介護タクシーの車両要件|福祉車両・セダン型・車いす対応車の違い
介護タクシーの車両要件|福祉車両・セダン型・車いす対応車の違い|山形県
山形県で介護タクシー・福祉タクシーを開業する際、 どの車を購入すればよいのでしょうか。
「車いす対応車なら何でもよい」 「福祉車両でなければ介護タクシーはできない」 と思われることがありますが、 どちらも正確ではありません。
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定)では、 リフト・スロープ等を備えた福祉自動車だけでなく、 一定の条件を満たせば セダン型等の一般車両を使用することもできます。
ただし、使用する車両によって 乗務する方に求められる介護資格等が異なるため、 車両だけを見て判断することはできません。
結論|介護タクシーに使える車両は大きく2種類
車いす・ストレッチャー用のリフト、 スロープ、寝台などの特殊設備や、 回転シート・リフトアップシート等を備えた車両。
スロープ リフト 寝台 回転シート福祉自動車でなくても、 一定の資格を持つ方が乗務する場合には 一般車両を使用できます。
セダン 一般乗用車 資格要件あり介護タクシーの「福祉自動車」とは?
東北運輸局の福祉輸送事業限定に関する公示では、 福祉自動車として、 車いすやストレッチャーを利用する方の乗降・輸送を 容易にする設備を設けた自動車などが規定されています。
代表的には次のような車両です。
車両後部や側面などにスロープを設け、 車いすに乗ったまま乗車できるタイプです。 比較的小型の福祉車両でも多く採用されています。
電動等のリフトを利用して、 車いすや利用者を車内へ乗降させるタイプです。 大型の車いすや利用状況によって検討されます。
座位での移動が難しい方などを想定し、 ストレッチャーや寝台での輸送に対応する車両です。
シートそのものが回転したり、 車外方向へ移動・昇降したりすることで、 利用者の乗降を容易にするタイプです。
福祉自動車なら介護資格は必須?
ここは介護タクシー開業で 非常に誤解されやすい部分です。
東北運輸局の現行公示では、 福祉自動車に乗務する方について、 次のいずれかの要件を満たすよう努めなければならない とされています。
- 福祉タクシー乗務員研修を修了していること
- 介護福祉士の資格を有していること
- 訪問介護員の資格を有していること
- サービス介助士の資格を有していること
東北運輸局の現行公示では、 上記について 「要件を満たすよう努めなければならない」 という規定になっています。
一方、後述するセダン型等の一般車両では、 一定の資格を持つ方が乗務することが 車両を使用するための要件となっています。
福祉車両でなくても介護タクシーはできる?
はい。 一定の条件を満たせば可能です。
東北運輸局の現行公示では、 福祉自動車以外の セダン型等の一般車両についても 福祉輸送事業限定で使用できることが定められています。
ただし、 この場合は乗務する方が一定の資格を持っていなければなりません。
セダン型等の一般車両で必要な資格
福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する方は、 次のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 介護福祉士
- 訪問介護員
- 居宅介護従業者
福祉自動車の場合とは異なり、 セダン型等の一般車両については 上記のいずれかの資格を有する方が乗務することが必要です。
福祉自動車とセダン型の違い
| 比較 | 福祉自動車 | セダン型等の一般車両 |
|---|---|---|
| 車両 | リフト、スロープ、寝台、 回転シート、リフトアップシート等を備えた車両 | 福祉自動車以外の一般車両 |
| 車いすのまま乗車 | 対応する仕様の車両であれば可能 | 原則として車両の通常の座席へ移乗する利用形態などを想定 |
| 乗務員の介護資格等 | 福祉タクシー乗務員研修、 介護福祉士、訪問介護員、 サービス介助士等の要件を満たすよう努める | 介護福祉士・訪問介護員・ 居宅介護従業者のいずれかが必要 |
| 第二種免許 | 旅客を有償で輸送する運転者には別途必要 | 旅客を有償で輸送する運転者には別途必要 |
| 向いている利用形態 | 車いす・ストレッチャー等での移動を 主なサービスとする場合など | 通常の座席へ乗車できる利用者等を 主な対象とする場合など |
介護福祉士などの資格を持っていても、 それだけで介護タクシーを運転できるわけではありません。
旅客を有償で輸送するための第二種運転免許と、 車両・介助に関係する資格要件は別々に確認 する必要があります。
車いす対応車なら何でも介護タクシーに使える?
「車いす対応車として販売されているから、 そのまま介護タクシーに使用できる」とは限りません。
東北運輸局の申請手引きでは、 事業用自動車について 車名・車種区分・車体の形状・乗車定員・長さ・幅・高さ・排気量等を 申請書へ記載します。
さらに、 車種によっては事業用自動車としての保安基準に 適合しない場合があるとして、 事前に販売店・メーカー等へ確認するよう案内されています。
介護タクシーの車両は、 通常のマイカー購入とは違います。
車種・型式・福祉装置・乗車定員等を確認し、 介護タクシーの事業用自動車として使用できるかを確認してから 購入契約する ことをおすすめします。
新車と中古車、どちらでも開業できる?
