・必要書類・申請先は、事業内容、廃棄物の種類、運搬区域、施設等によって異なる場合があります。

2026.09.16 Wednesday