山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の費用・申請手数料・取得期間
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の費用・申請手数料・取得期間
「産廃許可を取るには全部でいくらかかる?」「申請してから何日で許可になる?」という疑問を分かりやすく解説します。
山形県で産業廃棄物収集運搬業を始める場合、許可申請には、 行政書士へ依頼する場合の報酬だけでなく、 山形県へ納付する申請手数料や証明書取得費、講習会受講料などが必要になります。
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請サポート
132,000円(税込)~
山形県申請手数料81,000円を含めた基本的な金額
213,000円~+実費
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可はいくらかかる?
「積替え・保管なし」の産業廃棄物収集運搬業を山形県へ新規申請する場合、当事務所では次の料金を基本としています。
当事務所への行政書士報酬とは別に、山形県へ納付する申請手数料や、必要に応じて証明書取得費・講習会受講料等が必要になります。
山形県へ支払う申請手数料
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、申請の種類によって山形県へ納付する手数料が異なります。
| 申請内容 | 山形県申請手数料 | 当事務所報酬 | 基本的な合計 |
|---|---|---|---|
| 新規許可申請 積替え・保管なし |
81,000円 | 132,000円~ | 213,000円~ +実費 |
| 更新許可申請 | 73,000円 | 99,000円~ | 172,000円~ +実費 |
| 事業範囲変更許可申請 | 71,000円 | 88,000円~ | 159,000円~ +実費 |
| 各種変更届 | 原則として許可申請手数料なし | 33,000円~ | 33,000円~ +実費 |
※上記行政書士報酬は当事務所の基本料金です。役員数、車両台数、廃棄物の種類、財務状況、申請区域その他案件の内容により変わる場合があります。
※山形県へ納付する申請手数料は、法令・条例等の改正により変更される場合があります。
特別管理産業廃棄物の場合の申請手数料
通常の産業廃棄物とは別に、爆発性・毒性・感染性など、人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがある一定の産業廃棄物については、 特別管理産業廃棄物として別の許可が必要になります。
| 申請内容 | 山形県申請手数料 |
|---|---|
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 新規 | 81,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 更新 | 74,000円 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 事業範囲変更 | 72,000円 |
通常の産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業は別の許可となるため、取り扱う廃棄物の種類を事前に確認することが重要です。
申請手数料以外にかかる費用
産業廃棄物収集運搬業許可では、行政書士報酬と行政手数料以外にも、状況に応じて次の費用が発生します。
① 講習会受講料
産業廃棄物収集運搬業の許可申請では、所定の講習会の修了証が必要になります。
まだ講習会を受講していない場合は、許可申請費用とは別に講習会受講料が必要です。
② 各種証明書の取得費用
法人・個人や申請内容に応じて、
- 法人の登記事項証明書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 住民票
- 登記されていないこと等を確認する書類
- 公図
などの取得費用が発生します。
③ 郵送費等
申請方法や許可証の受領方法等によって、郵送費、レターパック代等が必要になる場合があります。
④ 財務状況によって追加資料が必要な場合
会社の財務状況によっては、通常の決算書類だけでは経理的基礎を確認できず、追加資料が必要になる場合があります。
例えば、経営改善計画書や中小企業診断士による診断書等が必要となる場合には、その作成に関する費用が別途発生する可能性があります。
申請直前になって追加資料が必要だと判明すると、許可取得時期が遅れる原因にもなります。
産廃許可は申請してから何日かかる?
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の 標準処理期間は60日です。
標準処理期間は、行政庁が申請を受理してから許可・不許可の処分を行うまでの標準的な期間です。
山形県では申請後、許可基準に適合しているか書類審査を行い、必要に応じて現場検査が行われます。
審査中に申請書類の補正や追加資料の提出を求められることもあります。
実際には「60日+申請準備期間」と考える
産廃許可を取得するまでの期間を考えるときに重要なのは、 標準処理期間60日だけを見ないことです。
許可申請前には、車両、駐車施設、講習会、事業計画、決算書類などを準備する必要があります。
補正期間は60日に含まれない場合があります
山形県の手引きでは、申請書類の補正や追加提出のために 申請者側が費やした期間は標準処理期間に含まれない とされています。
そのため、
- 不足資料が多い
- 事業計画の修正が必要
- 財務関係の追加資料が必要
- 車両や駐車施設について追加確認が必要
- 補正依頼への対応に時間がかかる
といった場合には、許可まで60日を超える可能性があります。
「2か月後から産廃の仕事を始めたい」という段階で初めて準備すると、講習会や書類準備を含め、希望日に間に合わない可能性があります。
許可が出る前に産廃の収集運搬を始められる?
他人から委託を受け、許可が必要となる産業廃棄物収集運搬業を行う場合、 必要な許可を取得してから事業を開始する必要があります。
「申請中だから営業できる」というものではありません。
新規参入の場合は、取引先との契約日や実際に産廃を運び始める日から逆算して、余裕を持って準備することをおすすめします。
更新申請はいつからできる?