介護タクシーの車両は、 必ず新車でなければならないわけではありません。
要件を満たす車両であれば、 中古の福祉車両を利用して開業することも考えられます。
中古車を選ぶメリット
- 新車より車両購入費を抑えられる可能性がある
- 初期投資を抑えて1台から開業しやすい
- 既に福祉装置を備えた車両を探せる
中古車で特に確認したいこと
- 車種・型式
- 初度登録年月
- 走行距離
- 乗車定員
- 福祉装置の種類
- リフト・スロープ等の動作状態
- 車いす固定装置等の状態
- 車検・整備状況
- 事業用自動車として登録可能か
軽自動車で介護タクシーを始められる?
介護タクシーでは、 小型の福祉車両を利用して 1台から開業することを検討する方もいます。
軽自動車を候補にする場合も、 単に「軽自動車だから使える・使えない」と判断するのではなく、 具体的な車両の仕様と事業用自動車としての適合性を 個別に確認することが重要です。
特に車いすを乗せる場合には、 車内空間、乗車定員、固定装置、 スロープ等の仕様によって 実際に提供できるサービスも変わります。
車名・型式・車体形状などが分かる段階で、 販売店・メーカーや申請先の取扱いを確認したうえで 購入を進めるのが安全です。
どのタイプの車両を選べばいい?
法律上使用できるかだけでなく、 どのような利用者を主な顧客とするのかによって 適した車両は変わります。
車いすのまま乗降しやすい スロープ車・リフト車などが有力候補です。
ストレッチャーを搭載できる車内スペースや 寝台等の設備を備えた車両を検討する必要があります。
回転シート・リフトアップシート等を備えた 福祉自動車を検討できます。
サービス内容によっては、 セダン型等の一般車両を使用する事業計画も考えられます。 ただし、乗務員資格の要件を満たす必要があります。
車両選びで最初に考えるべき5つのこと
車両購入前に行政書士へ伝えてほしい情報
候補車両が見つかったら、 次の情報があると確認を進めやすくなります。
- メーカー
- 車名
- 型式
- 新車・中古車の別
- 乗車定員
- 車両の長さ・幅・高さ
- 総排気量
- スロープ・リフト等の福祉装置
- 車検証がある場合は車検証の写し
- カタログ・販売店の商品ページ等
- 購入・ローン・リースの別
東北運輸局の申請書でも、 車名、車体の形状、乗車定員、 長さ・幅・高さ、総排気量等を記載するため、 カタログや車検証などの資料を確保しておくとスムーズです。
介護タクシーの車両は1台から申請可能
福祉輸送事業限定については、 最低車両数は1両です。
そのため、 最初から複数台の福祉車両を準備する必要はありません。
まず1台で開業し、 利用者や売上の増加に応じて 将来的に増車する方法も考えられます。
1台しかない状態では、 その車両で対応できない利用者の依頼は受けにくくなります。 価格だけでなく、 地域でどのような輸送需要がありそうかも考えて選ぶことが重要です。
車両価格だけで決めないことが重要
介護タクシーでは、 車両購入費が開業費用の中で 最も大きくなることが多いため、 つい「一番安い車」を選びたくなるかもしれません。
しかし、 次のような点も考える必要があります。
- 車いすの乗降のしやすさ
- 利用者と付添人の乗車定員
- ストレッチャー対応の可否
- 車内の高さ・広さ
- 冬季の走行性能
- 燃料費
- 整備費
- 福祉装置のメンテナンス
- 将来想定しているサービス内容
購入後は事業用自動車としての手続も必要
介護タクシーの経営許可を取得しただけでは、 購入した車をそのまま営業に使用できるわけではありません。
許可後は、 事業用自動車として使用するための登録等を行い、 必要な表示や保険などを整えたうえで 運輸開始へ進みます。
東北運輸局の福祉限定許可では、 輸送に使用する事業用自動車について 所定の表示を行うことも条件とされています。
車体には、 事業者の氏名・名称等、 「福祉輸送車両」、 「限定」 などの表示が必要となります。
こんな車両購入は注意が必要です
介護タクシー車両についてよくある質問
介護タクシー開業の関連ページ
車両だけでなく、 営業所・車庫、二種免許、資金、法令試験などについても 開業前に確認する必要があります。
介護タクシー許可では、 車両だけでなく、 誰が乗務するのか、どのようなサービスを行うのか、 営業所・車庫や自己資金まで含めて事業計画を審査します。
車両を購入した後に要件を確認するのではなく、 候補車両が見つかった段階で確認することで、 車両選びのやり直しを防ぎやすくなります。
山形県の介護タクシー開業は
川越政伸行政書士事務所へ
福祉車両を購入する前の段階から
一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定)の許可申請をサポートします。
車名・型式・カタログ・見積書等があれば ご相談時にお知らせください。
電話受付 9:00~18:00(年中無休)
お問い合わせフォーム24時間受付
国土交通省 東北運輸局 「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)の許可等の取扱いについて」
国土交通省 東北運輸局 「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)経営許可申請書作成の手引き」
国土交通省 東北運輸局 山形運輸支局 「タクシー事業関係様式」
※車両の使用可否は、 車名・型式・仕様、福祉装置、乗車定員、 乗務員の資格等によって個別に確認する必要があります。
※車両を購入・契約する前に、 販売店・メーカー等へ事業用自動車としての適合性を確認し、 必要に応じて山形運輸支局へ最新の取扱いをご確認ください。
※制度、審査基準等は変更される場合があります。 実際の申請にあたっては、 申請時点の最新の法令・公示・東北運輸局の取扱いをご確認ください。
