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山形県の車庫証明「所在図・配置図」の書き方|距離・道路幅・駐車枠の記載例
山形県の車庫証明|所在図・配置図の書き方
山形県の車庫証明「所在図・配置図」の書き方|距離・道路幅・駐車枠の記載例
山形県で車庫証明の申請や自動車保管場所の届出を行う際に使用する書類の一つが、 「保管場所の所在図・配置図」です。
名前が似ているため混同しやすい書類ですが、 所在図と配置図には、それぞれ異なる役割があります。
所在図では、 使用の本拠の位置と保管場所の位置、その周辺道路や目標となる施設、 両地点の距離などを記載します。
配置図では、 駐車場所の位置・大きさ、前面道路の幅員、出入口の幅員、 周囲の建物などを記載し、 申請する自動車を実際にその場所へ保管できるかが分かるようにします。
このページでは、 山形県警察が公開している公式記載例をもとに、 所在図・配置図そのものの書き方を項目ごとに解説します。
自動車保管場所証明申請書、届出書、自認書、 保管場所使用承諾証明書については、 それぞれ別ページで詳しく案内しています。
まずは、山形県警察が公開している記載例をご確認ください。 左側が「所在図」、右側が「配置図」です。 全体を確認してから下の解説を見ると分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「保管場所の所在図・配置図」の記載例
まず確認|所在図と配置図の違い
「どこに車庫があるのか」を示す地図です。
使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と 保管場所を含む周辺の地図を記載します。
「その土地のどこに、どのように車を置くのか」を示す図です。
駐車枠・出入口・道路幅・周囲の建物などを記載します。
所在図は周辺の地理関係を示すもの、 配置図は駐車場内部や敷地内の状況を示すものです。
「Googleマップのような周辺地図だけを貼れば終わり」 というわけではありません。 配置図については別途、駐車場所の具体的な状況を記載します。
所在図とは?
所在図は、 使用の本拠の位置(自宅・事業所等)と 自動車の保管場所を含む近隣の地図です。
申請する駐車場がどこにあるのか、 警察署側が周辺の道路や建物などから確認できるように記載します。
山形県警察の記載例では、 目標となる施設等を必ず入れるよう案内されています。
① 「使用の本拠の位置」を記載する
所在図には、 自動車の使用の本拠の位置を明記します。
一般的には、
- 個人の場合:自宅など実際の居住地
- 法人の場合:事業所所在地
が使用の本拠となります。
地図上で該当する場所に、
自宅(使用の本拠)などと表示すると分かりやすくなります。
② 「保管場所の位置」を記載する
所在図には、 実際に自動車を駐車する 保管場所の位置も明記します。
○○駐車場(保管場所)自宅と駐車場が離れている場合は、 それぞれの場所が地図上で分かるように表示します。
所在図は、 「どこに住んでいる・事業所があるのか」と 「どこへ車を置くのか」の位置関係を示す図です。
③ 目標となる施設や付近の道路を書く
山形県警察の記載例では、 所在図に 目標となる施設や付近の道路を明記するよう案内されています。
たとえば、
- 駅
- 銀行
- スーパー
- 学校
- 公共施設
- 主要道路
- 交差点
- 分かりやすい建物
など、保管場所の位置を確認する際の目印になるものを表示します。
○○駅○○銀行
○○スーパー
○○ビル
④ 使用の本拠と保管場所を線で結び、距離を書く
山形県警察の公式記載例では、 使用の本拠の位置と保管場所の位置を線で結び、 その間の距離を記載するよう案内されています。
約350m車庫証明の保管場所は、 使用の本拠の位置から2kmを超えないこと が要件です。
公式記載例では、 使用の本拠と保管場所を直線で結び、 その間の距離を記載する形式が示されています。 2kmを超える場合は証明の対象になりません。
既存の地図の写しを使ってもよい?
山形県警察では、 所在図について、 必ずしも指定様式の左側へ手書きしなければならないわけではありません。
保管場所付近の道路や目標となる地物を確認できる 既存の地図の写し等を使用することもできると案内されています。
その場合も、
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 両地点の距離
などが分かるようにしておくことが重要です。
所在図を省略できる場合
山形県警察では、 一定の場合に所在図を省略できると案内しています。
① 買い替え等で以前と同じ本拠・同じ保管場所を使用する場合
使用の本拠の位置が旧自動車の使用の本拠の位置と同じで、 かつ、 今回の保管場所が旧自動車の保管場所と同じ場合です。
② 使用の本拠と保管場所が同一の場合
自宅敷地内の車庫など、 自動車の使用の本拠の位置と 保管場所の位置が同じ場合も、 所在図を省略できる場合があります。
配置図は原則として必要です。 所在図と配置図を混同しないよう注意してください。
配置図とは?
配置図は、 申請・届出する自動車を、 保管場所として使用する土地に実際に保管できるか、 どのように保管するかを示す図です。
自宅敷地の場合も、 月極駐車場の場合も、 対象となる駐車場所を明確に表示します。
自宅敷地内の駐車場の場合
家屋、敷地、道路、出入口、 実際に車を置くスペースなどを記載します。
月極駐車場の場合
駐車場全体の区画を記載し、 その中の どの区画を保管場所として使用するのか を分かるように表示します。
No.2 保管場所⑤ 駐車スペースの幅・長さを書く
配置図では、 保管場所となる駐車枠・駐車スペースを明示します。
さらに、 その駐車スペースの幅と長さを記載します。
幅 2.5m × 長さ 5.0m自宅敷地の一部を保管場所とする場合も、 実際に自動車を置く部分を明確にし、 その寸法を記載します。
⑥ 保管場所に接する道路の幅員を書く
配置図には、 保管場所に接している道路の幅員を記載します。
道路幅員 6.0m駐車場の前の道路を図示し、 その道路の幅が何メートルあるのか記載します。
⑦ 出入口の幅員を書く
道路から駐車場・敷地へ入る 出入口の幅も記載します。
出入口 3.5m自動車が支障なく出入りできるかを確認するための重要な項目です。
たとえば、 道路幅員が6.0mでも、 駐車場への出入口が3.5mという場合があります。
配置図では、 それぞれの幅員を分けて記載します。
⑧ 周囲の建物・空地・道路を書く
山形県警察の記載例では、 配置図に 周囲の建物、空き地、道路を明記するよう案内されています。
たとえば、
- 家屋
- 隣接するビル
- 空地
- 前面道路
- 隣接する駐車区画
などを図に入れます。
詳細な建築図面を作る必要があるという意味ではなく、 駐車場所と周囲の位置関係を確認できる図にすることが重要です。
⑨ 高さ制限がある場合は高さも記載
平面式の屋外駐車場では、 通常は幅・長さが主な寸法となります。
一方、
- 立体駐車場
- 屋根付き車庫
- 高さ制限のある入口
など、 高さ制限がある駐車場については、 高さも記載します。
高さ制限 2.1m⑩ シャッター等の有無
山形県警察の様式には、 「シャッターの有無」を記載する欄があります。
| 有 | 保管場所にシャッター等の遮蔽物が設置されている場合 |
|---|---|
| 無 | シャッター等の遮蔽物が設置されていない場合 |
該当する方に○を付けます。
山形県警察の記載例では、 この欄は空欄でも申請等を受理するとしていますが、 円滑な審査のため記載への協力を求めています。
配置図は省略できる?
