山形県・宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可|複数県申請・県外運搬
山形県・宮城県の産業廃棄物収集運搬業許可|複数県申請・県外運搬を解説
山形県から宮城県・福島県・秋田県などへ産業廃棄物を運ぶ場合、「山形県の産廃許可だけ」で足りるとは限りません。
産業廃棄物収集運搬業許可では、 会社の所在地だけで必要な許可を判断するわけではありません。
どこで産業廃棄物を積み込み、どこで積み卸すのかなど、実際の収集運搬経路を確認して必要な行政庁の許可を判断します。
どこの都道府県の産廃許可が必要?
積替え・保管を行わない通常の産業廃棄物収集運搬業では、実際の運搬ルートについて、 産業廃棄物の積込みを行う区域と積卸しを行う区域 を確認することが重要です。
会社の本店や営業所が山形県にあることだけを理由に、山形県の許可だけで全国へ運べるわけではありません。
山形+宮城を確認
山形+福島を確認
山形+秋田を確認
山形県で積込み、宮城県で積卸す場合
例えば、山形県内の建設現場から産業廃棄物を収集し、宮城県内にある処分業者まで運搬するとします。
↓
国道・高速道路等を利用して宮城県へ運搬
↓
宮城県の処理施設で積卸し
この場合、原則として、
- 山形県側で必要となる収集運搬業許可
- 宮城県側で必要となる収集運搬業許可
を確認します。
契約予定の排出事業者と処理施設が決まったら、どこで積込み・積卸しをするのか確認してから必要な許可を整理します。
宮城県を通過するだけなら許可は必要?
ここは複数県申請で特に重要なポイントです。
例えば、
↓
宮城県内を通過
↓
別の県で積卸し
というケースで、宮城県内では産業廃棄物の積込み・積卸しを行わず、 単に通過するだけ であれば、通常は宮城県の収集運搬業許可を取得する必要はありません。
どの都道府県で産業廃棄物を積み込み、どの都道府県で積み卸すかを整理することが重要です。
具体例で分かる「必要な許可」
| 積込み | 積卸し | 途中通過 | 許可の考え方 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 山形県 | なし | 山形県内の許可を確認 |
| 山形県 | 宮城県 | ― | 山形県+宮城県を確認 |
| 宮城県 | 山形県 | ― | 宮城県+山形県を確認 |
| 山形県 | 福島県 | 宮城県を通過 | 山形県+福島県を確認 宮城県内で積卸しをしない単なる通過であれば、通常は宮城県許可不要 |
| 山形県 | 秋田県 | ― | 山形県+秋田県を確認 |
| 山形県 | 宮城県・福島県の複数施設 | ― | 山形県+宮城県+福島県を確認 |
※上表は積替え・保管なしの一般的な考え方を示したものです。政令市・中核市等の区域、積替え・保管の有無その他の事業形態によって許可行政庁が異なる場合があるため、実際の申請では個別に確認します。
山形県の会社でも宮城県の許可を申請できます
産業廃棄物収集運搬業許可は、 「その県に本店がないと申請できない」という許可ではありません。
そのため、山形県に本店・営業所を置く会社が、宮城県内で必要な収集運搬業許可を取得することも可能です。
実際に宮城県では、宮城県外にのみ事務所・事業場を有する事業者についても、産業廃棄物収集運搬業の申請窓口を設けています。
本店:山形県寒河江市
車庫:山形県内
積込み:山形県内
積卸し:宮城県内の処分場
このような会社でも、必要な要件を満たせば宮城県側の許可申請を行うことができます。
山形県+宮城県で新規許可を取る場合の費用例
複数県で許可を取得する場合、行政庁ごとに新規許可申請を行うため、 申請手数料もそれぞれ必要 となります。
2026年9月現在、山形県・宮城県ともに、通常の産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手数料は81,000円です。
※上記は同一事業者が、積替え・保管なしの産業廃棄物収集運搬業について山形県と宮城県へ新規申請する場合の当事務所の料金例です。申請内容、廃棄物の種類、役員数、財務状況等により変わる場合があります。
なぜ2県目は88,000円~なのか
同一事業者が同じ事業計画を基本として複数県へ申請する場合、
- 法人の基本情報
- 役員情報
- 決算関係資料
- 講習会修了証
- 使用する車両