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期間は原則5年間です。
山形県では、 許可満了日の2か月前から更新許可申請の受付 を開始しています。
さらに、山形県は 許可満了日の1か月前までに更新許可申請手続きを完了すること を案内しています。
更新時にも講習会修了証や各種資料の準備が必要になります。許可証の満了日が近づいたら早めに確認してください。
山形県と宮城県の両方で許可を取る場合の費用
産業廃棄物収集運搬業では、事業内容によって複数の都道府県の許可が必要になることがあります。
例えば、
という事業計画の場合、原則として山形県と宮城県の双方の許可を検討します。
この場合、それぞれの自治体へ許可申請を行うため、 行政手数料も許可を取得する自治体ごとに必要 になります。
山形県だけで取得すればよいのか、宮城・福島・秋田などの許可も必要なのかは、実際の積込み場所・積卸し場所を確認して判断します。
132,000円~に含まれる主なサポート
当事務所の新規許可申請サポートでは、申請内容に応じて主に次の業務を行います。
- 事業内容のヒアリング
- 必要な許可区域の確認
- 許可要件の確認
- 必要書類一覧のご案内
- 産業廃棄物の種類の整理
- 事業計画書の作成
- 許可申請書の作成
- 車両・駐車施設関係資料の確認
- 申請書類の提出
- 行政庁からの補正・追加資料への対応
- 許可までの進行管理
案件によって通常の申請範囲を超える業務が必要な場合は、事前に追加費用をご案内します。
産廃許可の費用を抑えるために重要なこと
単純に行政書士報酬だけを安くすることより、 申請後のやり直しや事業計画変更を減らすこと の方が重要です。
特に、
- 車両を購入した後で使用できないことが分かった
- 駐車場を契約した後で申請上問題が分かった
- 必要な産廃の種類を申請していなかった
- 宮城県の許可も必要だった
- 講習会の種類が違っていた
- 財務資料について追加対応が必要になった
といった事態は、開業の遅れや追加コストにつながります。
産廃許可の費用・期間|よくある質問
Q.山形県で新規許可を取る場合、最低いくらくらい必要ですか?
当事務所へ新規許可申請をご依頼いただく場合、行政書士報酬132,000円~と山形県への申請手数料81,000円で、基本的には213,000円~となります。これとは別に証明書取得費、講習会受講料、郵送費等の実費が必要です。
Q.81,000円は行政書士への報酬ですか?
いいえ。81,000円は山形県へ納付する新規許可申請の行政手数料です。当事務所の行政書士報酬とは別になります。
Q.申請が不許可になった場合、81,000円は戻りますか?
行政手数料の取扱いについては申請時の行政庁の案内を確認する必要があります。許可要件に不安がある場合は、申請前に要件を確認してから手続きを進めることが重要です。
Q.産廃許可は何日くらいで取得できますか?
山形県の標準処理期間は60日です。ただし、これは申請受理後の標準的な審査期間です。申請前の書類準備期間や、補正・追加資料提出のため申請者側が費やす期間などは別に考える必要があります。
Q.1か月で許可を取ることはできますか?
山形県の標準処理期間が60日とされているため、新規許可について「必ず1か月で取得できます」とはご案内できません。開業予定がある場合は余裕を持って準備してください。
Q.申請中に産業廃棄物を運搬できますか?
新規に許可が必要となる事業については、原則として必要な許可を取得してから事業を開始します。申請中であることだけを理由に、許可が必要な収集運搬業を開始できるものではありません。
Q.車が1台でも132,000円ですか?
132,000円~を新規許可申請の基本報酬としています。車両数、役員数、廃棄物の種類、財務状況、申請区域等によってお見積りが変わる場合があります。
Q.宮城県と山形県を同時に申請できますか?
複数県の許可が必要な事業については、複数の行政庁への申請を進めることが可能です。必要な許可区域を確認したうえで個別にお見積りします。
Q.見積りを確認してから依頼できますか?
はい。予定している事業内容、法人・個人、車両数、運搬する産業廃棄物、運搬区域等を確認したうえでお見積りをご案内します。
産廃許可の要件も確認してください
費用を確認するだけでなく、申請前に「そもそも許可要件を満たしているか」を確認することが重要です。
これから産廃事業を始める方へ
産業廃棄物収集運搬業許可は、申請後の審査だけでも標準処理期間が60日あります。
その前に、講習会、車両、駐車施設、産業廃棄物の種類、運搬先、財務関係書類などの準備が必要です。
取引先から、 「産廃許可を取得したら仕事を出したい」 と言われている場合や、開業時期が決まっている場合は、できるだけ早い段階から準備してください。
産業廃棄物収集運搬業許可
132,000円(税込)~
山形県で新しく産廃収集運搬業を始めたい法人・個人事業主の方へ。
費用・必要書類・取得時期を確認したうえで申請をサポートします。
川越政伸行政書士事務所
山形県行政書士会所属 第23071191号
山形県寒河江市大字島383-23
※産業廃棄物収集運搬業許可の費用・申請手数料・標準処理期間について一般的なご案内です。行政手数料、申請方法、必要書類等は変更される場合がありますので、実際の申請時には最新情報を確認します。
※「積替え・保管あり」、特別管理産業廃棄物、特殊な財務状況、複数自治体への申請その他通常と異なる案件は個別にお見積りします。