配置図は原則として省略できません。
所在図については一定の場合に省略できますが、 配置図は、 自動車を実際にその場所へ収容できるか確認するために重要な書類です。
そのため、 「自宅と車庫が同じ住所だから所在図を省略した」 という場合でも、 配置図は作成するのが基本です。
複数台を同時に申請・届出する場合
山形県警察の公式記載例では、 場所の表示が同一となる保管場所について 複数台を同時に申請・届出する場合の取扱いも示されています。
たとえば、
- 同じ駐車場の1番から3番までを使って3台を同時申請する場合
- 自宅の車庫について2台を同時に届出する場合
など、 場所の表示が同一となる保管場所について 複数台を同時に申請・届出する場合には、 所在図・配置図は1通の提出で足りるとされています。
所在図・配置図に何を書けばよいか一覧
| 所在図 | 使用の本拠、保管場所、付近の道路、目標となる施設、 使用の本拠と保管場所との距離 |
|---|---|
| 配置図 | 保管場所となる駐車枠、幅・長さ、 高さ制限がある場合の高さ、 周囲の建物・空地・道路、 前面道路の幅員、出入口の幅員等 |
| シャッター | 設置されている場合は「有」、 設置されていない場合は「無」 |
所在図・配置図で確認したいポイント
- 所在図に使用の本拠しか書かれておらず、 保管場所が分からない
- 使用の本拠と保管場所の距離が書かれていない
- 周囲の道路や目標となる施設がなく、 位置を確認しにくい
- 配置図に実際の駐車枠が明示されていない
- 駐車枠の幅・長さが書かれていない
- 道路幅員が書かれていない
- 出入口の幅員が書かれていない
- 高さ制限があるのに高さが記載されていない
- 使用承諾証明書の駐車位置番号と 配置図の駐車枠が一致していない
書き間違えた場合
山形県警察の記載例では、 所在図・配置図について、 消えるボールペンや鉛筆は使用できないと案内されています。
訂正する場合には、 削除する文字に二重線を引きます。 訂正箇所への押印等は不要とされています。
修正液・砂消しゴムなどを使用して訂正することはできません。
提出前の所在図・配置図チェックリスト
| 使用の本拠 | 所在図に位置を明記したか |
|---|---|
| 保管場所 | 所在図に駐車場の位置を明記したか |
| 目標物 | 駅・店舗・道路等の目標となる施設を入れたか |
| 距離 | 使用の本拠と保管場所を線で結び、距離を記載したか |
| 2km | 使用の本拠から保管場所まで2km以内か |
| 駐車枠 | 配置図で実際の保管場所を明示したか |
| 幅・長さ | 駐車スペースの寸法を記載したか |
| 高さ | 高さ制限がある場合に高さを記載したか |
| 前面道路 | 保管場所に接する道路の幅員を記載したか |
| 出入口 | 駐車場・敷地の出入口の幅員を記載したか |
| 周囲 | 周囲の建物・空地・道路を記載したか |
| シャッター | 有・無を確認したか |
車庫証明の所在図・配置図についてよくある質問
所在図は使用の本拠と保管場所を含む周辺地図で、 配置図は駐車場・敷地内で実際にどこへ車を保管するのかを示す図です。
使用の本拠の位置、保管場所の位置、 付近の道路、目標となる施設等を記載し、 使用の本拠と保管場所を線で結んで距離を記載します。
山形県警察では、 保管場所付近の道路や目標となる地物を確認できる 既存の地図の写し等を使用することもできると案内しています。 必要な位置関係や距離が分かるようにしてください。
使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一である場合は、 所在図を省略できる場合があります。 ただし、配置図は原則として必要です。
駐車場所となる区画、駐車スペースの幅・長さ、 前面道路の幅員、出入口の幅員、 周囲の建物や道路等を記載します。 高さ制限がある場合には高さも記載します。
駐車場全体の区画が分かるようにし、 その中で実際に使用する駐車枠を明示します。 駐車位置番号が決められている場合は、 使用承諾証明書等との内容も一致させます。
はい。 山形県警察の記載例では、 保管場所に接する道路の幅員と 出入口の幅員を明記するよう案内されています。
高さ制限がある駐車場については、 高さも記載します。
配置図は原則として省略できません。 所在図を省略できる場合でも、 配置図は別に考える必要があります。
場所の表示が同一となる保管場所について 複数台の申請・届出を同時に行う場合には、 山形県警察の記載例では、 所在図・配置図は1通の提出で足りるとされています。
山形県警察の公式様式・記載例
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請・届出する際には、 山形県警察が公開している最新情報も確認してください。
保管場所の所在図・配置図
山形県警察の所在図・配置図PDFを開く
所在図・配置図の記載例
山形県警察の公式記載例PDFを開く
自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の車庫証明手続案内を確認する
山形県の車庫証明 書類の書き方
山形県の車庫証明申請について
このページは、 所在図・配置図をご自身で作成する方にも利用していただける 車庫証明書類の記載案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への申請・受け取りが難しい場合には、 車庫証明申請の代行も承っています。
車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「保管場所の所在図・配置図」
山形県警察「自動車保管場所関係書類 記載例」
※本ページは、 山形県警察が公開している手続案内・様式・記載例をもとに、 保管場所の所在図・配置図の記載方法を整理したものです。 実際の申請・届出時には、 最新の公式情報および提出先警察署の案内をご確認ください。
山形県の保管場所使用承諾証明書の書き方|車庫証明の記載例・使用期間
山形県の車庫証明|保管場所使用承諾証明書の書き方
山形県の車庫証明「保管場所使用承諾証明書」の書き方|記載例・使用期間を解説
山形県で車庫証明の申請や自動車保管場所の届出を行う際、 他人が所有する土地・駐車場などを自動車の保管場所として使用する場合に 使用する書類の一つが 「保管場所使用承諾証明書」です。
月極駐車場を借りている場合、 家族などが所有する土地を駐車場所として使用する場合、 他人と共有している土地・建物を保管場所として使用する場合などに、 この書類が関係することがあります。
このページでは、 山形県警察が公開している公式記載例をもとに、 保管場所の位置、使用者、使用期間、駐車場の名称、 駐車位置番号、承諾者などの記載方法を順番に解説します。
このページでは使用承諾証明書の記載方法だけを扱い、 申請書、届出書、自認書、所在図・配置図については それぞれ別ページで解説しています。
保管場所が申請者本人の単独所有である場合には、 通常は保管場所使用承諾証明書ではなく 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」を使用します。
まずは、山形県警察が公開している実際の記載例をご確認ください。 書類全体のどこに何を記載するのか確認してから、 下の項目別解説を見ると分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「保管場所使用承諾証明書」の記載例
保管場所使用承諾証明書の承諾者には、 誰でも署名できるわけではありません。
山形県警察の記載例では、 駐車場・保管場所の所有者または委託を受けた駐車場の管理人など、 正当な承諾権者の記名または署名が必要と案内されています。
保管場所使用承諾証明書とは?