- 事業計画の一部
など、共通して使用・確認できる情報があります。
そのため、当事務所では1県目の新規許可申請を132,000円(税込)~とし、 同時に行う2県目以降については88,000円(税込)~/1自治体 を基本料金としています。
3県必要になるケースもあります
例えば山形県の事業者が、
- 山形県内の工事現場から産廃を収集する
- 宮城県内の処理施設へ運搬することがある
- 福島県内の処理施設へ運搬することもある
という事業を予定している場合は、
このように、取引先や処分場が増えるほど必要な許可区域が増える可能性があります。
最初に「処分場」を確認することが重要です
新規許可の相談では、 「どこで産廃を集めるか」だけでなく、「どこの処分場へ運ぶか」 を確認することが非常に重要です。
例えば山形県内の建設会社であっても、取引する処理業者が仙台・宮城県内にあるのであれば、宮城県側の許可を検討する必要が出てきます。
- 産業廃棄物が発生する場所
- 取り扱う産業廃棄物の種類
- 運搬先となる処理施設
- 途中で積替え・保管を行うか
許可を取った県ごとに扱える産廃の種類も確認
複数県の許可を持っているからといって、各許可の内容が必ず同じとは限りません。
例えば、
↓
しかし宮城県の許可では「がれき類」が許可品目に入っていない
という状態であれば、宮城県でその品目を許可範囲を超えて取り扱うことはできません。
したがって複数県申請では、 必要な産業廃棄物の種類を各申請で揃えているか についても確認することが重要です。
積替え・保管をする場合はさらに注意
ここまでの説明は、主として 「積替え・保管なし」 の収集運搬業を前提としています。
運搬途中に産業廃棄物を一度降ろして保管したり、別の車両へ積み替えたりする場合は、単純な県境をまたぐ収集運搬とは異なる検討が必要です。
山形市・仙台市など市の区域にも注意
産業廃棄物処理業では、都道府県だけでなく、政令市・中核市等が許可権限を持つ場合があります。
例えば山形県では、山形市が中核市であるため、 山形市内だけで収集運搬を行う場合や、山形市内で積替え・保管を行う場合 などについて、山形県と山形市のどちらの許可が必要となるか個別に確認する必要があります。
同様に、宮城県内でも仙台市を含む事業については、実際の事業区域や積替え・保管の有無を確認したうえで申請先を判断します。
実際の積込み・積卸し・積替え保管場所まで確認して許可行政庁を整理します。
複数県申請でも許可はそれぞれ審査されます
山形県の許可をすでに取得していても、 その許可証を宮城県へ提出すれば自動的に宮城県でも営業できるわけではありません。
必要な区域について、それぞれ許可申請を行い、各行政庁で審査を受けます。
ただし、既に他県の許可を取得している場合には、その許可証や既存資料を確認しながら次の申請を組み立てることができます。
山形県+宮城県の申請の流れ
宮城県の審査期間にも注意
宮城県では、産業廃棄物収集運搬業許可について 標準処理期間を60営業日(約3か月) と案内しています。
土日・祝日や申請書類の補正に要する期間は標準処理期間に含まれません。
山形県の許可が先に出ても、宮城県で必要な許可がまだ取得できていれば、宮城県側の許可が必要な業務を先行して開始できるとは限りません。
山形県・宮城県の申請手数料
| 申請先 | 新規 | 更新 | 事業範囲変更 |
|---|---|---|---|
| 山形県 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
| 宮城県 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
※2026年9月現在。通常の産業廃棄物収集運搬業の場合。特別管理産業廃棄物は一部手数料が異なります。実際の申請時には各行政庁の最新情報を確認します。
このような事業者様は複数県申請を確認してください
建設・解体会社
山形県内の現場から発生した産廃を、宮城県内などの処理施設へ運搬する場合。
運送会社
複数県の排出事業者から依頼を受けて産業廃棄物を収集運搬する場合。
設備・リフォーム会社
工事地域が山形・宮城など複数県にまたがる場合。
県外案件を増やしたい会社
今後、宮城・福島・秋田などへ事業区域を広げる予定がある場合。
複数県の産廃許可|よくある質問
Q.山形県の産廃許可があれば全国で運搬できますか?
