山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更届|車両追加・役員変更
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更届|車両追加・役員変更にも対応
「産廃許可の期限が近い」「トラックを追加した」「代表者や役員が変わった」という事業者様へ。
産業廃棄物収集運搬業許可は、一度取得すればそのまま永久に使える許可ではありません。
許可を継続するためには更新許可申請が必要であり、会社情報、役員、車両、駐車施設などに変更があった場合には、内容に応じて変更届を提出する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可は原則として更新が必要です
産業廃棄物収集運搬業許可には有効期間があります。
通常の許可では、原則として5年ごとに更新許可申請を行わなければなりません。
更新を受けずに許可期間が経過すると、原則として許可は効力を失います。
許可を失った後に再び収集運搬業を行うためには、新規許可申請が必要となる可能性があります。許可証の有効年月日を早めに確認してください。
山形県の更新申請手数料はいくら?
| 手続 | 山形県への手数料 | 当事務所報酬 | 基本的な合計 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物収集運搬業 更新許可 | 73,000円 | 99,000円~ | 172,000円~+実費 |
| 事業範囲変更許可 | 71,000円 | 88,000円~ | 159,000円~+実費 |
| 各種変更届 | 原則として許可申請手数料なし | 33,000円~ | 33,000円~+実費 |
※行政手数料と行政書士報酬は別です。証明書取得費、郵送料その他の実費が必要となる場合があります。
※案件の内容、車両数、役員数、複数の変更事項の有無等により報酬が変わる場合があります。
更新申請では何を確認する?
更新許可申請は、単に現在の許可証を提出して期限を書き換えてもらう手続きではありません。
更新時にも、現在の事業内容が許可基準に適合しているか確認されます。
例えば、
- 現在取り扱っている産業廃棄物の種類
- 使用している運搬車両
- 駐車施設
- 事業計画
- 講習会修了状況
- 会社の財務状況
- 法人の役員・株主等
- 欠格要件への該当の有無
などを改めて確認します。
更新前に「変更届を出していない変更」がないか確認
更新申請をする際に意外と多い問題が、 過去に変更があったのに変更届を提出していなかった というケースです。
例えば、
- 2年前に車両を入れ替えた
- 役員が退任・就任した
- 代表取締役が変わった
- 本店を移転した
- 駐車場を変更した
といった変更を行っているにもかかわらず、産廃許可について届出をしていないケースがあります。
更新前に、現在の登記簿・車両・駐車場・役員等と、既存の産廃許可申請内容を照合することが重要です。
変更届の提出期限に注意
山形県への産業廃棄物処理業の変更届は、原則として 変更があった日から10日以内 に提出する必要があります。
ただし、法人の変更等で登記事項証明書の添付を必要とする場合は30日以内とされています。
どんな変更で届出が必要?
山形県では、主に次のような変更について産業廃棄物処理業廃止・変更届出書を使用します。
会社名・住所の変更
法人の商号変更、本店所在地の変更、個人事業主の住所等に変更があった場合。
代表者・役員の変更
代表取締役、取締役、監査役、相談役、顧問等について就任・退任などがあった場合。
株主・出資者の変更
一定割合以上の株式を保有する株主や出資者等について変更が生じた場合。
政令使用人の変更
産廃業務に関係する政令で定める使用人に変更があった場合。
事務所・事業場の変更
産廃事業に使用する事務所や事業場の所在地等を変更した場合。
運搬車両の変更
トラック等を追加、入替え、廃止した場合など。
駐車施設の変更
産廃収集運搬車両を保管する駐車場を変更・追加した場合。
事業を廃止した場合
産業廃棄物収集運搬業そのものを廃止した場合には廃止届を検討します。
車両を追加・入替えした場合
産業廃棄物収集運搬業では、許可申請時に使用する運搬車両を申請しています。
そのため、
- トラックを1台追加した
- 古い車両を廃車にして新しい車両へ入れ替えた
- 借りていた車両を返却した
- 新しく借用車両を使用することになった
といった場合には変更届の確認が必要です。
車両変更で準備する主な書類
山形県では、運搬車両の変更について主に、
- 変更届出書
- 運搬車両の写真
- 車検証の写し
- 借用車両の場合は使用承諾書等
などを確認します。
車検証の名義や車両の使用権限なども確認したうえで変更届を行います。
駐車場を変更した場合
産廃許可で届け出ている駐車施設を移転・追加した場合にも変更手続きを確認します。
山形県では駐車施設について、変更内容に応じて、
- 図面
- 写真
- 付近見取図
- 土地・建物の登記事項証明書
- 公図
- 借用している場合は賃貸借契約書等
などが必要となります。
代表者・役員を変更した場合
産業廃棄物処理業では、法人そのものだけでなく、役員等についても欠格要件の確認があります。
そのため、代表取締役・取締役・監査役等に変更があった場合には、変更届とともに新任者に関する資料が必要となる場合があります。
新任者について主に、
- 住民票
- 成年被後見人・被保佐人に該当しない旨の証明関係資料
- 誓約書
- 法人の登記事項証明書
などを準備します。
代表者を変更する場合には、現在交付されている許可証の原本も必要となります。
会社の住所・名称を変更した場合
法人の本店所在地や会社名を変更した場合も、産廃許可について変更届が必要になります。
法人の場合は、変更内容に応じて、
- 履歴事項全部証明書
- 現在の許可証
- 名称変更の場合は定款等
などを提出します。
「変更届」と「変更許可」は違います
ここは産廃許可で特に間違いやすいところです。
会社の住所、役員、車両等を変える場合は通常「変更届」ですが、許可されている事業の範囲そのものを広げる場合には、事前に「事業範囲変更許可」が必要となることがあります。
| 変更内容 | 手続の考え方 |
|---|---|
| 車両を追加した | 変更届を検討 |
| 役員が変わった | 変更届を検討 |
| 会社の住所が変わった | 変更届を検討 |
| 駐車場が変わった | 変更届を検討 |
| 現在許可されていない産業廃棄物の種類を新たに取り扱いたい | 事業範囲変更許可を検討 |
| 積替え・保管を新たに行いたい | 事業範囲変更許可等を事前に確認 |
更新許可申請の流れ
更新申請中に現在の許可期限が来たらどうなる?