車庫証明や自動車保管場所届出では、 その自動車を駐車する場所について、 申請者・届出者がその場所を使用する権限を持っていること を確認する必要があります。
そのために使用する権原疎明書類の一つが、 「保管場所使用承諾証明書」です。
山形県警察では、 保管場所が自動車の保有者自身の土地・建物ではない場合について、
- 保管場所使用承諾証明書
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は駐車場使用料金の領収書等
のうち、該当する書類を権原疎明書類として案内しています。
保管場所の所有関係によって、 自認書を使用するのか、 使用承諾証明書等を使用するのかが変わります。
保管場所使用承諾証明書を使用するのはどんな場合?
一般的には、 申請者・届出者本人が所有していない場所を車庫として使用する場合 に使用承諾証明書が関係します。
| 本人の単独所有 | 原則として自認書 |
|---|---|
| 月極駐車場 | 使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 親・家族などの所有地 | 所有者からの使用承諾証明書等を確認 |
| 会社等が所有する駐車場 | 正当な承諾権者による使用承諾証明書等 |
| 他人との共有 | 自認書に加えて共有者からの使用承諾証明書 |
親名義、配偶者名義、共有名義などの場合があります。 「自宅だから自認書」と決めず、 実際の所有関係を確認して書類を選ぶことが大切です。
① 「保管場所の位置」の書き方
保管場所使用承諾証明書の 「保管場所の位置」欄には、 実際に自動車を駐車する場所の所在地を記載します。
山形県警察の記載例では、 申請書または届出書の 「自動車の保管場所の位置」欄と同じ内容 を記載するよう案内されています。
例:山形県○○市○○町一丁目2番3号② 「駐車場の名称」の書き方
月極駐車場などに名称が付けられている場合には、 「駐車場の名称」欄にその名称を記載します。
例:○○駐車場山形県警察の記載例では、 駐車場に名称が付いていない場合には 空欄で提出してよいと案内されています。
③ 「駐車位置番号」の書き方
一つの駐車場に複数の駐車区画があり、 使用する区画が指定されている場合には、 「駐車位置番号」欄へその番号等を記載します。
例:1「No.1」「12番」など、 実際に承諾を受けた駐車区画を特定できる内容を確認して記載します。
駐車位置番号などが存在しない場合には、 空欄で提出することができます。
④ 「使用者」の住所・氏名の書き方
「使用者」の欄には、 その保管場所を自動車の車庫として使用する 申請者または届出者の住所・氏名・電話番号を記載します。
山形県警察の記載例では、 申請者または届出者と同じ住所を記載するよう案内されています。
また、住所・氏名については、 略字を使用せず、 住民票や印鑑証明書等の記載を確認して記載します。
〒990-0000山形県○○市○○町一丁目2番3号
電話:023-000-0000
氏名:山形 太郎
使用者は、 その駐車場所を車庫として使用する人です。
承諾者は、 その場所を使用してよいと承諾する権限を持つ人です。 この2つの欄を逆に記載しないよう注意してください。
⑤ 「使用期間」の書き方
保管場所使用承諾証明書には、 その保管場所を使用する 開始日から終了日までの期間を記載します。
令和○年○月○日から令和○年○月○日まで
山形県警察の公式記載例では、 使用期間について、
- 開始日が書類提出日または提出日以前であること
- 1か月以上の期間であること
が示されています。
月極駐車場などを賃貸借契約で使用している場合
山形県警察の記載例では、 当該保管場所を賃貸借契約により使用する場合は、 通常、契約期間を使用期間として記載する旨が案内されています。
たとえば警察署へ9月10日に提出するのに、 使用期間が「9月20日から」となっている場合には、 提出時点ではまだ保管場所を使用する権限が開始していないことになります。
⑥ 証明した日付の書き方
承諾者欄付近の日付には、 この保管場所使用承諾証明書を作成・証明した日 を記載します。
例:令和8年9月9日山形県警察の記載例でも、 「この用紙を書いた(証明した)日付」を記載するよう案内されています。
⑦ 承諾者の住所・氏名は誰が書く?
保管場所使用承諾証明書で特に重要なのが、 承諾者欄です。
山形県警察の公式記載例では、
- 駐車場・保管場所の所有者
- 所有者から委託を受けた駐車場の管理人
など、 正当な承諾権者の記名または署名が必要 と案内されています。
〒990-0000山形県○○市○○町五丁目6番7号
電話:023-000-0000
氏名:承諾 一郎
管理会社、大家、土地所有者など、 実際にその保管場所について使用を承諾する権限を持つ方を確認してください。
保管場所が共有の場合
保管場所となる土地・建物が共有となっている場合には、 共有関係にも注意が必要です。
山形県警察の使用承諾証明書の記載例では、 保管場所が共有の場合には、共有者全員の情報等を余白へ記載 するよう案内されています。
承諾者が多数で書ききれない場合には、 「別紙記載」として、 別紙に承諾者全員の住所・氏名等を記載します。
山形県警察では、 自動車の保有者が他人と共有している土地・建物を 保管場所として使用する場合には、 自認書と保管場所使用承諾証明書を使用するよう案内しています。
自認書と保管場所使用承諾証明書の違い
「自認書と使用承諾証明書のどちらを使えばよいのか」 は、車庫証明で特に迷いやすいポイントです。
| 自認書 | 保管場所が自動車の保有者自身の単独所有である場合 |
|---|---|
| 使用承諾証明書 | 他人が所有する土地・駐車場等を保管場所として使用する場合 |
| 他人との共有 | 自認書に加え、共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
重要なのは、 「どこに住んでいるか」ではなく「誰が保管場所を所有・管理しているか」 です。
使用承諾証明書以外の書類を使える場合
山形県警察では、 保管場所が自動車の保有者の土地・建物以外である場合、 保管場所を使用する権原を疎明する書面として、 使用承諾証明書以外についても案内しています。
- 駐車場の賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約書の写しがない場合は駐車場使用料金の領収書等
そのため、 必ず使用承諾証明書だけが唯一の方法というわけではありません。
書き間違えた場合
山形県警察の記載例では、 保管場所使用承諾証明書について次の注意事項が示されています。
- 消えるボールペンや鉛筆は使用しない
- 修正液や砂消しゴムなどで訂正しない
- 削除する文字には二重線を引く
- 訂正箇所への押印等は不要
また、 届出後の訂正の場合には再届出を求められる場合があり、 内容に疑義がある場合には 他の書類の提出を求められることがあります。
車庫証明では現地調査が行われる場合があります
山形県警察の記載例には、 自動車保管場所証明のため、 自動車保管場所現地調査員が立ち入り、 調査や写真撮影を行う旨も記載されています。
使用承諾証明書だけでなく、 申請書・配置図などに記載した内容と 実際の駐車場所が一致していることが重要です。
提出前の使用承諾証明書チェックリスト
| 保管場所の位置 | 申請書・届出書と同じ内容になっているか |
|---|---|
| 駐車場の名称 | 名称がある場合に正しく記載したか |
| 駐車位置番号 | 指定された区画がある場合に記載したか |
| 使用者 | 申請者・届出者の住所・氏名等を正しく記載したか |
| 使用開始日 | 書類提出日またはそれ以前になっているか |
| 使用期間 | 1か月以上の期間になっているか |
| 契約期間 | 賃貸借契約の場合、契約内容と整合しているか |
| 証明日 | この書類を作成・証明した日を記載したか |
| 承諾者 | 正当な承諾権者になっているか |
| 共有 | 共有の場合、必要な共有者全員について確認したか |
| 訂正 | 修正液・消えるボールペン等を使用していないか |
保管場所使用承諾証明書のよくある質問
主に、 自動車の保有者自身が所有していない土地・駐車場などを 自動車の保管場所として使用する場合に使用する書類の一つです。
土地が申請者本人ではなく親などの名義である場合には、 所有関係を確認し、 所有者等からの使用承諾証明書など 適切な権原疎明書類を準備する必要があります。