いいえ。山形県の許可だけで全国の収集運搬業務を行えるわけではありません。実際にどこで積込み・積卸しを行うか確認して、必要な許可区域を判断します。
Q.山形県から宮城県の処分場へ運ぶ場合は?
山形県内で積み込み、宮城県内で積み卸す場合は、原則として山形県側と宮城県側について必要な収集運搬業許可を確認します。
Q.宮城県を通るだけでも宮城県の許可が必要ですか?
宮城県内で積込み・積卸しを行わず単に通過するだけであれば、宮城県は収集運搬業許可を不要と案内しています。
Q.会社が山形県にしかなくても宮城県の許可を取れますか?
はい。宮城県外にのみ事務所・事業場を持つ事業者についても、宮城県では収集運搬業許可申請を受け付けています。許可要件を満たす必要があります。
Q.山形県と宮城県を同時に申請できますか?
はい。事業計画を確認し、両方の許可が必要であれば並行して申請準備を進めることができます。審査・許可はそれぞれの行政庁が行います。
Q.2県申請すると行政手数料も2回必要ですか?
はい。それぞれ別の許可申請となるため、各行政庁へ申請手数料を納付します。2026年9月現在、山形県・宮城県の通常の新規産業廃棄物収集運搬業許可申請は、それぞれ81,000円です。
Q.福島県や秋田県も一緒に依頼できますか?
予定する積込み場所・積卸し場所等を確認し、必要な許可区域を整理したうえで複数自治体への申請をご相談いただけます。
Q.3県以上の申請もできますか?
はい。山形県、宮城県、福島県、秋田県など複数区域で許可が必要となる事業について、必要な許可を整理して個別にお見積りします。
Q.途中で高速道路を通る県もすべて申請するのですか?
単に通過するだけの都道府県について、一律に許可が必要となるわけではありません。積込み・積卸しや積替え・保管を行うかを確認します。
Q.どこの許可が必要か分からない段階でも相談できますか?
はい。排出場所、処理施設、運搬ルート、取り扱う産業廃棄物等を確認して、必要な許可区域から整理します。
まず「どこから、どこへ運ぶか」をお知らせください
複数県の産業廃棄物収集運搬業許可では、会社の所在地よりも、 実際に予定している産廃の流れ を整理することが重要です。
お問い合わせの際は、分かる範囲で、
- 会社所在地
- 産廃を積み込む予定の都道府県
- 処理施設・積卸し予定の都道府県
- 運搬する産業廃棄物の種類
- 使用予定の車両
- 積替え・保管の有無
をお知らせいただくと、必要な許可を確認しやすくなります。
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「山形県だけでいいのか分からない」という段階からご相談ください。
積込み場所・積卸し場所から必要な許可区域を整理します。
川越政伸行政書士事務所
山形県行政書士会所属 第23071191号
山形県寒河江市大字島383-23
※本ページは2026年9月時点の法令及び山形県・宮城県等の公表情報をもとに、積替え・保管なしの産業廃棄物収集運搬業について一般的にご案内しています。実際に必要となる許可行政庁は、積込み・積卸し場所、積替え・保管の有無、政令市・中核市等の区域、事業内容によって異なる場合があります。実際の申請時には各行政庁の最新の取扱いを確認します。
※行政書士報酬とは別に、各行政庁への申請手数料、証明書取得費、郵送費、講習会受講料その他の実費が必要です。