許可の有効期間内に適法な更新申請を行っているものの、行政庁の審査が許可期限までに終わらない場合があります。
廃棄物処理法では、この場合、更新申請に対する処分が行われるまで、従前の許可は引き続き効力を有するとされています。
期限が切れてから更新申請をすればよいという制度ではありません。
変更届を忘れていた場合はどうする?
過去の変更について届出をしていないことに気づいた場合は、放置せず、早めに管轄行政庁への届出を検討してください。
変更内容、変更年月日、現在の許可状況などを確認したうえで手続きを整理します。
こんな場合はご相談ください
- 産廃許可の有効期限が近づいている
- 更新申請をどこから準備すればよいか分からない
- 講習会をまだ受けていない
- 更新前に役員変更があった
- トラックを追加・入替えした
- 車両を減らした
- 駐車場を変更した
- 会社の本店を移転した
- 会社名を変更した
- 代表取締役が変わった
- 株主構成が変わった
- 過去の変更届を出していなかった
- 新しい種類の産業廃棄物を運びたい
- 変更届か変更許可か分からない
産廃許可の更新・変更届|よくある質問
Q.産業廃棄物収集運搬業許可は何年ごとの更新ですか?
通常の産業廃棄物収集運搬業許可は原則5年ごとに更新が必要です。許可証に記載された有効期限を確認してください。
Q.更新を忘れて許可期限が過ぎた場合、そのまま更新できますか?
有効期間が経過すると原則として許可は効力を失います。期限後に通常の更新申請を行うことはできないため、再び事業を行う場合は新規許可申請が必要となる可能性があります。
Q.更新申請中に許可証の有効期限が来ても大丈夫ですか?
許可期間内に更新申請が受理され、期限までに処分が行われない場合は、法令上、更新申請に対する処分が行われるまで従前の許可が引き続き効力を有します。
Q.トラックを1台増やしただけでも届出が必要ですか?
運搬車両の追加・変更は産廃許可に関する変更届の対象となる場合があります。車両写真、車検証等を準備して手続きを確認します。
Q.車両を買い替えた場合は?
旧車両を使用しなくなり、新しい車両を産廃収集運搬に使用する場合には、車両変更の届出を確認してください。
Q.代表取締役を変更しました。登記だけすればいいですか?
いいえ。法人の変更登記とは別に、産業廃棄物処理業について変更届が必要となります。新代表者に関する資料や現在の許可証等も確認します。
Q.取締役が1人退任しただけでも届出が必要ですか?
業務を行う役員等の変更は変更届の対象です。新任・退任の内容に応じて必要書類を確認します。
Q.会社の住所を変更した場合はいつまでに届けますか?
変更届は原則として変更後10日以内ですが、法人の住所変更など登記事項証明書を添付する変更については30日以内となる場合があります。
Q.新しい種類の産廃を運びたい場合も変更届でいいですか?
現在許可されている事業範囲を拡大する場合には、単なる変更届ではなく事業範囲変更許可が必要となる場合があります。新しい産廃を運び始める前に確認してください。
Q.更新と未提出の変更届を一緒に相談できますか?
はい。現在の許可内容と実際の会社・車両・施設の状況を確認し、必要な変更手続きを整理したうえで更新申請を進めます。
産廃許可の関連ページ
更新期限・変更届をまとめて確認します
産業廃棄物収集運搬業許可では、新規許可取得後も継続的な管理が必要です。
特に、 許可期限、講習会、役員、車両、駐車施設、会社所在地 などは変更がないか定期的に確認しておくことが重要です。
「更新期限が近い」「車を変えたが届出をしていない」「何年か前に役員が変わった」といった場合もご相談ください。
産廃許可の更新・変更届をサポート
山形県の産業廃棄物収集運搬業許可について、
更新申請から車両・役員・住所等の変更届まで対応します。
川越政伸行政書士事務所
山形県行政書士会所属 第23071191号
山形県寒河江市大字島383-23
※本ページは2026年9月時点の法令及び山形県の案内等をもとに、産業廃棄物収集運搬業許可の更新・変更届について一般的にご案内しています。必要な手続・提出期限・必要書類は具体的な変更内容等によって異なる場合があります。実際の手続時には最新の法令・行政庁の案内を確認します。
※特別管理産業廃棄物、積替え・保管、事業範囲変更、複数自治体への申請その他通常と異なる案件については個別に確認・お見積りします。