山形県警察の記載例では、 駐車場に名称がない場合は 「駐車場の名称」欄を空欄で提出できると案内されています。
駐車位置番号などが存在しない場合には、 空欄で提出できます。 複数の駐車枠があり特定の区画を使用する場合には、 その区画番号等を記載します。
山形県警察の記載例では、 書類提出日または提出日以前から始まる 1か月以上の期間を記載するよう示されています。 賃貸借契約によって使用する場合には、 通常は契約期間を記載します。
山形県警察の記載例では、 この用紙を書いた、つまり証明した日付を記載するよう案内されています。
山形県警察の記載例では、 駐車場・保管場所の所有者のほか、 委託を受けた駐車場の管理人など 正当な承諾権者の記名または署名が必要とされています。
共有の場合には、 共有者全員の情報等を記載します。 承諾者が多数で書ききれない場合は 「別紙記載」とし、 別紙へ承諾者全員の住所・氏名等を記載します。
山形県警察では、 保管場所が自動車の保有者の土地・建物以外である場合の 権原疎明書類として、 保管場所使用承諾証明書のほか 駐車場賃貸借契約書の写し等も案内しています。
山形県警察の公式様式・記載例
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請・届出する際は、 山形県警察が公開している最新情報も確認してください。
保管場所使用承諾証明書
山形県警察の保管場所使用承諾証明書PDFを開く
保管場所使用承諾証明書の記載例
山形県警察の公式記載例PDFを開く
自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の車庫証明手続案内を確認する
山形県の車庫証明 書類の書き方
山形県の車庫証明申請について
このページは、 保管場所使用承諾証明書をご自身で準備する方にも 利用していただける記載案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への申請・受け取りが難しい場合には、 車庫証明申請の代行も承っています。
車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「保管場所使用承諾証明書」
山形県警察「自動車保管場所関係書類 記載例」
※本ページは、 山形県警察が公開している手続案内・様式・記載例をもとに、 保管場所使用承諾証明書の記載方法を整理したものです。 実際の申請・届出時には、 最新の公式情報および提出先警察署の案内をご確認ください。
山形県の車庫証明 自認書の書き方|保管場所使用権原疎明書面の記載例
山形県の車庫証明|自認書の書き方
山形県の車庫証明「自認書」の書き方|保管場所使用権原疎明書面の記載例
山形県で車庫証明の申請や自動車保管場所の届出を行う際、 自分が所有している土地・建物を自動車の保管場所として使用する場合に 使用する書類が、 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」です。
自認書は、 「この土地・建物は自分(または自法人)が所有するものである」 ことを申告し、 保管場所を使用する権限があることを疎明するための書類です。
このページでは、 山形県警察が公開している自認書の公式記載例をもとに、 「証明申請・届出」「土地・建物」、警察署名、作成日、 住所・電話番号・氏名などの記載方法を順番に解説します。
自動車保管場所証明申請書、届出書、所在図・配置図、 保管場所使用承諾証明書については、 それぞれ別ページで詳しく案内します。
月極駐車場、賃貸物件、家族など他人が所有する土地・建物を 保管場所として使用する場合は、 自認書ではなく「保管場所使用承諾証明書」などが必要になる場合があります。
まずは山形県警察が公開している実際の自認書記載例をご確認ください。 全体の記載位置を確認してから、下の項目別解説を見ると 分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」の記載例
自認書は、 保管場所として使用する土地・建物が 自動車の保有者自身の所有である場合に使用します。
他人が所有する駐車場や土地を使用する場合は、 原則として保管場所使用承諾証明書や 駐車場賃貸借契約書の写し等を使用します。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)とは?
車庫証明の申請や自動車保管場所の届出では、 申請・届出をする人が、 その場所を自動車の保管場所として使用する権限を持っていることを 確認できる書類が必要になります。
そのうち、 自分自身が所有する土地・建物を保管場所として使用する場合に 使用するのが 「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」です。
書類名は長いため、 一般には単に 「自認書」 と呼ばれています。
自認書を使用する場合
山形県警察では、 保管場所が 自動車の保有者の土地・建物である場合に、 自認書を使用するよう案内しています。
| 自分の土地 | 自認書を使用 |
|---|---|
| 自分の土地・建物 | 自認書を使用 |
| 他人所有の土地・駐車場 | 保管場所使用承諾証明書や駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 他人との共有 | 自認書+共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
重要なのは、 その土地・建物の所有関係です。 たとえば家族名義の土地や借地など、 申請者自身の単独所有ではない場合には、 所有関係に応じて別の書類が必要になります。
共有名義の土地・建物の場合
保管場所となる土地・建物を 申請者本人だけでなく他の方と共有している場合には注意が必要です。
山形県警察では、 他人と共有している土地または建物を保管場所として使用する場合には、
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 共有者からの保管場所使用承諾証明書
を使用するよう案内しています。
自分も所有者の一人だからといって、 自認書だけでよいとは限りません。 共有者がいる場合には、 共有者側の使用承諾証明書も確認してください。
① 「証明申請・届出」の選び方
自認書の本文冒頭には、 「証明申請・届出」 という選択部分があります。
| 証明申請 | 普通自動車などの 「自動車保管場所証明申請」を行う場合 |
|---|---|
| 届出 | 軽自動車の保管場所届出や、 保管場所変更などの 「自動車保管場所届出」を行う場合 |
該当する方に○を付けます。
② 「土地・建物」の選び方
自認書には、 保管場所として使用するものについて 「土地・建物」 を選択する部分があります。
山形県警察の記載例では、
| 土地が自己所有 | 「土地」に○ |
|---|---|
| 土地・建物の両方が自己所有 | 「土地」「建物」の両方に○ |
と案内されています。
③ 「○○警察署長 殿」の書き方
自認書の宛先には、 自動車の保管場所の位置を管轄する警察署 を記載します。
例:寒河江警察署長 殿申請者の住所を管轄する警察署とは限りません。
車庫証明・保管場所届出の提出先は、 実際の保管場所を管轄する警察署 です。
④ 日付の書き方
自認書の日付欄には、 この自認書を作成した日 を記載します。
自動車保管場所証明申請書では、 実際に警察署へ提出する日を記載します。
一方、自認書の公式記載例では、 「この書類の作成日」 を記載するよう案内されています。
⑤ 住所の書き方
住所欄には、 申請者または届出者と同じ住所 を記載します。
山形県警察の記載例では、 略字を用いず、 住民票や印鑑証明等の記載どおりに 住所・氏名を記載するよう案内されています。
〒990-0000山形県○○市○○町一丁目2番3号
住所は省略せず、 正式な表記を確認して記載するのが基本です。
⑥ 電話番号の書き方
「電話」欄には、 申請者・届出者の連絡先を記載します。
例:023-000-0000申請内容や所有関係などについて確認が必要となる場合もあるため、 連絡可能な電話番号を記載してください。
⑦ 氏名の書き方
「氏名」欄には、 自認書によって所有関係を自認する本人の氏名を記載します。
山形県警察の公式様式では、 住所・電話・氏名を記載する形式となっています。
例:山形 太郎法人の場合は、 法人として土地・建物を所有していることを確認したうえで、 法人に対応した記載を行います。
自認書に押印は必要?
山形県警察の記載例では、 訂正箇所への押印等は不要 と案内されています。
現在の公式様式も、 住所・電話・氏名を記載する形式となっています。
実際に提出する際は、 最新の山形県警察の様式を使用してください。
複数台を同時に申請・届出する場合
山形県警察の自認書記載例には、 複数台を同時に申請・届出する場合についても説明があります。
たとえば、
- 同じ駐車場の駐車枠1番から3番までを保管場所として、 3台を同時に申請する場合
- 自宅の車庫を保管場所として、 2台を同時に届出する場合
など、 場所の表示が同一となる保管場所に複数の自動車を保管する申請・届出を同時に行う場合には、 自認書は1通の提出で足りるとされています。
ただし、 「同一の場所の表示」で、 かつ「同時に申請・届出する場合」という条件があります。
車庫証明では現地調査が行われる場合があります
山形県警察の自認書記載例には、 自動車保管場所証明のため、 自動車保管場所現地調査員が立ち入り、 調査や写真撮影を行う旨の記載があります。
申請書や自認書だけでなく、 実際の駐車場所が申請内容と一致していることも重要です。
自認書を書き間違えた場合
山形県警察の公式記載例では、 書類を記載する際の注意事項として、 次の内容が示されています。
- 消えるボールペンや鉛筆は使用しない
- 修正液や砂消しゴムなどで訂正しない
- 削除する文字には二重線を引く
- 訂正箇所への押印等は不要
また、 内容に疑義がある場合には、 他の書類の提出を求められる場合があります。
「自分の家だから自己所有だと思っていたが、 土地は親名義だった」というような場合もあります。 土地・建物の所有関係が不明な場合には、 事前に確認したうえで書類を選びましょう。
自認書と保管場所使用承諾証明書の違い
車庫証明で特に間違えやすいのが、 「自認書」と「保管場所使用承諾証明書」の使い分け です。
| 自認書 | 保管場所となる土地・建物が 自動車の保有者自身の所有である場合 |
|---|---|
| 使用承諾証明書 | 他人が所有する土地・駐車場等を 保管場所として使用する場合 |
| 共有 | 自認書に加えて、 共有者からの使用承諾証明書を使用 |
提出前の自認書チェックリスト
| 所有関係 | 保管場所となる土地・建物が自己所有であるか |
|---|---|
| 共有者 | 他の共有者がいないか |
| 証明申請・届出 | 今回の手続に合った方に○を付けたか |
| 土地・建物 | 自己所有している対象に正しく○を付けたか |
| 警察署 | 保管場所を管轄する警察署になっているか |
| 日付 | 自認書を作成した日を記載したか |
| 住所 | 申請者・届出者と同じ住所を正確に記載したか |
| 電話番号 | 連絡可能な番号を記載したか |
| 氏名 | 所有者として正しい氏名を記載したか |
| 訂正 | 修正液や消えるボールペンを使用していないか |
車庫証明の自認書についてよくある質問
保管場所となる土地・建物が、 自動車の保有者自身の所有である場合に使用します。
申請者本人ではなく、 親など他の方が土地を所有している場合には、 単純に申請者本人の自認書を使用するケースとは異なります。 実際の所有者を確認し、 所有関係に応じた書類を用意してください。
山形県警察では、 他人と共有している土地・建物を保管場所として使用する場合、 自認書に加えて共有者からの保管場所使用承諾証明書を使用するよう案内しています。
自動車保管場所証明申請に添付する場合は「証明申請」、 自動車保管場所届出に添付する場合は「届出」に○を付けます。
保管場所となる土地が自己所有の場合は「土地」、 土地と建物の両方が自己所有で該当する場合は 「土地」「建物」の両方に○を付けます。
山形県警察の記載例では、 自認書については「この書類の作成日」を記載するよう案内されています。
同じ場所の表示となる保管場所に複数台を保管する申請・届出を 同時に行う場合には、 山形県警察の記載例では自認書1通で足りるとされています。
修正液や砂消しゴムなどでの訂正はできません。 削除する文字に二重線を引いて訂正します。
山形県警察の公式様式・記載例
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請・届出する際には、 山形県警察が公開している最新の情報も確認してください。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
山形県警察の自認書PDFを開く
自認書を含む車庫証明書類の記載例
山形県警察の公式記載例PDFを開く
自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の車庫証明手続案内を確認する
山形県の車庫証明 書類の書き方
山形県の車庫証明申請について
このページは、 自認書をご自身で作成する方にも利用していただける 車庫証明書類の記載案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への申請・受け取りが難しい場合には、 車庫証明申請の代行も承っています。
車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」
山形県警察「自動車保管場所関係書類 記載例」
※本ページは、 山形県警察が公開している手続案内・様式・記載例をもとに、 保管場所使用権原疎明書面(自認書)の記載方法を整理したものです。 実際の申請・届出時には、 最新の公式情報および提出先警察署の案内をご確認ください。
山形県の自動車保管場所届出書の書き方|軽自動車・保管場所変更
山形県の車庫証明・軽自動車|届出書の書き方
山形県の自動車保管場所届出書の書き方|軽自動車・保管場所変更の記載例
山形県で軽自動車の保管場所を届け出る場合や、 普通自動車などで保管場所のみを変更した場合に使用する書類が 「自動車保管場所届出書」です。
自動車保管場所届出書には、 「新規・変更」「登録・軽」、車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、 使用の本拠の位置、保管場所の位置、届出者などを記載します。
このページでは、 山形県警察が公開している「自動車保管場所届出書」の公式記載例をもとに、 届出書そのものの書き方を項目ごとに解説します。
所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書などの作成方法については、 別ページで解説します。
普通自動車の新規登録・変更登録・移転登録などに使用する 「自動車保管場所証明申請書」とは別の書類です。
まずは実際の届出書の記載例をご確認ください。 届出書全体のどこに何を記載するのか確認してから、 下の項目別解説を見ると分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「自動車保管場所届出書」の記載例
自動車保管場所届出書には、 上部に「新規・変更」、 下部に「新規・代替」という似た言葉が出てきます。
しかし、意味は異なります。 この2か所を混同しないことが届出書を記載する重要なポイントです。
自動車保管場所届出書を使用するのはどんな場合?
山形県警察では、自動車保管場所届出の対象となる自動車として、 主に次のものを案内しています。
- 保管場所を変更した自家用自動車
- 届出適用地域に使用の本拠の位置がある自家用軽自動車
普通自動車であっても、 住所変更や所有者変更などに伴う車庫証明申請ではなく、 保管場所だけを変更した場合には、 自動車保管場所届出の対象となります。
山形県で軽自動車の届出が必要となる地域
山形県警察では、自家用軽自動車について、 次の区域に使用の本拠の位置がある場合を届出適用地域としています。
- 山形市
- 酒田市(旧八幡町・旧松山町・旧平田町を除く。)
- 鶴岡市(旧藤島町・旧羽黒町・旧櫛引町・旧温海町・旧朝日村を除く。)
使用の本拠の位置が届出適用地域に該当するかを確認してください。
① 届出書上部の「新規・変更」の選び方
自動車保管場所届出書の名称部分には、 「新規・変更」という選択欄があります。
| 新規 | 新たに保管場所の届出をする場合に選択します。 軽自動車について新たに届出を行う場合などが該当します。 |
|---|---|
| 変更 | すでに届出等をしている自動車について、 保管場所を変更した場合に選択します。 |
上段の「新規・変更」は、今回行う届出そのものが新規届出なのか変更届出なのかを示します。
② 「登録・軽」の選び方
届出書右上には、 「自動車の区分 登録・軽」 という欄があります。
| 登録 | 登録自動車について自動車保管場所届出を行う場合に選択します。 |
|---|---|
| 軽 | 軽自動車について自動車保管場所届出を行う場合に選択します。 |
③ 車名・型式・車台番号の書き方
届出する自動車の情報は、 自動車検査証等を確認しながら記載します。
自動車検査証等に記載されている内容を確認し、 メーカー名を記載します。
例:スズキ、ダイハツ、ホンダ、日産など自動車検査証等に記載されている「型式」を、 そのとおりに記載します。
例:5BA-XXXXXX自動車検査証等に記載されている車台番号を記載します。
例:ABC12-3456789「1とI」「2とZ」「5とS」「0とO」「8とB」「VとU」などは 読み間違えられないよう、はっきり記載します。
④ 自動車の長さ・幅・高さ
「自動車の大きさ」には、 長さ・幅・高さを記載します。
| 長さ | 自動車検査証等に記載されている長さ |
|---|---|
| 幅 | 自動車検査証等に記載されている幅 |
| 高さ | 自動車検査証等に記載されている高さ |
単位は cm(センチメートル) です。
点線内に右詰めで記載し、 ミリ単位以下は切り捨てて記載します。
⑤ 「自動車の使用の本拠の位置」の書き方
「自動車の使用の本拠の位置」には、 その自動車を使用・管理する活動の中心となる場所を記載します。
一般的には、
- 個人の場合:実際の居住地
- 法人の場合:事業所の所在地
を記載します。
例:山形県山形市○○町一丁目2番3号 ○○マンション105号室マンションやアパートの場合は、 建物名・部屋番号まで確認して記載します。
⑥ 「自動車の保管場所の位置」の書き方
「自動車の保管場所の位置」には、 届出する自動車を実際に保管する駐車場・車庫の所在地 を記載します。
例:山形県山形市○○町一丁目2番3号 ○○駐車場No.1保管場所については、 使用の本拠の位置との距離が2kmを超えないこと が要件の一つです。
そのほか、
- 自動車を支障なく出入りさせることができること
- 自動車全体を収容できること
- 自動車の保有者がその場所を使用する権限を有すること
などを確認します。
⑦ 「変更前」の欄はいつ書く?
自動車保管場所届出書には、 「自動車の保管場所の位置」の下に 「(変更前)」 という欄があります。
変更届出をする場合には、 「自動車の保管場所の位置」に 変更後の新しい保管場所を記載します。
そのうえで、 「(変更前)」の欄に 変更する前の保管場所の位置を記載します。
| 自動車の保管場所の位置 | 変更後の新しい駐車場所 |
|---|---|
| (変更前) | 変更する前に使用していた駐車場所 |
保管場所変更の届出では、 新旧の駐車場所を逆に記載しないよう注意してください。
⑧ 届出年月日の書き方
日付欄には、 実際に警察署へ届出書を提出する日 を記載します。
自動車を購入した日や、 届出書を作成した日とは限りません。
⑨ 「○○警察署長 殿」の書き方
届出先は、 自動車の保管場所を管轄する警察署 です。
例:山形警察署長 殿届出者の住所を管轄する警察署ではなく、 保管場所の所在地を基準に確認します。
⑩ 届出者の住所・氏名
届出者欄には、 住所、氏名、電話番号などを記載します。
基本的には、 車検証に記載される使用者を確認して記載します。
個人の場合
住民票や印鑑証明書等の記載を確認し、 住所・氏名を記載します。
「郡」「大字」、アパート名、部屋番号なども省略しない よう注意します。
法人の場合
法人の場合には、 法人の名称及び代表者 を記載します。
株式会社○○自動車代表取締役 ○○ ○○
⑪ 「自己・他人・共有」の選び方
届出書下部には、 保管場所の使用権原について 「自己・他人・共有」 を選択する欄があります。
| 自己 | 保管場所が届出者本人の単独所有である場合 |
|---|---|
| 他人 | 届出者以外の方が所有する土地・駐車場などを使用する場合 |
| 共有 | 届出者を含む複数人の共有である場合 |
保管場所の所有関係によって、 提出する使用権原関係書類も変わります。
| 自己単独所有 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
|---|---|
| 他人所有 | 保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 共有 | 自認書のほか、共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
⑫ 下段の「新規・代替」の選び方
届出書の下部にも 「新規」「代替」 という欄があります。
これは、届出書の一番上にある 「新規・変更」とは意味が違います。
| 新規 | 届出する自動車を、 その保管場所へ新しく又は追加して保管する場合 |
|---|---|
| 代替 | その場所に現在保管している届出者の自動車と入れ替えて、 届出する自動車を保管する場合 |
| 上段「新規・変更」 | 今回行う届出手続の種類 |
|---|---|
| 下段「新規・代替」 | その保管場所における自動車の保管状況 |
「代替」の場合
代替を選択した場合には、 次の内容を確認します。
- 前車: 入れ替えによって保管しなくなる自動車の登録番号または車両番号
- 現車: 今回届出する自動車の登録番号または車両番号
「新規」を選択した場合は、 この登録番号等の欄は空欄となります。
⑬ 連絡先欄
届出内容について確認が必要になった場合に、 連絡できる方の氏名・電話番号を記載する欄があります。
代理で届出を行う場合など、 届出者本人以外へ確認した方がよい場合には、 その方の氏名・連絡先を記載します。
連絡がつく電話番号を記載してください。
⑭ 書き間違えた場合
届出書を記載するときは、 消えるボールペンや鉛筆の使用を避けます。
訂正する場合は、 修正液などで消すのではなく、 削除する文字に二重線を引いて訂正します。
自動車保管場所届出の手数料
山形県警察の案内では、 自動車保管場所届出の手数料は無料 です。
提出前の届出書チェックリスト
| 新規・変更 | 今回の届出手続に合った方を選択したか |
|---|---|
| 登録・軽 | 自動車の区分に合った方を選択したか |
| 車名 | 自動車検査証等と一致しているか |
| 型式 | 自動車検査証等から正確に転記したか |
| 車台番号 | 数字・アルファベットを間違えていないか |
| 長さ・幅・高さ | cm単位で正しく記載したか |
| 使用の本拠 | 実際の居住地・事業所所在地になっているか |
| 保管場所 | 実際に自動車を保管する場所になっているか |
| 変更前 | 変更届出の場合に旧保管場所を記載したか |
| 届出日 | 実際に警察署へ提出する日になっているか |
| 警察署 | 保管場所を管轄する警察署になっているか |
| 届出者 | 住所・氏名などを正しく記載したか |
| 自己・他人・共有 | 保管場所の所有関係を確認したか |
| 新規・代替 | 保管場所での自動車の保管状況と一致しているか |
所在図・配置図などは別ページで解説します
自動車保管場所届出では、 届出書以外にも保管場所の状況に応じて、 次のような書類を使用します。
- 所在図
- 配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
このページでは、 自動車保管場所届出書そのものの記載方法に内容を限定 しています。
所在図・配置図などについては、 それぞれの書類ごとに別ページで詳しく解説します。
自動車保管場所届出書のよくある質問
いいえ。 山形県では、自家用軽自動車の保管場所届出が必要となる地域が限定されています。 使用の本拠の位置が対象区域にあるかを確認してください。
あります。 普通自動車で保管場所だけを変更した場合などは、 自動車保管場所届出の対象となります。
異なります。 上段の「新規・変更」は今回行う届出の種類を示し、 下段の「新規・代替」は、その保管場所で自動車を新たに保管するのか、 現在の自動車と入れ替えるのかを示します。
変更後の保管場所を「自動車の保管場所の位置」に記載し、 「変更前」の欄には変更する前の保管場所を記載します。
実際に警察署へ届出書を提出する日を記載します。
山形県警察の案内では、 自動車保管場所届出の手数料は無料です。
山形県警察の公式情報
自動車保管場所届出の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に届出を行う際には、 山形県警察が公開している最新の情報も確認してください。
自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の自動車保管場所届出手続を確認する
自動車保管場所届出書 記載例
山形県警察の公式記載例PDFを確認する
自動車保管場所届出書 様式
山形県警察の届出書PDFを確認する
山形県の車庫証明・保管場所手続 関連ページ
山形県の自動車保管場所手続について
このページは、 自動車保管場所届出書をご自身で作成する方にも利用していただける 記載方法の案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への届出が難しい場合には、 行政書士へのご相談も承っています。
車庫証明・保管場所届出について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「自動車保管場所届出書の記載例」
※本ページは、山形県警察が公開している手続案内・記載例をもとに、 自動車保管場所届出書の記載方法を整理したものです。 実際の届出時には、最新の公式情報および届出先警察署の案内をご確認ください。
山形県の車庫証明申請書の書き方|自動車保管場所証明申請書の記入方法
山形県の車庫証明|申請書の書き方
山形県の車庫証明申請書の書き方|自動車保管場所証明申請書の記載例
山形県で普通自動車の車庫証明を申請するときに使用する書類が、 「自動車保管場所証明申請書」です。
申請書には、車名・型式・車台番号・自動車の大きさ・ 使用の本拠の位置・保管場所の位置・申請者の住所氏名などを記載します。
このページでは、 山形県警察が公開している「自動車保管場所証明申請書」の公式記載例をもとに、申請書の記載方法だけを項目ごとに解説 します。
「車庫証明の申請書をどのように書けばよいのか分からない」 「使用の本拠の位置と保管場所の位置の違いが分からない」 「新規と代替のどちらを選べばよいのか分からない」 という場合の確認用としてご利用ください。
所在図・配置図、自認書、保管場所使用承諾証明書については、 それぞれ記載する内容や確認ポイントが異なるため、別ページで詳しく案内します。
まずは、実際の申請書の記載例をご確認ください。 申請書全体のどこに何を記載するのかを確認してから、下の各項目の解説を見る と分かりやすくなります。

▲ 山形県警察「自動車保管場所証明申請書」の記載例
見本を確認しながら、このページの解説を上から順番に読んでいくと、 車名・型式・車台番号・使用の本拠の位置・保管場所の位置・ 申請者欄など、それぞれの記載位置を確認できます。
自動車保管場所証明申請書とは
自動車保管場所証明申請書は、いわゆる 「車庫証明」を警察署へ申請するときに使用する書類 です。
山形県警察では、自家用自動車(軽自動車を除く。)について、 新規登録・変更登録・移転登録などの場合に 自動車保管場所証明手続を案内しています。
自動車保管場所証明申請書は 2枚1組で申請します。 2枚目は、1枚目をコピーしたものでも差し支えないと案内されています。
車庫証明の保管場所の基本要件
申請書を記入する前に、 申請する駐車場所が車庫証明の要件を満たしているか確認しておく必要があります。
- 使用の本拠の位置との距離が2kmを超えないこと
- 自動車を支障なく出入りさせることができること
- 自動車全体を収容できること
- 自動車の保有者が保管場所を使用する権限を有していること
申請書には、このうち 「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」をそれぞれ記載します。
① 車名・型式・車台番号の書き方
申請書の一番上には、 今回車庫証明を取得する自動車の情報を記載します。
自動車検査証等に記載されている内容を確認して記入します。 車名欄にはメーカー名を記載します。
例:トヨタ、ホンダ、日産、スズキなど自動車検査証等に記載されている「型式」を、そのとおりに記載します。
例:6AA-XXXXXX自動車検査証等に記載されている車台番号を記載します。
例:ABC12-1234567「1」と「I」、 「2」と「Z」、 「5」と「S」、 「0」と「O」、 「8」と「B」、 「V」と「U」などは、 読み間違えられないよう明瞭に記載します。
② 自動車の長さ・幅・高さの書き方
「自動車の大きさ」の欄には、 対象車両の長さ・幅・高さを記載します。
| 長さ | 自動車検査証等に記載されている車両の長さ |
|---|---|
| 幅 | 自動車検査証等に記載されている車両の幅 |
| 高さ | 自動車検査証等に記載されている車両の高さ |
申請書の単位は cm(センチメートル) です。
点線内に右詰めで記載し、 ミリ単位以下は切り捨てて記載します。
③ 「自動車の使用の本拠の位置」の書き方
「自動車の使用の本拠の位置」は、 単に駐車場の住所を書く欄ではありません。
一般的には、
- 個人の場合:実際の居住地
- 法人の場合:事業所の所在地
を記載します。
例:山形県○○市○○町一丁目2番3号 ○○マンション105号室マンションやアパートの場合は、 建物名や部屋番号まで確認して記載します。
自宅と駐車場が同じ場所であれば同じ所在地になる場合がありますが、 月極駐車場などを利用している場合には別々の所在地となります。
④ 「自動車の保管場所の位置」の書き方
「自動車の保管場所の位置」には、 実際に自動車を保管する駐車場所の所在地 を記載します。
例:山形県○○市○○町一丁目2番3号 ○○駐車場No.1月極駐車場などで駐車区画番号が決められている場合には、 保管する区画が分かるように記載します。
申請する駐車場と使用の本拠の位置との距離は、 2kmを超えないこと が保管場所の要件の一つです。
⑤ 申請年月日の書き方
申請書の日付欄には、 実際に警察署へ提出する日 を記載します。
書類を作成した日や、 自動車を購入した日を記載する欄ではありません。
⑥ 「○○警察署長 殿」の書き方
申請書の宛先には、 自動車の保管場所を管轄する警察署 を記載します。
例:寒河江警察署長 殿申請者の住所を管轄する警察署とは限りません。 基準になるのは、 実際に車庫として使用する保管場所の所在地 です。
⑦ 申請者の住所・氏名の書き方
申請者は、原則として 車検証に記載される使用者 となります。
個人が申請者の場合
申請者本人の住所、氏名、電話番号を記載します。
住所や氏名については、 住民票や印鑑証明書等の記載を確認し、 できるだけ省略せず記載します。
特に、
- 郡
- 大字
- アパート・マンション名
- 部屋番号
などの記載漏れに注意します。
法人が申請者の場合
法人の場合は、 法人の名称及び代表者 を記載します。
株式会社○○自動車代表取締役 ○○ ○○
⑧ 「自己・他人・共有」の選び方
申請書の下部には、 保管場所の所有関係について 「自己・他人・共有」 を選択する欄があります。
| 自己 | 保管場所の所有者が申請者本人の場合 |
|---|---|
| 他人 | 保管場所の所有者が申請者以外の場合 |
| 共有 | 申請者を含む複数人で共有している場合 |
所有関係によって、申請書と一緒に提出する書類も異なります。
| 自己単独所有 | 保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
|---|---|
| 他人所有 | 保管場所使用承諾証明書、駐車場賃貸借契約書の写し等 |
| 共有 | 自認書のほか、共有者からの保管場所使用承諾証明書 |
自認書や保管場所使用承諾証明書については、 別ページで詳しく解説します。
⑨ 「新規・代替」の選び方
申請書の下部には、 今回の自動車を保管場所へどのように保管するのかについて、 「新規」または「代替」 を選択する欄があります。
| 新規 | 申請する自動車を、その保管場所へ新しく又は追加して保管する場合 |
|---|---|
| 代替 | 現在保管している自動車と入れ替えて、 今回申請する自動車を保管する場合 |
「代替」を選択する場合
代替の場合には、 現在保管している自動車と、 今回申請する自動車について確認します。
- 前車: 入れ替えによって保管しなくなる自動車の登録番号または車両番号
- 現車: 今回申請する自動車の登録番号
⑩ 連絡先欄の書き方
申請書の下部には、 申請内容について確認するための連絡先欄があります。
代理申請などで、 申請者本人以外の方へ確認した方がよい場合には、 その方の氏名や連絡先を記載します。
連絡が取れる電話番号を記載します。
⑪ 「自動車保管場所証明書」の部分は記入しない
申請書の下側には、 「自動車保管場所証明書」 の部分があります。
この部分は警察署が証明に使用する部分ですので、 申請者は記入しません。
⑫ 書き間違えた場合の訂正方法
申請書を記入するときは、 消えるボールペンや鉛筆の使用を避けます。
訂正する場合は、 修正液などで消すのではなく、 訂正する文字に二重線を引いて訂正します。
- 車台番号
- 使用の本拠の位置
- 保管場所の位置
- 申請者の住所・氏名
- 提出先警察署
申請書は2枚用意します
自動車保管場所証明申請書は 2枚1組 で提出します。
2枚目は、 1枚目をコピーしたものでも差し支えないとされています。
軽自動車は手続が異なります
このページで解説している 「自動車保管場所証明申請書」は、 主として普通自動車の車庫証明で使用する書類です。
軽自動車や、 自家用自動車で保管場所のみを変更した場合などは、 「自動車保管場所届出書」 による手続となる場合があります。
普通自動車の車庫証明と軽自動車の保管場所届出を混同しないよう注意してください。
提出前の申請書チェックリスト
| 車名 | 自動車検査証等の内容と一致しているか |
|---|---|
| 型式 | 文字・数字を正しく転記しているか |
| 車台番号 | 数字とアルファベットを間違えていないか |
| 長さ・幅・高さ | cm単位で正しく記載しているか |
| 使用の本拠 | 実際の居住地・事業所所在地になっているか |
| 保管場所 | 実際に車両を保管する場所になっているか |
| 申請年月日 | 実際に警察署へ提出する日になっているか |
| 警察署 | 保管場所を管轄する警察署になっているか |
| 申請者 | 車検証に記載される使用者と一致しているか |
| 所有関係 | 自己・他人・共有を確認したか |
| 新規・代替 | 実際の保管状況と一致しているか |
| 申請書枚数 | 2枚用意しているか |
所在図・配置図などは別ページで解説します
車庫証明では、 自動車保管場所証明申請書以外にも、 保管場所の状況に応じて次のような書類を用意します。
- 所在図
- 配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
特に所在図・配置図では、 道路、駐車区画、出入口、自動車を保管するスペースなどを記載するため、 申請書とは確認するポイントが異なります。
そのため当サイトでは、 申請書・所在図・配置図・自認書・使用承諾証明書をそれぞれ分けて解説 していきます。
車庫証明申請書のよくある質問
自動車保管場所証明申請書は2枚1組で提出します。 2枚目は1枚目のコピーでも差し支えありません。
実際に警察署へ申請書を提出する日を記載します。
原則として、 自動車の保管場所を管轄する警察署 へ申請します。
個人の場合は実際の居住地、 法人の場合は事業所の所在地が一般的です。
修正液などで消すのではなく、 訂正する文字に二重線を引いて訂正します。
山形県警察の公式情報も確認してください
車庫証明の様式や取扱いは変更される場合があります。 実際に申請するときは、 山形県警察が公開している最新の情報もあわせて確認してください。
自動車の保管場所(車庫)証明等手続き
山形県警察の手続案内を確認する
自動車保管場所証明申請書の記載例
山形県警察の公式記載例PDFを確認する
山形県の車庫証明 関連ページ
山形県の車庫証明申請について
このページは、ご自身で申請書を作成する方にも利用していただける 車庫証明の記載案内ページです。
一方で、 県外の自動車販売店様・行政書士事務所様・個人のお客様など、 山形県内の警察署への提出や受け取りが難しい場合には、 車庫証明申請の代行も承っています。
車庫証明について問い合わせるTEL:0237-86-7198
川越政伸行政書士事務所
車庫証明代行サポートセンター山形
参考資料
山形県警察「自動車の保管場所(車庫)証明等手続き」
山形県警察「自動車保管場所証明申請書の記載例」
※本ページは山形県警察が公開している手続案内・記載例をもとに、 自動車保管場所証明申請書の記載方法を整理したものです。 実際の申請時には、最新の公式情報および申請先警察署の案内をご確認ください。
